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低炭素建築物新築等計画の認定制度

ページID:0074653 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月1日更新

 平成24年12月4日から、低炭素建築物新築等計画の認定制度が始まりました。

低炭素建築物新築等計画

 低炭素建築物は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に規定する、都市部の低炭素建築物の普及促進のための措置として、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことをいいます。

 市街化区域等内で、低炭素建築物の新築または建築物の低炭素化のための増築、改築、修繕もしくは模様替えもしくは建築物への空気調和設備等の設置もしくは建築物に設けた空気調和設備等の改修を行う建築主は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁へ認定申請してください。

低炭素建築物関連情報

廿日市市が所管行政庁として定める事項

  1. 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料(廿日市市手数料条例 令和2年3月24日施行) (PDFファイル 81KB)
  2. 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料一覧表 (PDFファイル 38KB)
  3. 廿日市市低炭素建築物新築等計画の認定に関する要綱 (PDFファイル 74KB)
  4. 要綱による様式 (Wordファイル 15KB)

低炭素建築物新築等計画認定申請の提出書類

 A4判ファイルにつづってください。

認定申請書および変更認定申請書

  1. 低炭素建築物新築等計画認定申請書(様式第5)(Wordファイル 86KB)
  2. 低炭素建築物新築等計画変更認定申請書(様式第7)(Wordファイル 39KB)

 ※様式は、国土交通省ホームページ<外部リンク>からもダウンロードできます

委任状

 決められた書式はありません。一般的な書式で結構です。

添付図書

 提出する図書および図書に明示すべき事項は、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第41条第1項を参照してください。

提出部数

 2部(正、副)

提出窓口

 廿日市市役所 建設部 建築指導課 建築指導係

 〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号

 電話:0829-30-9191 ファクス:0829-31-0999

 ※上記の窓口へ直接提出してください 

設計住宅性能評価書を用いて認定申請を行うとき(平成28年4月1日から施行)

 低炭素建築物新築等計画の認定申請に関して、品確法に基づく設計住宅性能評価書の写しおよび認定基準に適合していることを説明した図書を添付して申請することができます。

 ※設計住宅性能評価書は、日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)に基づく断熱等性能等級4および一次エネルギー消費量等級5に適合している場合に限ります

認定を受けた新築等計画の工事等が完了したとき

 工事完了報告書(様式第2号) (Wordファイル 11KB)に、次の書類等を添付して、1部提出してください。

認定を受けた新築等計画の軽微な変更をするとき

 設計変更届(様式第7号) (Wordファイル 11KB)に、その変更箇所を記載した図書を添付して、2部提出してください。

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