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バリアフリー法認定制度

ページID:0045446 印刷用ページを表示する 掲載日:2019年5月15日更新

バリアフリー法

 高齢者、障害者などの移動などの円滑化の促進に関する法律
 (平成18年法律第91号・平成18年12月20日施行)

バリアフリー法の概要

 この法律は、高齢者、障がい者などの自立した日常生活・社会生活を確保するため、また、すべての利用者が利用しやすい施設や設備の整備と、移動の利便性・安全性を向上させ、もって公共の福祉の増進に資することを目的としています。

 詳しくは、国土交通省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

基準適合義務(バリアフリー法第14条、施行令第9条)

 特別特定建築物(不特定かつ多数のものが利用し、または主として高齢者、障害者などが利用する特定建築物で、移動など円滑化が特に必要なもの)で床面積の合計2,000平方メートル(公衆便所は50平方メートル)以上の新築、増築、改築、用途変更をする際には、建築物移動など円滑化基準に適合させなければなりません。
 ただし、増築、改築、用途変更の場合は、当該増築などに対する部分の床面積で判断します。これは、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなされます。

認定(バリアフリー法第17条)

 バリアフリー法では、特定建築物(多数のものが利用する建築物またはその部分をいい、これらに附属する建築物特定施設を含む)の新築、増築、改築、用途変更、修繕、模様替え(修繕、模様替えは、建築物特定施設に関するもの)をしようとする建築主などは、建築物移動など円滑化誘導基準に適合した建築などと維持保全の計画を作成し、建築指導課(所管行政庁)に認定の申請をすることができます。
 認定を受けた特定建築物は、容積率の緩和、税制上の特例措置などが受けられ、認定を受けている旨の表示をすることができます。

廿日市市の認定申請の取り扱い

認定基準

 認定の基準は、計画に係る建築物特定施設の構造および配置並びに維持保全に関する事項が、建築物移動など円滑化基準を超え、かつ、建築物移動など円滑化誘導基準(国土交通省令第114号)に適合することおよび特定建築物の建築などの事業を確実に遂行するため資金計画が適切なものであることです。

認定申請の流れ(適合通知を受ける場合)

 認定申請の流れは、認定申請の流れ(適合通知を受ける場合)(PDFファイル 41KB)を参考にしてください。

認定の事前相談

 認定申請手続きを行おうとする場合は、建築指導課(市役所6階)へ、次の1.~3.の図書により事前相談書を提出してください。
 なお、事前相談の手続きは、任意となっています。

  1. 計画の事前相談書(参考様式) (Wordファイル 42KB) (PDFファイル 68KB)
  2. 建築物移動など円滑化誘導基準チェックリスト(要綱別記様式第1号)(PDFファイル 150KB)
  3. 「広島県福祉のまちづくり条例」の追加基準チェックリスト(要綱別記様式第1-1号)(PDFファイル 126KB)
  4. バリアフリー法施行規則第8条に掲げる図書

認定申請

 建築指導課(市役所6階)へ、次に掲げる1.~5.の図書を正副1部ずつ提出してください。
 なお、バリアフリー法第17条第4項(第18条第2項を含む)の規定に基づく適合通知を受ける場合は、確認申請書(正副)も同時に提出してください。

  1. 認定申請書(バリアフリー法施行規則第8条関係 第3号様式) (Wordファイル 93KB) (PDFファイル 173KB)
  2. 建築物移動など円滑化誘導基準チェックリスト(要綱別記様式第1号)(PDFファイル 150KB)
  3. 「広島県福祉のまちづくり条例」の追加基準チェックリスト(要綱別記様式第1-1号)(PDFファイル 126KB)
  4. 内部仕上げ表および確認申請などに係る手続き状況表(要綱別記様式第2号)(PDFファイル 122KB)
  5. バリアフリー法施行規則第8条に掲げる図書

努力義務

 バリアフリー法では、建築主などは、特定建築物の新築、増築、改築、用途変更、修繕、模様替え(修繕、模様替えは、建築物特定施設に係るもの)をする際、また、既存の特別特定建築物に関しても、建築物移動など円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。

広島県福祉のまちづくり条例との関係

 バリアフリー法の認定申請を行った場合は、「広島県福祉のまちづくり条例」に基づく事前協議は不要です。

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