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宅地造成及び特定盛土等規制法の概要
宅地造成等許可制度
宅地造成等許可制度は、「宅地造成等工事規制区域」及び「特定盛土等規制区域」において、新規に行う宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積(3つを合わせて「宅地造成等」といいます。)に関する工事に関して、災害の防止のため必要な規制を行うための許可制度です。
「宅地造成等工事規制区域内」において、宅地造成等に関する工事を行う場合には許可が必要です。(宅地造成及び特定盛土等規制法第12条)
「特定盛土等規制区域」において、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事を行う場合には許可が必要です。(宅地造成及び特定盛土等規制法第30条)
宅地造成等許可の手続きは「宅地造成等許可の手続き」のページをご参照ください。
宅地造成等工事規制区域および特定盛土等規制区域は「廿日市市地図情報システム<外部リンク>」及び「盛土規制法の施行」のページをご参照ください。
宅地造成等の定義
「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更をいいます。(宅地造成及び特定盛土等規制法第2条第2号)
「特定盛土等」とは、宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、当該宅地又は農地等に隣接し、又は近接する宅地において災害を発生させるおそれが大きいものをいいます。(宅地造成及び特定盛土等規制法第2条第3号)
「土石の堆積」とは、宅地又は農地等において行う土石の堆積で、一定期間後に当該土石を除却するものをいいます。(宅地造成及び特定盛土等規制法第2条第4号)
宅地とは
次に掲げる土地以外の土地をいいます。
農地等、道路、公園、河川、公共の用に供する施設の用に供されている土地(宅地造成及び特定盛土等規制法第2条第1号)
公共の用に供する施設
砂防施設、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、漁港施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、軌道、索道、無軌条電車の用に供する施設、雨水貯留浸透施設、農業用ため池、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第2条第2項に規定する防衛施設、国又は地方公共団体が管理する学校、運動場、緑地、広場、墓地、廃棄物処理施設、水道、下水道、営農飲雑用水施設、水産飲雑用水施設、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林地荒廃防止施設、急傾斜地崩壊防止施設(政令第2条、省令第1条)
農地等とは
農地、採草放牧地及び森林をいいます。(宅地造成及び特定盛土等規制法第2条第1号)
土地の形質の変更とは
次のいずれかに該当するものをいいます。(政令第3条)
- 盛土で、高さが1メートルを超えるがけを生ずるもの
- 切土で、高さが2メートルを超えるがけを生ずるもの
- 盛土と切土を同時に行う場合、盛土の高さが1メートル以下であっても、切土と合わせて高さが2メートルを超えるがけを生ずるもの
- 前記に該当しない盛土で、高さが2メートルを超えるもの
- 前記に該当しない盛土又は切土で、盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの
がけ
地表面が、水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤以外のもの(政令第1条第1項)
土石の堆積とは
次のいずれかに該当するものをいいます。(政令第4条)
- 高さが2メートルを超える土石の堆積
- 前記に該当しない土石の堆積であって、当該土石の堆積を行う土地の面積が500平方メートルを超えるもの
許可が必要な宅地造成等工事
- 宅地造成等に関する工事で、「宅地造成等の定義」に該当するもの
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第32条に基づく条例(広島県宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例)により、特定盛土等規制区域内における特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の規制対象規模を宅地造成等工事規制区域内の規模と同一としています。
- 土石の堆積の許可期間は5年以内となります。
許可が不要な宅地造成等工事
区分 | 具体的な内容 |
---|---|
公共施設用地 (法第2条第1項第1号、政令第2条、省令第1条各項) |
道路、公園、河川 砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、漁港施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、軌道、索道、無軌条電車の用に供する施設、雨水貯留浸透施設、農業用ため池、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第2条第2項に規定する防衛施設、国又は地方公共団体が管理する学校、運動場、緑地、広場、墓地、廃棄物処理施設、水道、下水道、営農飲雑用水施設、水産飲雑用水施設、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林地荒廃防止施設、急傾斜地崩壊防止施設 |
災害の発生するおそれがないと認められる工事 (法第12条第1項ただし書、法第27条第1項ただし書、法第30条第1項ただし書、政令第5条第1項各号、政令第27条、政令第29条第1項、省令第8条第1項各号) |
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みなし許可となる工事 (法第15条各項、法第34条各項) |
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その他法の対象外となる行為 | 農地及び採草放牧地において行われる通常の営農行為(注6)(通常の生産活動並びにほ場管理のための耕起、代かき、整地、畝立、けい畔の新設、補修及び除去、表土の補充であってその前後の土地の地盤面の標高差が1メートルを超えないもの) |
(注記)
- 「工事の施行に付随して行われる土石の堆積」とは、主となる本体工事があった上で、当該工事に使用する土石や当該工事から発生した土石を当該工事現場やその付近に一時的に堆積する場合の土石の堆積で、本体工事に係る主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)等が本体工事の管理と併せて一体的に管理するものいいます。
- 「工事の現場」とは、工事が行われている土地を指します。なお、請負契約を伴う工事にあっては、請負契約図書、工事施工計画書その他の書類に工事の現場として位置付けられた土地(本体の工事が行われている土地から離れた土地を含む。)のうち本体の工事が行われている土地と当該土地の相互の間隔が直線距離で10キロメートル以内のものは、工事の現場として取り扱います。
- 「工事の現場の付近」とは、本体工事に係る主任技術者等が本体の工事現場と一体的な安全管理が可能な範囲として、容易に状況を把握し到達できる工事現場の隣地や隣地に類する土地が該当します。
- 工事の現場の付近における土石の堆積や、やむを得ず本体工事期間後も継続する土石の堆積は、許可不要となる条件に合致することを客観的に確認できる必要があることから、本体工事現場の管理者等は、管理体制等を記した看板の掲示を行ってください。
- 開発許可は、「開発許可制度の概要」のページをご参照ください。
- 営農行為の範疇に含まれるか否かは、農地担当部局(廿日市市農業委員会)に対して許可申請前に相談を行ってください。
工事等の届出(宅地造成及び特定盛土等規制法第21条及び第40条)
宅地造成等工事規制区域内において、次の工事等を行う場合は届出の手続きをする必要があります。
該当項 | 工事等の内容 | 期日 |
---|---|---|
第1項 | 宅地造成等工事規制区域の指定の際に行われている宅地造成等に関する工事 | 指定があった日から21日以内 |
第3項 |
次のいずれかの工事で、全部又は一部の除却工事
|
工事に着手する日の14日前まで |
第4項 | 公共施設用地を宅地又は農地等に転用 | 転用した日から14日以内 |
特定盛土等規制区域内において、次の工事等を行う場合は届出の手続きをする必要があります。
該当項 | 工事等の内容 | 期日 |
---|---|---|
第1項 | 特定盛土等規制区域の指定の際に行われている特定盛土等又は土石の堆積に関する工事 | 指定があった日から21日以内 |
第3項 |
次のいずれかの工事で、全部又は一部の除却工事
|
工事に着手する日の14日前まで |
第4項 | 公共施設用地を宅地又は農地等に転用 | 転用した日から14日以内 |
詳しい内容は、届出の手引きをご参照ください。
宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく届出の手引 [PDFファイル/609KB]
土地の保全等
宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者(土地の所有者等という。以下同じ。)は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、また特定盛土等規制区域内の土地の所有者等は、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければなりません。(宅地造成及び特定盛土等規制法第22条第1項及び第41条第1項)
災害の防止のため必要があると認められる場合は、土地の所有者等に対して勧告や改善命令を行うことがあります。(宅地造成及び特定盛土等規制法第22条第2項及び第23条並びに第41条第2項及び第42条)
造成宅地防災区域
廿日市市では、宅地造成及び特定盛土等規制法第45条の規定による造成宅地防災区域の指定はありません。
令和5年9月28日(盛土規制法の運用開始日)前後の旧宅地造成等規制法または盛土規制法許可申請の取扱い
詳しい内容は、「宅地造成等許可の手続き」ページ内「令和5年9月28日(盛土規制法の運用開始日)前後の旧宅地造成等規制法または盛土規制法許可申請の取扱い」をご参照ください。