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長期優良住宅建築等計画等の認定制度
長期優良住宅建築等計画等
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造および設備に関して講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築および維持保全をしようとする人は、当該住宅の建築および維持保全に関する計画「長期優良住宅建築等計画等」を作成し、所管行政庁へ認定申請してください。
長期優良住宅法関連情報
- 国土交通省ホームページ<外部リンク>
- 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会<外部リンク>
廿日市市が所管行政庁として定める事項
1.居住環境の維持および向上への配慮に関する基準(新築および増改築)
- 地区計画の届け出を行い適合していること。
- 景観計画の届け出を行い適合していること。
- 以下の区域内においては、原則認定はできません。
※ただし、使用が長期にわたる住宅と認める場合は認定が可能となる場合があります。
- 都市計画施設(都市計画法第4条第6項に定められた道路、公園等)の区域
- 土地区画整理事業(都市計画法第12条第1項第1号に定められた事業)の施行区域
2.住宅規模(新築および増改築)
住戸面積(1戸あたり)
一戸建ての住宅の場合:75平方メートル以上
共同住宅等の場合:55平方メートル以上
※少なくとも1つの階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)
※共同住宅等とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅
3.登録住宅性能評価機関による技術的審査の活用範囲(○:活用する、×:活用しない)
- ○:長期使用構造等(法第6条第1項第1号)は、活用する。
- ○:住宅規模(法第6条第1項第2号)は、活用する。
- ×:居住環境の維持および向上への配慮(法第6条第1項第3号関係)は、活用しない。
- ○:建築後の住宅の維持保全(法第6条第1項第4号イおよびロまたは同項第5号イ関係)は、活用する。
- ○:資金計画(第6条第1項第4号ハおよび同項第5号ロ関係)は、活用する。
手数料など
- 長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料一覧表 [PDFファイル35KB]
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則 (PDFファイル77KB)
- 廿日市市長期優良住宅の認定等に関する要綱 (PDFファイル 696KB)
認定を受けた住宅の建築工事が完了したとき
「工事完了報告書」に、次の書類等を添付して提出してください。
工事完了報告書(別記様式第2号) (PDFファイル 43KB)(Wordファイル 36KB)
- 建築士による工事監理状況報告書(参考様式) (PDFファイル 30KB)(Excelファイル 29KB)
- 完了検査済証の写し
- 軽微な変更がある場合は、その変更箇所を記載した図書
長期優良住宅建築等計画等の認定基準の改正(平成27年4月1日から施行)
長期優良住宅の「省エネルギー対策」の基準は、「省エネルギー対策等級4」から「断熱等性能等級4」に移行しました。
そのため、長期優良住宅建築等計画等では、「断熱等性能等級4」を満たす必要があります。
なお、登録住宅性能評価機関から平成27年3月31日までに「省エネルギー対策等級4」で交付を受けた適合証を用いて長期優良住宅建築等計画を行政庁に申請することはできません。
※「一次エネルギー消費量等級」は長期優良住宅の認定申請には使えません。
設計住宅性能評価書を用いて認定申請を行うとき(平成27年4月1日から施行)
長期優良住宅建築等計画等の認定申請に関して、品確法に基づく設計住宅性能評価書の写しおよび認定基準に適合していることを説明した図書を添付して申請することができます。(ただし、新築の場合に限ります)
増改築の認定申請を行うとき(平成28年4月1日から施行)
増改築の認定申請の対象となる計画は、長期使用構造等とするための増改築工事で、かつ工事後の住宅が増改築基準に適合する工事に係る計画となります。
したがって、増改築工事を含まない場合や、長期使用構造等と関係のない工事のみの場合は対象とはなりません。
なお、改築には、住宅の構造および設備等を長期使用構造等へ改修する工事(耐震改修工事や断熱改修工事等)を含みます。
増改築の認定申請を行うときは、既存住宅が建築基準法に適合していることが確認できる書類(完了検査済証の写し等)を添付してください。
既に新築または増改築に係る長期優良住建築等計画等の認定を受けている住宅に関して増改築を行うときは、変更認定申請を行うことになります。
この場合は、当初認定時の基準が適用されます。
災害配慮基準の追加および手数料の変更(令和4年2月20日から施行)
令和4年2月20日から災害配慮基準の追加および手数料が変更となります。
・長期優良住宅の手数料・認定基準の概要 (PDFファイル284KB)
建築行為を伴わない既存住宅の認定申請を行うとき(令和4年10月1日施行)
令和4年10月1日から建築行為を伴わない既存など住宅の申請が可能となります。
・長期優良住宅の建築行為を伴わない既存住宅の申請の概要 [PDFファイル244KB]
申請窓口
建築指導課 (市役所6階)
認定を受けた計画を変更する場合も建築指導課へ提出してください。