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景観法および景観条例に基づく届出

ページID:0073817掲載日:2023年12月21日更新印刷ページ表示

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 1 守り育てる はつかいち の景観づくり

 廿日市市では、平成24年2月に市全域を対象区域とした「廿日市市景観計画」を策定し、平成24年4月1日から施行しています。

 また、令和2年4月1日には、世界遺産を有する宮島の玄関口となる宮島口地区において、「景観重点区域」の指定、および「景観地区」の都市計画決定をし、より重点的な景観施策の実施を進めていくこととしています。あわせて、街なみの景観形成に大きな影響を及ぼす屋外広告物に関して、「廿日市市屋外広告物等に関する条例」を制定するなど、本市の良好な景観を形成するための取り組みを進めています。

 廿日市市が取り組む景観施策により、景観法および景観条例に基づく届出・申請が必要な行為があります。これらの届出・申請が円滑に行われ、良好な景観の形成に資することを目的として、廿日市市景観形成の手引きを取りまとめましたので、ご活用ください。

 【廿日市市景観形成の手引き】 

  廿日市市景観形成の手引き(一括ダウンロード) (PDFファイル 49.15MB)

   表紙、目次 (PDFファイル 909KB)

   1 手引きの概要 1ページ (PDFファイル 78KB)

   2 景観形成基準(景観計画区域等) 2~5ページ (PDFファイル 483KB)

   2 景観形成基準(景観計画区域(景観重点区域以外の区域)) 6~20ページ (PDFファイル 11.37MB)

   2 景観形成基準(景観重点区域(宮島口周辺区域)) 21~44ページ (PDFファイル 30.21MB)

   2 景観形成基準(宮島口景観地区) 45~50ページ(PDFファイル 1.54MB)

   3 チェックリスト 51~92ページ (PDFファイル 4.69MB)

   4 届出、申請の手続き 93~111ページ (PDFファイル 18.31MB)

2 届出・申請の対象区域

 「景観計画」および「景観重点区域」の届出の対象区域

  • 景観計画区域 : 廿日市市の全域
  • 景観重点区域 : 宮島口周辺区域

 「景観地区」の申請の対象区域

  • 景観地区 : 宮島口周辺区域

    宮島口周辺地区および地区区分 (PDFファイル 361KB) 

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宮島口周辺地区に関して

  宮島口周辺地区の景観に関する基準などの概要を「宮島口周辺地区の景観づくり」にまとめています。

  宮島口周辺地区の景観づくり (PDFファイル 1.09MB)

  宮島口景観ガイドラインに関しては、下記リンク先にてご確認ください。

  https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/51/51192.html

3 届出が必要となる行為(景観計画区域、景観重点区域(宮島口周辺区域))

届出対象行為(景観計画区域、景観重点区域(宮島口周辺区域))

 景観計画および景観条例に基づく届出対象行為は、下の表のとおりです。(廿日市市景観形成の手引きP2~P4)

 ただし、宮島地域のように他法令の申請・許可を要するものや、通常の管理行為、軽易な行為など、届出の適用除外となる場合もありますので、不明な点がある場合には事前に相談してください。

景観計画および景観条例に基づく届出対象行為
行為 事項 対象となる規模など
景観計画区域 景観重点区域(宮島口周辺区域)
建築物の建築など 新築、増築、改築、
移転、撤去
高さ(増築または改築の場合にあっては、当該増築または改築後の高さ)が13メートルまたは建築面積(増築にあっては、増築後の建築面積)が1,000平方メートルを超えるもの 規模に関わらずすべての建築物
上記の建築物における
外観の変更
変更に係る部分の面積の合計が10平方メートルを超えるもの 規模に関わらずすべての建築物
工作物の建設など 新築、増築、改築、
移転、撤去

次に該当するもの※

a:高さ5メートルおよび長さ10メートルを超えるもの
b:高さ13メートルまたは築造面積1,000平方メートルを
  超えるもの

c:高さ20メートルを超えるもの

規模に関わらずすべての工作物
上記の工作物における
外観の変更
変更に係る部分の面積の合計が10平方メートルを超えるもの 規模に関わらずすべての工作物

開発行為

土地の開墾その他土地の形質の変更

当該行為に係る面積が10,000平方メートル(都市計画区域にあっては、3,000平方メートル)を超えるもの、または当該行為により生ずる法面もしくは擁壁の高さが5メートルを超え、かつ、長さが10メートルを超えるもの

土石などの採取

鉱物の掘採

当該行為に係る土地の面積が1,000平方メートルを超えるもの、または当該行為により生ずる法面もしくは擁壁の高さが5メートルを超え、かつ、長さが10メートルを超えるもの
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 当該行為に係る高さが5メートルを超えるもの、または当該行為の用に供される土地の面積が1,000平方メートルを超えるもの

※工作物の区分
a:擁壁その他これに類するもの
b:電波塔、物見塔、装飾塔その他これらに類するもの
  煙突、排気塔その他これらに類するもの
  高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの
  鉄筋コンクリート造の柱、金属製の柱、合成樹脂製の柱、アンテナその他これらに類するもの
  観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴーラウンドその他これらに類するもの
  アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの
  石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料などを貯蔵し、または処理する施設
  自動車車庫の用に供する立体的な収納施設
  汚水処理施設、ごみ処理施設、汚物処理施設、排水処理施設その他これらに類するもの​ 
c:彫像、記念碑その他これらに類するもの

届出の手続き(景観計画区域、景観重点区域(宮島口周辺区域))

 届出対象行為着手の30日前までに届出が必要です。

 事前相談・事前協議制度を設けていますので、計画内容が基準などに適合しているかなどを事前に確認されたい場合は、事前相談・事前協議を行ってください。

 

景観形成基準

 景観計画区域および景観重点区域(宮島口周辺区域)における景観形成基準の概要に関して、廿日市市景観形成の手引き(6ページ~44ページ)にまとめていますので参照してください。

 また、それぞれの区域の景観形成基準の詳細に関しては、「廿日市市景観計画」および「宮島口地区景観ガイドライン」を参照してください。

 景観形成基準に適合しない場合、景観法に基づく「勧告」や「変更命令」、「罰則」が適用されることがあります。

4 申請が必要となる行為(宮島口景観地区)

 

申請対象行為(宮島口景観地区)

 景観法に基づく申請対象行為は、下の表のとおりです。(廿日市市景観形成の手引きP45ページ~46ページ)

 ただし、文化財保護法の規定により国宝・重要文化財などに指定された建築物や、通常の管理のための簡易な修繕を行う建築物など、申請の適用除外となる場合もありますので、不明な点がある場合には事前に相談してください。

 

景観法に基づく申請対象行為
行為 事項 認定申請対象となる規模など 備考
建築物

新築、増築、改築、移転、修繕

外観の変更を伴う模様替え

規模に関わらずすべての建築物 景観重点区域(宮島口周辺域)に関する届出が別途必要
工作物

新築、増築、改築、移転、修繕

外観の変更を伴う模様替え

対象なし 景観重点区域(宮島口周辺域)に関する届出が別途必要

申請の手続き(宮島口景観地区)

 申請対象行為着手の30日前までに申請が必要です。

 事前相談・事前協議制度を設けていますので、計画内容が基準などに適合しているかなどを事前に確認されたい場合は、事前相談・事前協議を行ってください。

 ※ 宮島口景観地区は当該申請のほか、景観重点区域(宮島口周辺区域)の届出もあわせて必要になりますので注意してください。

景観形成基準(宮島口景観地区)

 宮島口景観地区における景観形成基準の概要は、廿日市市景観形成の手引き(P21~P44)のうち、宮島口景観地区の制限に関わるものを参照してください。

 景観形成基準に適合しない場合、景観法に基づく「勧告」や「変更命令」、「罰則」が適用されることがあります。

5 届出・申請
  『景観計画区域、景観重点区域(宮島口周辺区域)』および『宮島口景観地区』

手続きの流れ

フロー

 

届出・申請の様式

 景観計画区域、景観重点区域(宮島口周辺区域)

行為の届出に関する事前協議書
行為の(変更)届出書
行為通知書(国や県などの公共団体用)

 

 宮島口景観地区

建築物の計画の認定に関する事前協議書
建築物の計画の認定申請書
行為通知書(国や県などの公共団体用)

必要書類一覧およびチェックリスト

景観計画区域(景観重点区域以外の区域)

 

チェックリストの区分

使用するチェックリスト
建築物 工作物 開発行為など 土石の採取など 屋外での堆積 添付図書
共通事項 ○ ○ ○ ○ ○

 

建築物、工作物 ○ ○       位置図、付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、敷地など断面図、周辺状況写真、景観影響資料
工作物   ○       位置図、付近見取図、配置図、立面図、敷地断面図、周辺状況写真、景観影響資料

開発行為

土地の開墾その他土地の形質の変更

    ○     位置図、開発区域図、現況図、設計図、土地利用計画図、造成計画平面図、周辺状況写真、景観影響資料

土石などの採取

鉱物の採掘

      ○   位置図、状況図、状量図、実測縦断面図、実測横断面図、廃土石堆積設計書・計画図、土留施設設計書・計画図、採掘終了措置図、遮へい措置図、周辺状況写真、景観影響資料
屋外における土石、廃棄物再生資源、その他の堆積         ○ 位置図、配置図、立面図、周辺状況写真、景観影響資料

※添付図書として、その他必要な資料を求める場合があります

※複数の行為(工作物の建設と開発行為など)を行う場合は、それぞれのチェックリストおよび添付図書を提出してください

チェックリスト(廿日市・大野地域)
チェックリスト(佐伯・吉和地域)

景観重点区域(宮島口周辺区域)、宮島口景観地区

建築物・工作物などの行為
 

チェックリストの区分

使用するチェックリスト
建築物 工作物 駐車場 屋外広告物 添付図書
建築物(工作物) ○ ○    

位置図、付近見取図、配置図、敷地断面図、立面図、周辺状況写真、景観影響資料

駐車場     ○   位置図、付近見取図、配置図、敷地断面図、周辺状況写真、景観影響資料
屋外広告物       ○

位置図、付近見取図、配置図、敷地断面図、周辺状況写真、景観影響資料

 ※添付図書として、その他必要な資料を求める場合があります

 ※複数の行為(建築物の新築と屋外広告物の新設など)を行う場合は、それぞれのチェックリストおよび添付図書を提出してください

【チェックリスト】
上表以外の行為
 

チェックリストの区分

使用するチェックリスト
開発行為など 土石の採取など 屋外での堆積 添付図書
共通事項 ○ ○ ○

 

開発行為

土地の開墾その他土地の形質の変更

○     位置図、開発区域図、現況図、設計図、土地利用計画図、造成計画平面図、周辺状況写真、景観影響資料

土石などの採取

鉱物の採掘

  ○   位置図、状況図、状量図、実測縦断面図、実測横断面図、廃土石堆積設計書・計画図、土留施設設計書・計画図、採掘終了措置図、遮へい措置図、周辺状況写真、景観影響資料
屋外における土石、廃棄物再生資源、その他の堆積     ○ 位置図、配置図、立面図、周辺状況写真、景観影響資料

 ※添付図書として、その他必要な資料を求める場合があります

 ※複数の行為(建築物の新築と開発行為など)を行う場合は、それぞれのチェックリストおよび添付図書を提出してください

チェックリスト

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