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宮島口地区景観形成支援事業に基づく申請

ページID:0060180 印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月28日更新

 廿日市市では、宮島口地区景観ガイドライン(平成31年3月29日策定)に合わせて、宮島口地区の景観形成に向けた支援事業を設けました。

1. 申請の対象区域

 宮島口地区が申請の対象区域です。本制度では、対象区域を3つの地区に分けて、それぞれの地区で支援内容を設定しています。

2. 支援制度の内容

 宮島口地区景観ガイドライン策定時点において、外観に関して基準に適合しない部分に関して、基準に適合させるために行う撤去や改修などの費用(設計費を含む)を次の内容で補助します。

 補助率は、撤去や改修などの費用の2分の1で、項目ごとに補助限度額があります。
 原則として、支援の項目ごとに1回のみ適用となります。

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3.本制度を利用した建築物などの事例

建築物用途 地区区分 修景項目 概 要
 
店舗(1) A地区

(3)屋外広告物の整備、除却

適用事例(1) (PDFファイル 757KB)
店舗(2) A地区

(1)建築物の改築、修繕に伴う外観の修景

適用事例(2) (PDFファイル 1.09MB)
店舗(3) A地区

(1)建築物の改築、修繕に伴う外観の修景

(3)屋外広告物の整備、除却

用事例(3) (PDFファイル 1.1MB)

4. 申請の様式および必要書類

申請

 本支援事業の申請にあたっては、「宮島口地区景観形成支援事業補助金交付要綱」を確認のうえ、交付申請書を提出してください。

関連情報 

  ・ 宮島口地区景観ガイドライン (PDFファイル 36.92MB)

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