宮島口地区景観形成支援事業に基づく申請
廿日市市では、宮島口地区景観ガイドライン(平成31年3月29日策定)に合わせて、宮島口地区の景観形成に向けた支援事業を設けました。
1. 申請の対象区域
宮島口地区が申請の対象区域です。本制度では、対象区域を3つの地区に分けて、それぞれの地区で支援内容を設定しています。
2. 支援制度の内容
宮島口地区景観ガイドライン策定時点において、外観に関して基準に適合しない部分に関して、基準に適合させるために行う撤去や改修などの費用(設計費を含む)を次の内容で補助します。
補助率は、撤去や改修などの費用の2分の1で、項目ごとに補助限度額があります。
原則として、支援の項目ごとに1回のみ適用となります。
3.本制度を利用した建築物などの事例
建築物用途 | 地区区分 | 修景項目 | 概 要 |
---|---|---|---|
店舗(1) | A地区 |
(3)屋外広告物の整備、除却 |
適用事例(1) (PDFファイル 757KB) |
店舗(2) | A地区 |
(1)建築物の改築、修繕に伴う外観の修景 |
適用事例(2) (PDFファイル 1.09MB) |
店舗(3) | A地区 |
(1)建築物の改築、修繕に伴う外観の修景 (3)屋外広告物の整備、除却 |
適用事例(3) (PDFファイル 1.1MB) |
4. 申請の様式および必要書類
申請
本支援事業の申請にあたっては、「宮島口地区景観形成支援事業補助金交付要綱」を確認のうえ、交付申請書を提出してください。