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廿日市市再生可能エネルギー発電事業と地域との調和に関する条例

ページID:0137135掲載日:2026年3月24日更新印刷ページ表示

廿日市市再生可能エネルギー発電事業と地域との調和に関する条例

 令和8年4月1日から、「廿日市市再生可能エネルギー発電事業と地域との調和に関する条例」が施行されます。
 この条例は、市内における再生可能エネルギー発電事業に関して、自然環境や景観、生活環境の保全や災害の防止に配慮しながら、地域との調和を図ることを目的としています。

対象となる事業

 発電出力の合計が50キロワット以上の再エネ可能エネルギー(太陽光、風力、バイオマス)による発電事業
 ただし、次項の「抑制区域」内で事業を実施する場合は、10キロワット以上も対象になります。
 ※建造物の屋根、屋上または壁面に設置するものを除きます。

抑制区域

 自然環境、景観、生活環境の保全や災害の防止のため、特に配慮が必要と認める区域を、再生可能エネルギー発電事業を抑制する区域(抑制区域)として指定します。
 事業者は、事業区域に抑制区域を含めないよう努めてください。
 やむを得ず事業区域に抑制区域を含む場合は、市との事前協議の前に、当該抑制区域を所管する関係機関と必要な許認可などに関して協議を行う必要があります。
 

 抑制区域の一覧 [PDFファイル/60KB]

必要な手続きなど

 主な手続きの流れ(フロー図) [PDFファイル/145KB]

1 事前協議

 事業計画の届出をしようとするときは、あらかじめ事業計画に関して市と協議を行う必要がありますので、伐採や造成工事に着手する前に、必要書類を市に提出してください。
 また、立地検討の段階など、できるだけ早い段階で市にご相談ください。

 (必要書類)

  • 再生可能エネルギー発電事業事前協議書(様式第1号) [Wordファイル/13KB]
  • 登記事項証明書(法人の場合)または住民票の写し(個人の場合)
  • 事業区域に関して、所有権その他使用の権利を有することまたはこれを確実に取得できることを証する書類
  • 発電設備の位置図
  • 事業区域図
  • 現況写真
  • 構築物および工作物の設計図(平面図、立面図など)
  • 施行計画書(工程表、施工方法など)
  • 周辺住民等の範囲が確認できる書類
  • 良好な自然環境、景観、生活環境などを保全し、または災害の発生を防止するための措置を記載した書類
  • 周辺の動植物などへの影響を回避し、または低減するための措置を記載した書類
  • 事業区域に抑制区域を含めようとする場合は、関係機関と協議した内容を確認できる書類
  • 再エネ特措法の認定がある場合は、その認定書の写し
  • 関係法令等手続状況報告書 [Wordファイル/18KB]
  • その他必要な書類

2 周辺住民等への説明

 事業の実施にあたっては、地域住民との良好な関係を築くことが不可欠です。市との協議後、事業計画の届出を行う前に説明会を開催してください。事業内容を丁寧に説明し、周辺住民等の理解が得られるよう努めるとともに、寄せられた意見への見解を記した書面を作成し、住民へ交付してください。
 説明会の結果は、再生可能エネルギー発電事業に関する周辺住民等への説明記録(様式第3号)にまとめ、必要な書類を添付して事業計画の届出時に提出してください。
 FIT/FIP認定事業に関しては、認定申請日の3か月前までのほか、関係法令に基づく許認可の申請前・取得後や、本条例による事業計画の届出から着工までの間など、複数の時期に説明会の開催が必要となりますので留意してください。

3 事業計画の届出

 発電設備の設置工事に着手する日の30日前までに、必要書類を市に提出してください。

 (必要書類)

4 標識の設置

 設置工事に着手するときは、事業区域の外部から見えやすい場所に、次の事項を記載した標識を設置してください。

  • 発電設備の設置場所
  • 発電出力の合計
  • 事業者の氏名・住所・連絡先
  • 保守点検責任者の氏名・住所・連絡先
  • 運転開始年月日

 なお、令和8年4月1日までに発電設備を設置済みまたは設置工事に着手している事業に関して、まだ標識を設置していない場合は、令和8年9月30日までに設置してください。

5 発電事業開始の届出

 設置工事が完了し、発電事業を開始したときは、速やかに必要書類を市に提出してください。

 (必要書類)

6 変更の届出

 事業計画など、市へ届け出た内容を変更しようとするときは、再生可能エネルギー発電事業変更届出書(様式第7号) [Wordファイル/12KB]に必要な書類を添付して提出してください。
 また、次に掲げる重要な事項を変更しようとするときは、届出書の提出前に、改めて周辺住民等に対する説明会を開催する必要がありますので、事前にお問い合わせください。

  • 事業者の変更
  • 発電出力の合計を20パーセント以上または50キロワット以上増加させる変更 

7 事故等の報告

  事故、災害などによる発電設備の損壊などにより自然環境などの保全に支障が生じたときは、速やかに必要な措置を講じた上で、報告してください。

(必要書類)

8 廃止の届出

 発電事業を廃止しようとするときは、発電設備の稼働を停止する日の30日前までに再生可能エネルギー発電事業廃止届出書(様式第9号) [Wordファイル/12KB]を提出してください。
 また、発電設備を撤去および処分したときは、速やかに再生可能エネルギー発電設備撤去完了届出書(様式第10号) [Wordファイル/12KB]に必要な書類を添付して提出してください。
 発電設備の撤去および処分は、「廃棄物の処理及び清掃委関する法律」その他の関係法令などの規定に基づき適切に処理してください。

参考資料

 環境省から、太陽光発電に関する各種ガイドラインが公表されています。
 太陽光発電設備の設置および運用に関わる事業者は、これらのガイドラインを活用し、立地検討段階から地域との十分なコミュニケーションを図りながら、適切な環境配慮に努めてください。
 なお、これらのガイドラインには、太陽光発電以外の再生可能エネルギー発電設備に関しても参考となる内容が含まれています。

 また、周辺の動植物などへの影響を回避し、または低減するための取組に関しては、現在、環境省において「太陽光発電における自然環境配慮の手引き(案)」が作成されていますので、参考資料としてご活用ください。
 ※本資料はパブリックコメント時点の案であるため、内容が変更される場合があります。

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