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法人に係る請求書の押印省略および電子メールでの提出について

ページID:0125071掲載日:2025年5月12日更新印刷ページ表示
 請求日が令和7年6月1日以降の法人に係る請求書について、押印の省略および電子メールでの提出が可能となります。
 ※ 従来どおり、押印した請求書を紙で提出することも可能です。その場合は変更点はありません。

 押印省略が可能な書類
 請求日が令和7年6月1日以降の請求書
 ※ 上記以外の文書(契約書・請書など)は従来どおり押印が必要です。

 押印省略の条件
 1.市に口座振替依頼書を提出していること
 2.請求書の提出者(メールの送信者、郵便に係る担当者を含む)が代表者または従業員であること

 電子メールでの提出の条件
 交信実績のあるメールアドレスであること
 ホームページ、名刺などで貴社のメールアドレスが確認できること
 
 電子メールで請求する際のお願い
 電子メールのタイトルには「請求書」を含めてください。
 法令・条例・要綱などの規定により、書面での提出が義務づけられている場合などは、書面での提出をお願いします。

 留意事項
 押印に代わる真正性の担保のため、請求書の受領の際に社員証、名刺、本人確認書類などで確認を行う場合があるので、ご理解ください。
 押印を省略した請求書は訂正できません。誤りがあった場合は再作成をお願いします。
 法令・条例・要綱などにより、請求書に債権者の押印が義務づけられているものについては、押印省略をすることはできません。
 詳細については、書類提出先の担当課にお問い合わせください。

 参考資料
 法人に係る請求書の押印省略および電子メールでの提出に関するQ&A

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