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興行場

ページID:0065166掲載日:2024年4月1日更新印刷ページ表示

 興行場(映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸または観せ物を、公衆に見せ、または聞かせる施設)の営業を始めるときは、事前に市役所へ申請を行い、施設の構造設備基準に関する検査を受け、許可を受けなければ営業することはできません。

 また、変更が生じたとき(営業を譲渡されたとき、施設の名称を変更したとき、営業者の住所や氏名が変わったとき、施設の構造設備を変更するときなど)、興行場を廃止するときなどにも、その旨の届出が必要です。

 手続き方法や施設の構造設備の基準などは、事前に担当課まで問い合わせてください。

 

申請書などのダウンロード

許可申請をするとき

許可申請施設がしゅん工したとき

変更または営業を停止・廃止するとき

承継するとき(事業の譲渡)

承継するとき(個人の相続)

承継するとき(法人の合併・分割)

興行場の施設の構造基準など

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