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宮島訪問税の申告納入(特別徴収)の方法

ページID:0098371掲載日:2024年4月1日更新印刷ページ表示

新たに宮島旅客運送事業を開始する際の手続き

 宮島町の区域と宮島町以外の区域との間において、海上運送法に基づき許可を得て、または届出をして旅客を運送する船舶運航事業者は、宮島訪問税の特別徴収義務者となります。 

 海上運送法の許可または届出により、新たに宮島旅客運送事業を開始する場合は、事業を開始する日の5日前までに、廿日市 市に宮島旅客運送事業の開始の申告をしてください。

 また、申告事項に変更があった場合や、事業を廃止する場合も手続きが必要です。

船舶運航事業者などが特別徴収した宮島訪問税を市に申告納入する方法

 特別徴収した宮島訪問税は、翌月末日(月末が土曜、日曜、祝日、または年末年始(12月29日~1月3日)に当たる場合はその翌日)までに「宮島訪問税納入申告書」に月計表などの根拠資料を添えて市に提出し、金融機関で「宮島訪問税納入書」により納入が必要です。

 ※月計表は、訪問年月日、訪問の総数、課税対象外者の訪問の総数、課税免除が適用される者の総数を管理するためのものです。

  上記の項目が網羅されたものであれば、日々業務で作成している月報などに代えることもできます。

納入申告書の提出は、郵送のほか、電子申請システムによる提出ができます。

電子申請による納入申告書の提出<外部リンク><外部リンク>

 

海外クルーズ船への事前周知

 海外のクルーズ船で宮島を訪問する場合は、船舶運航事業者が特別徴収義務者として宮島訪問税を徴収することとなります。また、日本法人の船舶代理店や代理人が船舶運航事業者に代わって宮島訪問税を徴収することもできます。

 日本法人の船舶代理店または代理人の人は、「海外のクルーズ船を運航する事業者様へ」を海外クルーズ船の運航事業者へ事前周知してください。

 

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