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確認申請関係
- 建築確認申請関係の手続き(様式)
- 建築確認申請関係の手数料
- 構造計算適合性判定の手続き
- 大規模建築物の省エネ基準適合義務および適合性判定の手続き
- 建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)
- 土砂災害警戒区域・特別警戒区域・災害危険区域
- 広島県建築基準法施行条例第4条の2
- 伝統的建造物群保存地区内における建築基準法の制限の緩和
建築確認申請関係の手続き
建築確認申請書や廿日市市で定めた様式を掲載しています。
以下のページからダウンロードして使用してください。
建築基準法関係(確認申請書などの様式)
廿日市市建築基準法施行細則などの様式
建築確認申請関係の手数料
令和7年4月1日以降の申請
令和7年4月1日現在の建築関係手数料
構造計算適合性判定の手続き
詳しくは、広島県建築課のページ<外部リンク>をご覧ください。
指定構造計算適合性判定機関の申請手数料は、各機関に確認してください。
- 指定構造計算適合性判定機関の一覧<外部リンク>
許容応力度など計算(ルート2)の構造計算適合性判定
建築基準法第6条の3第1項ただし書および法第18条第4項ただし書の規定により、構造計算に関する高度の専門的知識および技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える建築主事(ルート2主事)が審査を行う特定行政庁に確認申請(計画通知を含む)を提出する場合、建築基準法施行令第9条の3に規定する許容応力度など計算(ルート2)に関しては、構造計算適合性判定が不要になる場合があります。
適用となる申請 |
平成30年2月1日以降に、廿日市市に提出される建築確認申請および計画変更確認申請から適用します。(計画通知を含む) 平成30年1月31日以前に確認済証の交付を受けた計画の計画変更確認申請を平成30年2月1日以降に廿日市市に提出される場合も適用します。 |
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適用となる特定構造計算基準および特定増改築構造計算基準 |
申請に係る建築物の計画が、政令第81条第2項第2号イに掲げる構造計算(ルート2)で、法第20条第1項第2号イに規定する方法によるものによって確かめられる安全性を有するもの |
建築物の省エネ基準適合義務および適合性判定の手続き
令和7年4月1日以降に建築基準法の建築確認申請を行うものに適用されます。
詳しくは、建築物の省エネ基準適合義務および適合性判定のページをご覧ください。
土砂災害警戒区域・特別警戒区域・災害危険区域
土砂災害警戒区域・特別警戒区域
土砂災害特別警戒区域内に建築物を建築する場合、土砂災害から国民の生命および身体を保護するため、土砂災害特別警戒区域内に居室を有する建築物(住宅など)を建築する場合には、建築基準法により建築物の構造規制などが行われます。
土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定および基礎調査結果の公表は、土砂災害ポータルひろしま<外部リンク>をご覧ください。
区域などの問い合わせ先
広島県西部建設事務所廿日市支所 事業調整特別班
電話:0829-32-1141(代表)
土砂災害特別警戒区域内における三号建築物の報告書添付
木造2階建ての一戸建て住宅など、建築基準法第6条第1項第三号に規定される建築物(以下「三号建築物」という)を建築士が設計した場合は、特例制度により土砂災害特別警戒区域内(レッドゾーン)における居室を有する建築物の構造方法の規定(建築基準法施行令第80条の3)への法適合確認の審査が省略となっています。
一方で、広島県内では過去に土砂災害が多く発生しており、三号建築物の特例制度を尊重しながら土砂災害特別警戒区域における構造規定の適切な運用を図るため、完了検査申請時に添付資料として「土砂災害特別警戒区域に関する対策工事状況報告書(以下「報告書」という)」の提出を求めることにしました。
書類の添付を義務付ける建築物
- 敷地の一部または全部が土砂災害特別警戒区域に含まれるもの
- 居室を有するもの
- 法第6条第1項第三号に該当するもの
- 建築確認申請または中間検査申請において報告書の添付がないもの
- 令和元年8月1日以降に確認済証(計画変更を除く)の交付を受けるもの
土砂災害特別警戒区域に係る対策工事状況報告書
問い合わせ先
廿日市市役所 建設部 建築指導課 建築審査係
電話:0829-30-9183
災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域)
災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域)内では、広島県建築基準法施行条例により建築物の建築規制などが行われます。
急傾斜地崩壊危険区域は、次の問い合わせ先に確認してください。
区域などの問い合わせ先
広島県西部建設事務所廿日市支所 管理用地課
電話:0829-32-1141(代表)
広島県建築基準法施行条例第4条の2
詳しくは、広島県建築課のページ<外部リンク>をご覧ください。
伝統的建造物群保存地区内における建築基準法の制限の緩和
建築基準法の制限の緩和
令和元年9月30日付けで「廿日市市宮島町伝統的建造物群保存地区内における建築基準法の制限の緩和に関する条例」が施行されました。
この条例は、宮島の歴史的な町並みを保存し、継承していくために定められた廿日市市伝統的建造物群保存地区保存条例による現状変更の規制および保存のための措置を確保するため、廿日市市宮島町伝統的建造物群保存地区の区域内における建築基準法の制限の緩和を定めたものです。
この条例により、伝統的建造物および保存地区内の伝統的建造物以外で修景基準に適合する建築物に関しては次の制限が緩和されます。
- 居室の採光に係る制限の緩和 (建築基準法第28条第1項)
- 道路内の建築制限の緩和 (建築基準法第44条第1項)
- 建築物の各部分の高さに係る制限の緩和 (建築基準法第56条第1項第1号)
- 「廿日市市宮島町伝統的建造物群保存地区内における建築基準法の制限の緩和に関する条例」
- 「伝建地区の緩和条例に関して」 (PDFファイル 133KB)
伝統的建造物群保存地区に関して
廿日市市宮島町伝統的建造物群保存地区は、廿日市市地図情報システムの都市計画情報より確認できます。
また、伝統的建造物群保存地区内で建築などの現状を変える行為に関してはあらかじめ許可が必要となります。
詳しくは、宮島企画調整課に問い合わせください。