家を建てるとき、壊すとき
家を建てるときは、建築確認申請などの手続きが必要です。また、土地を造成(切土、盛土)するときや市街化調整区域内に建築するときは、許認可などの手続きが必要な場合があります。
地区計画が定められている区域は、工事着手の30日前までに届け出が必要です。
詳しくは、地区計画の区域内における行為の届け出のページをご覧ください。
80平方メートル以上の建物を解体するときは、7日前までに届け出が必要です。
次のリンク先から様式などがダウンロードできます。
詳しくは、広島県のホームページ 建設リサイクル法に係る対象建設工事の届出のページ(外部リンク)をご覧ください。
建築確認申請関係
低炭素建築物新築等計画の認定
低炭素建築物新築等計画の認定を受けようとする人は、認定申請書を作成し手続きを行ってください。
建築物エネルギー消費性能向上計画等の認定
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定または表示認定を受けようとする人は、認定申請書を作成し手続きを行ってください。
法律の概要は、建築物省エネ法の概要パンフレット(PDFファイル 9,799KB)をご覧ください。
バリアフリー法の認定および広島県福祉のまちづくり条例
特定建築物の新築、増築、改築、用途変更、修繕、模様替えをしようとする建築主などは、建築物移動等円滑化誘導基準に適合した建築および維持保全の計画を作成し、所管行政庁(市長)に認定の申請をすることができます。
中高層建築物などの届け出
道路位置指定
建築物省エネ法に基づく届け出
埋蔵文化財、宮島地域の現状変更申請
市内で店舗、家屋などの新築、改築、撤去や道路の設置など、地面の掘削や改変を伴う開発行為を行うときには、文化財保護法によって、埋蔵文化財を保護するため、開発行為の60日前までに協議書の提出が必要です。
廿日市市宮島町地域(全島)は、文化財保護法による特別史跡および特別名勝の指定を受けており、この地域内での現状を変更する行為は、事前に文化庁長官または廿日市市教育委員会あての許可申請が必要です。
(許可までに3~6カ月かかります)
建築確認申請などに関する問い合わせ先
建築指導課 建築指導係 電話:0829-30-9191 ファクス:0829-31-0999
建築指導課 建築審査係 電話:0829-30-9195 ファクス:0829-31-0999
埋蔵文化財、宮島地域の現状変更申請に関する問い合わせ先
生涯学習課 文化財グループ 電話:0829-30-9205 ファクス:0829-32-5163