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興行場
興行場(映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸または観せ物を、公衆に見せ、または聞かせる施設)の営業を始めるときは、事前に市役所へ申請を行い、施設の構造設備基準に関する検査を受け、許可を受けなければ営業することはできません。
また、変更が生じたとき(営業を譲渡されたとき、施設の名称を変更したとき、営業者の住所や氏名が変わったとき、施設の構造設備を変更するときなど)、興行場を廃止するときなどにも、その旨の届出が必要です。
手続き方法や施設の構造設備の基準などは、事前に担当課まで問い合わせてください。
申請書などのダウンロード
許可申請をするとき
許可申請施設がしゅん工したとき
変更または営業を停止・廃止するとき
承継するとき(事業の譲渡)
承継するとき(個人の相続)
- 興行場営業承継届(相続) [Wordファイル/12KB]
- 興行場営業承継届(相続) [PDFファイル/34KB]
- 興行場営業者相続同意証明書 (Wordファイル 16KB)
- 興行場営業者相続同意証明書 (PDFファイル 26KB)
承継するとき(法人の合併・分割)
興行場の施設の構造基準など
- 興行場法(e-Gov法令検索)<外部リンク>
- 興行場法施行規則(e-Gov法令検索)<外部リンク>
- 興行場法施行条例(広島県法規集)<外部リンク>
- 興行場法第2条、第3条関係基準条例準則 (PDFファイル 145KB)