中間前金払制度
廿日市市では、建設工事の請負契約において平成22年4月発注工事から中間前金払制度を導入しています。
建設工事を請け負われた人は、一定条件下で中間前金を請求できるので活用してください。
また、平成25年4月1日以降に入札公告または指名通知を行ったものは、中間前金払を請求した後も部分払を請求することができるようになりました。
※広島県水道広域連合企業団廿日市水道事務所で行う水道工事などの発注は、引き続き廿日市市の入札契約制度に準拠し、原則、廿日市市において
入札事務を行うため、工事請負中間前金払実施要領に関しても廿日市市の規定を適用しています。
詳細は、中間前金払制度について (PDFファイル 144KB)を参照してください。