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宮島口地区の景観づくり

ページID:0058112 印刷用ページを表示する 掲載日:2022年11月30日更新

宮島口地区の景観づくり

宮島口周辺区域の景観形成整備方針

 宮島口周辺区域において、景観形成整備方針を次のとおり定めている。

  • 世界遺産の玄関口にふさわしい、宮島とのつながりを意識した景観形成

 この景観形成整備方針を踏まえ、宮島口周辺区域の景観形成基準を定めたものが、「宮島口地区景観ガイドライン」です。

 また、宮島口地区景観ガイドラインに法的な位置づけを定めるために、令和2年4月に、景観重点区域(宮島口周辺区域)の指定、および宮島口景観地区の都市計画決定、廿日市市屋外広告物等に関する条例の制定を行いました。

 今後とも宮島口周辺区域がより良い景観となるように、景観施策に取り組んでまいります。

宮島口地区景観ガイドライン

 宮島口周辺区域に関しては、平成28年度から地区住民などを対象に勉強会や説明会、ワークショップを開催し、地域の具体的な基準を示す「宮島口地区景観ガイドライン(平成31年3月)」を策定しました。

 景観ガイドラインの策定経緯に関しては、宮島口地区景観ガイドラインの策定を参照してください。

対象区域と地区区分

  2

地区別景観形成基準

 地区別景観形成基準に関しては、「宮島口地区景観ガイドライン」および「廿日市市景観形成の手引き」を参照してください。

届出

 宮島口地区景観ガイドラインの届け出に関しては、令和2年4月1日より景観重点区域(宮島口周辺区域)の届出等に変更しました。

 景観重点区域(宮島口周辺区域)の届け出等の詳細に関しては、景観法及び景観条例に基づく届け出を参照してください。

景観形成に向けた支援制度

 宮島口地区景観ガイドラインの策定に合わせて、対象区域における景観形成に向けた支援事業を設けました。

 支援事業の詳細に関しては、宮島口地区景観形成支援事業に基づく申請を参照してください。

宮島口周辺区域における主な法的規制 (※主に景観に関わるもの)

 宮島口周辺区域における主な法的規制の詳細に関しては、景観法及び景観条例に基づく届け出、および各種法令を参照してください。

景観重点区域(宮島口周辺区域)

 令和2年4月1日、景観法および景観条例に基づき、宮島口周辺区域を景観重点区域(宮島口周辺区域)に指定しました。

宮島口景観地区

 令和2年4月1日、景観法および都市計画法に基づき、宮島口周辺区域を宮島口景観地区に都市計画決定しました。

廿日市市屋外広告物等に関わる条例

 令和2年4月1日、廿日市市屋外広告物等に関する条例を施行しました。

宮島口地区 都市サイン計画

 宮島口地区を観光交流拠点として、市域全体の活性化を目的としながら拠点機能を高めるとともに、観光交通の円滑な処理と快適な歩行空間の形成を進めることによって、宮島口地区の回遊性を向上させるため「宮島口地区 都市サイン計画(令和4年11月)」(対象:公共サイン)を策定しました。

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