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開発許可制度の概要
開発許可制度
開発許可制度は、都市計画法で計画的かつ段階的に市街化を図ることを目的とした市街化区域および市街化調整区域の制度を担保するものとして創設された制度です。
一定規模以上の開発行為を行う場合には開発行為の許可が必要です。(都市計画法第29条)
開発許可の手続きについては「開発許可の手続き」のページをご参照ください。
開発行為とは
主として、
- 建築物の建築
- 第一種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設
- 第二種特定工作物(ゴルフコース、1ヘクタール以上の墓園等)の建設
を目的として行う「土地の区画形質の変更」のことをいいます。(都市計画法第4条第12項)
許可が必要な開発行為の規模
区域※ | 対象地域 | 建築または建設するもの | 第2種特定工作物 | |
---|---|---|---|---|
建築物 | 第1種特定工作物 | |||
市街化区域 |
広島圏都市計画区域 (旧廿日市市域の一部・旧大野町域の一部) |
開発区域の面積が1,000平方メートル以上 | 開発区域の面積が10,000平方メートル以上 | |
市街化調整区域 |
広島圏都市計画区域 (旧廿日市市域の一部・旧大野町域の一部) |
面積による除外規定なし | 開発区域の面積が10,000平方メートル以上 | |
非線引き都市計画区域 |
佐伯都市計画区域・宮島都市計画区域 (旧佐伯町域の一部・旧宮島町域) |
開発区域の面積が3,000平方メートル以上 | 開発区域の面積が10,000平方メートル以上 | |
都市計画区域外 | 上の都市計画区域以外の地域 | 開発区域の面積が10,000平方メートル以上 | 開発区域の面積が10,000平方メートル以上 |
※区域の確認はこちらから→廿日市市地図情報システム
許可が不要な開発行為
該当号 | 開発行為の内容 |
---|---|
第1号 | 開発許可が必要な規模未満であるもの |
第2号 | 農林漁業の用に供する建築物及び農林漁業従事者用住宅の建築を目的として行うもの |
第3号 | 公益上必要な建築物の建築を目的として行うもの(学校、社会福祉施設、医療施設、庁舎、宿舎を除く) |
第4号 | 都市計画事業の施行として行うもの |
第5号 | 土地区画整理事業の施行として行うもの |
第6号 | 市街地再開発事業の施行として行うもの |
第7号 | 住宅街区整備事業の施行として行うもの |
第8号 | 防災街区整備事業の施行として行うもの |
第9号 | 公有水面埋立法の免許を受けた埋立地で、竣工認可未告示のものにおいて行うもの |
第10号 | 非常災害のため必要な応急措置として行うもの |
第11号 | 通常の管理行為、軽易な行為として行うもの(政令第22条) |
第11号に該当する行為は以下のものがあります。
該当号 | 開発行為の内容 |
---|---|
第1号 | 仮設建築物の建築を目的とするもの |
第2号 | 車庫、物置等の附属建築物の建築を目的とするもの |
第3号 | 増築で、床面積の合計が10平方メートル以内の建築を目的とするもの |
第4号 | 改築で、用途の変更を伴わない建築を目的とするもの |
第5号 | 改築で、用途変更を伴う床面積の合計が10平方メートル以内の建築を目的とするもの |
第6号 |
周辺の市街化調整区域内に居住している者の日常生活に必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗等でその延面積が50平方メートル以内(ただし、全体の延面積の50パーセント以上のものに限る。)の新築で市街化調整区域内の居住者が自ら営むために行う開発行為であり、その規模が100平方メートル以内のもの |