宮島訪問税の概要
廿日市市では、「住んでよし、訪れてよし」の持続可能な観光地域づくりの実現に向け、宮島への多くの観光客などの来訪により、発生・増幅する行政需要の経費(財政需要)の一部を、宮島への訪問者の皆さんにもご負担頂くこととし、令和5年10月1日から地方税法第5条第3項に基づく法定外普通税として宮島訪問税の徴収を始めます。
宮島訪問税の概要
導入の趣旨
宮島への多くの観光客などの来訪によって発生・増幅する行政需要(財政需要)に対応するために宮島訪問税を課します。
宮島訪問税は、原因者課税の考え方に基づき法定外普通税として制度設計しています。なお、原因者課税の考え方に関しては、神奈川大学経営学部 青木宗明教授が詳しく解説されていますのでご覧下さい。
徴収開始日
令和5年10月1日
納税義務者(税を納める人)
船舶により宮島に訪問(入域)する人が対象となります。ただし、次の人は対象となりません。
課税対象外
- 宮島町の区域の住民
- 宮島町の区域内にある事務所・事業所に通勤する者(48時間/月以上の雇用があること)
- 宮島町の区域内にある学校に通学する者(48時間/月以上の授業などがあること)
市が発行する証明書により船舶運航事業者など(特別徴収義務者)が判別します。 ※「通勤用課税対象外証明書の交付申請」ページはこちら
課税免除
- 未就学児
- 学校(大学を除く。)に修学し、修学旅行その他の学校教育上の見地から行われる行事、活動などに参加している者並びにその引率者および付添人※
- 療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または身体障害者手帳を交付されている障がい者
- 障がいのある人が課税免除を受けるためには、手帳の提示が必要となります。税を含まない乗船券の購入方法は船舶会社によって異なりますので、船舶会社にご確認下さい。
- 学校行事などにより課税免除を受けるためには、「修学旅行等その他の学校行事であることの証明書【課税免除証明書】」を学校などが作成し、乗船時に船舶会社に提出する必要があります。
修学旅行等その他の学校行事であることの証明書【課税免除証明書】 [Wordファイル/29KB]
- 課税免除される学校は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校です。
税率(税額)
納税義務者は、次のアとイのどちらかを選ぶことができます。
ア.訪問者が宮島を訪問(入域)するごとに1人1回 100円
イ.1年分を一時に納付する場合は、訪問者1人1年ごとに 500円
徴収方法(納付方法)
ア.訪問者が宮島を訪問(入域)するごとに1人1回 100円の場合
- 旅客船舶(フェリーや貸し切り船など)を利用して宮島を訪問(入域)する場合は、運賃などに税を上乗せして船舶運航事業者が徴収します。【特別徴収】
- 個人船で桟橋を利用して宮島を訪問(入域)する場合は、桟橋の使用料とともに桟橋管理者などが税を徴収します。【特別徴収】
- 個人船で自然海岸から宮島を訪問(入域)する場合は、訪問した日から起算して10日以内に市役所、宮島支所または大野支所で税を納付します。【申告納付】
イ.1年分を一時に納付する場合は、訪問者1人1年ごとに 500円の場合
- 初回の訪問(入域)予定日の前月10日までに、市役所、宮島支所または大野支所で税を納付します。【申告納付】
※ 「宮島訪問税の1年分一時納付(年払い)申請方法」ページはこちら
宮島訪問税の説明動画など
宮島訪問税の概要説明を市公式Youtubeで公開していますのでご覧下さい。
宮島訪問税の申告納入(特別徴収)と申告納付の方法
船舶運航事業者などが納税義務者から特別徴収した宮島訪問税の申告納入の方法や1年分一時納付(年払い)などによる申告納付の方法はこちらをご覧下さい。
「宮島訪問税の申告納入(特別徴収)と申告納付の方法」ページはこちら
宮島訪問税の活用事業
令和5年度活用事業
令和5年度当初予算における宮島訪問税の活用事業は次のとおりです。
令和6年度活用事業
令和6年度当初予算における宮島訪問税の活用事業は次のとおりです。
徴収開始に向けた説明会の資料や動画
宮島訪問税の徴収開始に向けた宮島地域説明会や事業者説明会の資料、1年分一時納付(年払い)制度の申請方法などの説明動画をご覧いただけます。
「宮島訪問税の徴収開始に向けた説明資料や説明動画」ページはこちら
宮島訪問税の広報素材
宮島訪問税の周知に必要なチラシやリーフレットなどを作成していますのでご利用下さい。