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盛土規制法の施行
盛土規制法の施行(宅地造成等規制法の改正)
令和3年7月に静岡県熱海市で大雨により盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことを踏まえて、危険な盛土などを全国一律の基準で包括的に規制し、盛土などによる災害から国民の生命・身体を守るため、「宅地造成等規制法」が法律名・目的も含めて抜本的に改正されました。
詳しくは、広島県のホームページ<外部リンク>をご参照ください。
法律名
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)
施行日
令和5年5月26日
規制区域指定日(盛土規制法による規制の開始)
令和5年9月28日
規制区域
廿日市市では、市内全域が次のいずれかの区域に該当します。
宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、人家などがまとまって存在し、盛土などがされれば人家などに危害をおよぼしうるエリア(森林や農地を含む)
特定盛土等規制区域
市街地や集落などからは離れているものの、地形などの条件から盛土などがされれば人家等に危害をおよぼしうるエリア(斜面地等)
規制区域図
廿日市市地図情報システムでご確認いただけます。
https://webgis.alandis.jp/hatsukaichi34/webgis/index2.htm<外部リンク>
市全域
盛土規制法規制区域(廿日市市全域) [PDFファイル/9.66MB] |
図郭割図
盛土規制法に関する普及啓発チラシ
盛土規制法の許可に関するチラシ [PDFファイル/2.96MB]
盛土規制法の届出に関するチラシ [PDFファイル/1.64MB]