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【※受付開始前】令和8年度事業所用創エネ・省エネ設備導入促進補助金

ページID:0095612掲載日:2026年4月8日更新印刷ページ表示

【※受付開始前】令和8年度事業所用創エネ・省エネ設備導入促進補助金

 本市の2050年カーボンニュートラル実現に向けた再生可能エネルギー設備・省エネルギー設備の導入促進を目的とし、自ら事業を行うビル・店舗・工場などに創エネルギー設備または省エネルギー設備を導入する事業者に対し、国の交付金を活用し予算の範囲内で補助金を交付します。

予算額
創エネ設備(太陽光・蓄電池) 35,333,000 円
省エネ設備 15,888,000 円


  


  【注意事項】

  ※本補助金は、設置契約前に廿日市市への申請が必要です。
  ※交付申請時に提出する見積書は、申請時点で有効期間内である必要があります。

  【更新情報】

   令和8年4月8日  令和8年度のHPを公開しました。

 

受付期間

  ​受付期間: 未定


 ※受付期間内であっても、予算額に達した場合は、受付を締め切ります。
 ※同日の申請は受付時刻に関わらず、すべて同着として扱います。
 ※予算上限に達した日の申請受付は、抽選で優先順位を決定します。
​ ※システムの都合上、予算上限に達した際のホームページでのお知らせは翌開庁日以降となる場合がありますのでご了承ください。

要綱・手引き・申請様式など

  • 5月中旬~6月頃公開予定です。

 

補助の概要

補助対象事業

  • 補助の要件を満たす設備を導入すること
  • 設置する事業所が廿日市市内であること
  • 次のいずれかに該当する事業者であること
    (1) 中小企業基本法第2条第1項各号の中小企業者
    (2) 医療法第39条の医療法人(100人以下の法人に限る)
    (3) 社会福祉法第22条の社会福祉法人(100人以下の法人に限る)
    (4) 個人事業主
  • 市の定める欠格要件に該当しないこと

  ※蓄電池のみを設置する場合、補助の対象となりませんのでご注意ください。
  ※補助対象経費が20万円未満の場合、補助の対象となりませんのでご注意ください。

 

補助対象経費

 補助対象経費は、設計費、工事費、設備購入費および試験費(いずれも税抜き)です。
 ※振込手数料は補助対象外です。
​ ※割引を受けている場合は、割引後の価格を補助対象経費とします。

補助金の額

 補助額は補助対象経費に次の補助率を掛けた額(千円未満切捨て)または上限額のうち、どちらか低い方の金額となります。
 ※申請は1年度に1度限りです。複数の設備を導入する場合は、同時に申請をしてください。

補助金の額
補助対象設備 補助率 上限額(※1)
創エネ設備 太陽光発電設備 屋根等への設置 10分の10以内 50,000円/kW(※2)
ソーラーカーポート 3分の1以内

蓄電池 3分の1以内

業務用蓄電池(※3)の場合

60,000円/kWh(※4)

家庭用蓄電池(※3)の場合

50,000円/kWh(※4)

省エネ設備 高効率空調機器・高効率照明機器・高効率給湯器・高機能換気設備 2分の1以内 600万円

(※1)表にかかわらず、1事業者あたり次の金額を上限とします。
   ・太陽光発電設備(屋根等への設置)及びそれに付随する蓄電池の合計の補助額:1,000万円
​   ・太陽光発電設備(ソーラーカーポート)及びそれに付随する蓄電池の合計の補助額:1,000万円
   ・省エネ設備(高効率空調機器・高効率照明機器・高効率給湯器・高機能換気設備)の合計の補助額:600万円
(※2)太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値またはパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値(小数点以下切捨て)
(※3)業務用:4,800Ah・セル相当のkWh以上/家庭用:4,800Ah・セル相当のkWh未満
​(※4)蓄電容量(小数点第2位以下切捨て)

 

補助事業による効果の報告

 実績確認のため、補助金の交付を受けた方は、設置から前1年間、後3年間の二酸化炭素削減効果に関して、必ず報告書を提出してください。報告書の様式は、補助金確定通知にも同封しております。
​ ※報告書が提出されない場合、補助金の返還を求める場合があります。

太陽光発電設備・蓄電池 

​ ※自家消費率が50パーセントを超えなかった場合には、補助金の返還を求める場合があります。

省エネ設備

 

補助設備の管理に関して

 補助対象設備は、法定耐用年数を経過するまで、管理台帳を整備するなど適正に管理・使用してください。(補助金にかかる申請書類や収入・支出の証拠書類もあわせて保管しておいてください。)
​ 市長の事前承認なく、補助設備の処分(補助金の目的に反する使用、譲り渡し、交換、貸し付け、廃棄または担保に供すること)はできません。
 やむを得ず処分する場合は、必ず事前に市へ相談の上、財産処分申請書を提出してください。

 ※法定耐用年数を経過する前に処分する場合、補助金の返還を求めることがあります。

 

設備の廃棄について

 太陽光発電設備を廃棄する際は、業者等へ依頼し、適切に処分する必要があります。
 処分費用が発生することに注意し、廃棄費用の積み立てを行うなど計画的な運用をお願いします。


 処分の際は、各種ガイドラインに従った適切な処分をお願いします。
 環境省 - 使用済再エネ設備関連<外部リンク>
 資源エネルギー庁 - 廃棄等費用積立ガイドライン [PDFファイル/1.68MB]

 

 廃棄について
 事業用太陽光発電設備の廃棄について [PDFファイル/703KB]

 

 

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