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建設工事、測量・建設コンサルタント等業務関係様式集

ページID:0077177掲載日:2026年4月1日更新印刷ページ表示

 以下の項目から、関係する様式をダウンロードして、使用してください。

 ※令和4年11月に設立された広島県水道広域連合企業団に廿日市市水道局は参画しました。
  令和8年度から広島県水道広域連合企業団廿日市事務所で行う水道工事などは、一部、廿日市市の入札契約制度に準拠し、原則、廿日市市において入札事務を行います。
  詳しくは、広島県水道広域連合企業団 のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

 

 請け負った市工事を施工する際は、次のことに留意してください。

札・見積り関係様式

計図書関係様式

事費内訳書(参考様式)

 令和7年12月12日付けで施行の「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)第12条により、工事内訳書には「材料費」、「労務費」、「法定福利費」、「建設業退職金共済契約に係る掛金」、「安全衛生経費」の記載が必要となります。記載もれの場合または誤った様式を使用している等により、記入欄そのものがない場合は、原則として入札を無効とします。


 ただし、令和8年6月30日までに公告または指名通知を行った工事に限り、「材料費」、「労務費」、「建設業退職金共済契約に係る掛金」、「安全衛生経費」については、次の(1)、(2)のように取り扱います。また、記載がない場合についても、暫定的に無効とはしないこととします。
 なお、「法定福利費」は、従前より見積の明示を求めていることから、以下取扱いの対象外となります。
  (1) すべてを計上できない場合:「算出不能」、「計上不可」等、その旨がわかるように記載してください。 
  (2) 一部のみ計上できない場合:計上可能な分のみ記載し、「一部のみ計上」等、その旨がわかるように記載してください。 
  ※上記の取扱いが認められるのは、市場単価方式や標準単価方式等を活用している場合等により算出が困難な場合に限ります。


 (参考)
  ・URL:
https://roumuhi.mlit.go.jp/labor-cost-standard/about/g-men<外部リンク>(労務費に関する基準ポータルサイト)
    (別紙03)専門工事業務者向け「書き方ガイド」
    (別紙01)専門工事事業者向け見積書「様式例」(詳細版)
    (別紙02)専門工事事業者向け見積書「様式例」(簡易版)
  ・法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順​ [PDFファイル/238KB]
  ・安全衛生経費を内訳明示した見積書の作成手順​ [PDFファイル/193KB]
  ・調達情報|広島県の調達情報<外部リンク>
    お知らせ、令和07年12月12日 改正入契法全面施行に伴う工事費内訳書の取扱いについて(お知らせ)

土木用

 建築用

筒作成例

子入札の書面参加申請関係様式

書面参加申請書

入札書(電子参加から書面参加切替用)

任状・辞退届

般競争入札参加資格確認申請関係様式

入札価格調査制度関係様式

低入札価格調査時(落札決定前)に提出する様式

工事完成後に提出する様式

札・見積り関係その他

手日選択型契約方式関係様式

廿日市市共通様式

設リサイクル法関係様式(第12条・13条関係)

廿日市市共通様式

款に基づく様式

設工事請負契約約款に基づく様式

 一部の様式において、雇用関係を証明する書類として「健康保険の被保険者証の写し」を例示している部分がありますが、「健康保険の被保険者証の写し」は令和7年12月1日をもって使用できなくなりました。
 令和7年12月2日以降は、「監理技術者資格者証の写し」、「住民税特別徴収税額の決定(変更)通知書(特別徴収義務者用)の写し」、「健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し」または「雇用証明書(氏名、事業所名称、証明者、証明日(3か月以内のもの)、雇用形態(正規従業員であることがわかるもの)、雇用開始日に関する記載があり、証明者(代表取締役等)印が押印されたものであること。)」が雇用関係を証明する書類となります。
 雇用関係を証明する書類は、いずれも雇用関係の確認に関係ない部分を、復元できない程度にマスキングした上で添付してください。
 ※雇用関係を証明する書類の参考 [PDFファイル/5.18MB]
 現在、各様式の更新を行っています。作業が完了するまで、上記のとおり読み替えをお願いします。

務委託契約約款に基づく様式

 一部の様式において、雇用関係を証明する書類として「健康保険の被保険者証の写し」を例示している部分がありますが、「健康保険の被保険者証の写し」は令和7年12月1日をもって使用できなくなりました。
 令和7年12月2日以降は、「監理技術者資格者証の写し」、「住民税特別徴収税額の決定(変更)通知書(特別徴収義務者用)の写し」、「健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し」または「雇用証明書(氏名、事業所名称、証明者、証明日(3か月以内のもの)、雇用形態(正規従業員であることがわかるもの)、雇用開始日に関する記載があり、証明者(代表取締役等)印が押印されたものであること。)」が雇用関係を証明する書類となります。
 雇用関係を証明する書類は、いずれも雇用関係の確認に関係ない部分を、復元できない程度にマスキングした上で添付してください。
 現在、各様式の更新を行っています。作業が完了するまで、上記のとおり読み替えをお願いします。

の他の様式

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