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通勤用課税対象外証明書の交付申請
宮島町の区域に通勤・通学される方のうち、次の要件を満たす場合、宮島訪問税が課税対象外となります。課税対象外となるためには、課税対象外証明書の交付を受け、フェリーなどに乗船する際に、船舶運航事業者に提示する必要があります。
課税対象外となる宮島地域への通勤の要件
課税対象外となる宮島地域への通勤者は、次の要件を満たす場合です。
【要件1】 地方税法または所得税法上、宮島町の区域にある事務所・事業所であること
- 宮島町の区域にある事務所などが、地方税法または所得税法の規定に基づき、法人の設立届や個人事業の開業届などの手続きが行われている必要があります。
- 申請の際は、法人の場合は、法人番号が分かるもの(法人などの設立・設置申告書の控えや法人登記簿の写しなど)、 個人であれば、個人事業の開業届出書や確定申告書の控えを確認書類としてお持ちください。(確認書類がない場合は、申請手続きに時間を要する場合があります。)
【要件2】 要件1の事務所・事業所に月48時間以上労働していること
- 月48時間以上の労働の有無は、雇用契約などの労働時間をもとに判断してください。
申請方法
課税対象外証明書の申請方法は、(A)事務所・事業所が該当する対象者分をまとめて市に申請する方法と、(B)対象者の個人が市に申請する方法の2つの方法があります。
(A)事務所・事業所が該当する対象者分をまとめて市に申請する方法
- 事務所などがまとめて申請することに関して、対象者から委任を受ける。
- 対象者から申請に関して委任を受けた事務所などが、対象者全員の氏名、住所、生年月日、月の労働時間、雇用期間を記入し、雇用主が証明した「委任に係る宮島訪問税課税対象外証明書交付申請書(様式第3号)」を作成し、市に提出する。
- 申請内容に関して、市が審査・確認を行い、事務所などに対象者分の通勤用課税対象外証明書を交付する。
- 事務所などが、対象者に配付する。
(B)対象者の個人が市に申請をする方法
- 対象者個人が、「宮島訪問税課税対象外証明書交付申請書(様式第2号)」で、雇用主から月の労働時間、労働の期間に関しての証明を取り、市に提出する。
- 申請内容に関して、市が審査・確認を行い、対象者個人に通勤用課税対象外証明書を交付する。
※証明が必要な方から委任を受けた代理人が申請する場合は、委任状が必要になります。
※委任状は、必要項目が満たされていれば、任意に作成いただいても差し支えございません。
電子申請による提出
広島県および県内の市町が共同で利用する「広島県・市町電子申請システムサービス」により、電子申請サービスを提供しています。
電子申請による課税対象外証明書の交付申請<外部リンク>
申請窓口
- 市役所1階 課税課保険税係(電話番号 0829-30-9114)
- 宮島支所1階 市民福祉係(電話番号 0829-44-2001)
- 大野支所1階 市民窓口係(電話番号 0829-30-1004)