ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署でさがす > 住宅政策課 > 老朽危険空き家除却支援事業補助金

本文

老朽危険空き家除却支援事業補助金

ページID:0124263掲載日:2017年8月1日更新印刷ページ表示

 老朽化して倒壊のおそれのある老朽危険空き家の除却を促進し、地域の住環境の向上をはかるため、除却にかかった費用の一部を補助する制度があります。

  ※老朽化の著しい空き家が対象

   老朽化の程度に関しては、家屋の傾き、屋根や外壁などの腐朽・破損・欠落、構造や設備の状態を踏まえ、総合的に判断します。

   事前に対象空き家の状態をご確認の上、お問い合わせください。

 詳細につきましては、要綱をご確認ください。

 補助金概要

対象建物

 老朽危険空き家

    (老朽化の著しいものが対象)

    ​市内に存し、補助事業を実施しようとする際に使用されておらず、かつ、今後も居住の用に供される見込みのない住宅で、以下の1、2を満たすもの

  1. 住宅地区改良法施行規則の評点の合計が100点以上であるもの
  2. 空き家対策の推進に関する特別措置法に規定する特定空家などとして判定をうけたものであって、周辺の建築物や通行人などに対し、悪影響をもたらすおそれのあるもの

  ※この要綱以外の補助金などの交付を受けているもの​、公共事業による移転、建替えなどの補償の対象となっているものは対象外

補助金の交付額

  補助対象経費の3分の1と30万円のいずれか少ない方の金額

補助対象地域

  ・広島圏都市計画区域の市街化区域以外の区域にあるもの

  (廿日市と大野の一部、佐伯全域、吉和全域、宮島全域

  ・広島圏都市計画区域の市街化区域内であって、跡地活用が困難な立地状況にあるもの​

   (空き家の前面道路が狭く、建替えができない状況など

対象者

  1. 対象物件の所有者、法定相続人
  2. 敷地の所有者または相続人で、1の対象者から除却に関して同意を受けたもの

条件​

あらかじめ対象物件が老朽危険空き家に該当するか否かに関して、市長の判定を受けること
 
概要(廿日市市老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱) [PDFファイル/71KB]
 

要綱・様式

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルを見るためには、Adobe社が提供するAdobe Acrobat Readerが必要です。
Adobe Acrobat Readerを持っていない人は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)