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宅地造成等許可の手続き
開発指導係からのお願い
都市計画課開発指導係に、事前相談、事前協議及び本申請に係る件でお越しの際は、事前にお電話などで来庁の予約をお願いいたします。来庁の予約をされていないと、担当者が協議や外出で不在の場合があり、ご用件への対応が難しい場合がありますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
また昨今、事前相談、事前協議及び本申請(開発許可申請含む)の件数が増加しており、審査等に時間を要しております。時間に余裕を持った申請書等のご提出及び関係部署との事前の調整(下協議)をお願いいたします。
皆様のご協力を賜りますようお願い申し上げます。
事前相談
宅地造成等許可の申請をする前に、造成計画に関して、許可の要否や技術基準への適合性をあらかじめ確認する必要があります。
許可申請等の手続きを円滑に進めるため、相談調書に造成計画の内容が分かる書類を添えて、事前相談をしてください。
「埋蔵文化財有無の事前確認協議」のページもご覧ください。
相談調書 [Wordファイル/33KB] | 正1部、副1部 |
事前協議
事前相談の後、宅地造成等許可の申請を行う前に事前協議を行う必要があります。(廿日市市開発指導要綱第7条)
また、協議が整ったときは、事前協議確認書、事前協議対応書および誓約書を提出する必要があります。
なお、広島県が許可権者となる場合(造成等を行う土地の面積が10,000平方メートル以上)も、他法令の許認可等の必要事項に関して事前確認するため、事前協議書の提出をお願いしています。(事前協議確認書、事前協議対応書及び誓約書の提出は不要)
ただし、申請面積が次の表の左欄に掲げる区域における同表右欄に掲げる開発区域面積に満たない場合は、事前協議は不要です。
廿日市市開発指導要綱(令和5年9月28日改正) [PDFファイル/212KB]
区域 | 開発区域面積 |
---|---|
広島圏都市計画区域 | 1,000平方メートル未満 |
佐伯都市計画区域 | 3,000平方メートル未満 |
宮島都市計画区域 | 3,000平方メートル未満 |
都市計画区域外 | 10,000平方メートル未満 |
宅地造成等許可申請関係
許可申請
事前協議の後、宅地造成等許可申請の手続きを行う必要があります。(宅地造成及び特定盛土等規制法第12条及び第30条)
宅地造成等許可申請に必要な添付書類や表示すべき事項などは、手引きの12~20ページをご参照ください。
宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請の手引(令和7年5月更新) [PDFファイル/1.17MB]
許可申請書を提出される際に、手数料を徴収します。
「盛土、切土又は土石の堆積をする土地の面積」は正確に記載し、面積に応じた手数料を納めてください。(手引き21ページ)
また、徴収した手数料は還付しませんのでご留意ください。(廿日市市手数料条例第4条第2項)
工事の施行
宅地造成等許可を受けた後、工事の際に必要な手続きがあります。詳しくは廿日市市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則をご参照ください。
廿日市市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(令和5年9月28日改正) [PDFファイル/176KB]
工事の着手
工事に着手したときは、工事着手届書を提出する必要があります。(廿日市市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則第4条)
工事の中間施行状況の報告
工事について、擁壁の床掘りを完了したときは、遅滞なく、工事の中間施行状況報告書を提出してください。
工事の中間検査
工事が次の表に掲げるものであるときは、中間検査の申請をする必要があります。(宅地造成及び特定盛土等規制法第18条及び第37条)
行為 | 検査を要する規模 | 対象工程 | 申請書類 | 検査申請時期 |
---|---|---|---|---|
宅地造成又は特定盛土等 |
|
盛土前または切土後の地盤面に暗渠排水管を配置する場合 | 様式第13号、検査対象を明示した平面図、検査対象の写真 | 暗渠排水管配置完了から4日以内 |
工事の定期報告
工事が次の表に掲げるものであるときは、工事の進捗状況を記載した定期報告書を提出する必要があります。(宅地造成及び特定盛土等規制法第19条及び第38条)
行為 | 検査を要する規模 | 報告事項 | 申請書類 | 報告の期間 | 報告の期限 |
---|---|---|---|---|---|
宅地造成又は特定盛土等 |
|
報告時点における盛土、切土、擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設、地滑り抑止ぐい、グランドアンカー、その他の土留の施行状況 | 様式第10号または第17号、盛土、切土をしている土地の写真、報告対象を明示した平面図 | 工期が3か月未満の工事は、工事着手届の着手年月日から45日、3か月以上の工事は3か月ごと | 左記「報告の期間」の末日から7日以内 |
土石の堆積 |
|
報告時点における土石の堆積の施行状況(空地、柵、雨水その他の地表水を有効に排除する措置及び擁壁等の状況。なお、前回報告時点からの新たな堆積及び除却された土石の土量を含む) | 様式第11号または第18号、土石の堆積を行っている土地及びその周辺の写真 |
工事の完了検査等
工事が完了したときは、工事完了検査等の申請をする必要があります。(宅地造成及び特定盛土等規制法第17条第1項及び第4項並びに第36条第1項及び第4項)
行為 | 区分 | 申請書類 | 検査申請時期 |
---|---|---|---|
宅地造成又は特定盛土等 | 完了検査 | 様式第9号(省令第40条、第70条) | 工事完了から4日以内 |
土石の堆積 | 確認申請 | 様式第11号(省令第43条、第73条) |
許可標識の掲示
宅地造成等の許可を受けた工事主は、宅地造成等許可標識を工事現場の見えやすい場所に掲示する必要があります。(宅地造成及び特定盛土等規制法第49条)
(注記)
- 見取図欄には、造成計画平面図を掲示してください。(土地利用計画平面図の掲示もお願いします。)
その他
変更許可申請
宅地造成等許可を受けた後、造成計画を変更しようとする場合は、変更許可申請の手続きを行い、許可を受ける必要があります。(宅地造成及び特定盛土等規制法第16条第1項及び第35条第1項)
ただし、軽微な変更に該当する場合は除きます。
軽微な変更の届出
宅地造成等許可を受けた後、省令第38条及び第68条に掲げる事項を変更したときは、変更届の手続きをする必要があります。(宅地造成及び特定盛土等規制法第16条第2項及び第35条第2項)
工程等の変更届出
宅地造成等許可を受けた後または法第21条第1項若しくは第3項又は法第40条第1項若しくは第3項の届出後、造成工事を中止、若しくは再開、または廃止しようとするときは、変更届の手続きをする必要があります。(廿日市市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則第9条及び第10条並びに第21条及び第22条)
取下げ届
宅地造成等許可申請を提出した後、宅地造成等許可申請を取下げようとするときは、取下げ届の手続きが必要になります。
取止め届
宅地造成等許可を受けた後、工事の施行を取り止めたときは、取止め届の手続きが必要になります。
令和5年9月28日(盛土規制法の運用開始日)前後の旧宅地造成等規制法または盛土規制法許可申請の取扱い
宅地造成及び特定盛土等規制法の運用開始日(規制開始日)である令和5年9月28日前後の許可申請や工事に関しては、以下に留意してください。
詳しい内容は、広島県ホームページ<外部リンク>をご参照ください。
盛土規制法の運用開始に伴い提出が必要となる工事の届出は、「宅地造成及び特定盛土等規制法の概要」ページ内「工事等の届出」をご参照ください。