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【令和7年12月8日公告】不動産公売(期間入札)のお知らせ

ページID:0133217掲載日:2025年12月10日更新印刷ページ表示

※令和7年12月10日 「公売財産、見積価額(最低入札価額)、公売保証金など」の項に、買受適格証明書に関する注意事項を追加掲載しました。

 

【令和7年12月8日公告】

 市税などの滞納処分により差し押えた不動産に関して、期間入札による売却(公売)を行います。
 公売に参加される方はこのページを必ず確認してください。

公売財産、見積価額(最低入札価額)、公売保証金など

公売財産
売却区分番号 見積価額(最低入札価額) 公売保証金 種類 所在地(住居表示) 物件詳細
1 1,060,000円

110,000円

土地付建物 廿日市市大野1741番地2 物件明細書 [PDFファイル/2.64MB]

※「物件明細書」に記載されている情報は現況と異なる場合があります。また、記載されている情報を執行機関(廿日市市)が保証するものではありません。

※公売財産の一部の登記地目が農地(現況は宅地)のため、入札参加には、農業委員会が発行する「買受適格証明書」が必要です。証明書の発行には期間を要しますので、入札期間に間に合うよう、令和7年12月中には農業委員会事務局に問い合わせた上で、早めに証明書発行申請手続きをしてください。

 廿日市市農業委員会が発行する諸証明

公売の方法

 令和7年12月8日公告の公売は、「期間入札(郵送に限る)」で実施します。
 公売保証金を提供した後、下記の入札の期間内必着で入札書などを郵送(一般書留または簡易書留)してください。
 公売参加の手続きに関しては、廿日市市不動産公売(期間入札)の流れ [PDFファイル/137KB]および廿日市市不動産公売の手続き [PDFファイル/148KB]を必ず確認してください。

公売の日程など

公売保証金提供期間(口座振込に限る)

 令和8年2月9日(月曜日)から
 令和8年2月20日(金曜日)まで

※入札の期間とは異なります。
※入札に参加される場合は、令和8年1月19日以降に「廿日市市不動産公売の手続き」の2(2)に記載された「廿日市市不動産公売用のメールアドレス」宛てに、指定された内容を記載した電子メールを送信してください。送信日から2開庁日以内に、振込先の指定口座を記載した電子メールを返信します。

来庁による提供はできません。

入札期間、入札場所(期間内必着。定められた様式、郵送に限る)

 令和8年2月17日(火曜日)から
 令和8年2月24日(火曜日)まで

 廿日市市役所総務部税制収納課

※公売保証金を提供した後、郵送してください。​来庁による提出は受付できません。

開札日時、開札場所

 令和8年2月27日(金曜日)午前10時

 廿日市市役所

最高価申込者決定日時、最高価申込者決定場所

​ 令和8年2月27日(金曜日)午前10時(開札終了後、直ちに行います)

 廿日市市役所

売却決定日時、売却決定場所

  令和8年3月16日(月曜日)午前10時

  廿日市市役所

買受代金納付期限(口座振込に限る)

 令和8年3月16日(月曜日)午後2時

※ただし、地方税法第19条の7第1項ただし書その他の法律の規定に基づき滞納処分の続行の停止があった場合を除きます。
※来庁による納付はできません。

公売の留意事項

  1. 公売公告に違反した者、国税徴収法第92条に規定する者、または第108条第1項の規定に該当する者は、公売財産を買い受けることおよび入札に参加することはできません。
  2. 入札者に国税徴収法第108条第1項各号および同条第5項各号に該当する事実があった場合は、最高価申込者などの決定を取り消します。
  3. 公売保証金の提供および買受代金の納付は執行機関(廿日市市)が指定する金融機関の口座への振込に限ります。
  4. 公売保証金の提供を要する公売財産に関しての入札は、その提供後でなければ入札できません。
  5. 本件公売は国税徴収法第99条の2および同法施行規則第1条の2により、暴力団員などに該当しないことなどの陳述をしなければ入札できません。
  6. 所定の入札書により入札して下さい。
    入札価額を訂正したものは無効として取り扱います。
    なお、一度提出した入札書の引換え、変更または取消しはできません。
  7. 見積価額以上の入札者のうち、最高価額の者を最高価申込者とし、最高価申込者に対して売却決定を行います。
    なお、売却決定金額は入札価額となります。
  8. 最高価申込者となるべき者が二人以上あるときは、それらの者で、期日入札の方法により、次のとおり追加入札を実施します。
    ・入札期間および場所 令和8年3月4日(水曜日)午前10時から午前10時10分まで、上記「公売場所」に同じ。
    ・開札日時および場所 令和8年3月4日(水曜日)午前10時10分、上記「開札場所」に同じ。
    ・最高価申込者の決定日時および決定場所 令和8年3月4日(水曜日)午前10時10分(開札終了後、直ちに行います)、上記「最高価申込者決定場所」に同じ。
    ・売却決定の日時および場所 令和8年3月19日(木曜日)午前10時、上記「売却決定場所」に同じ。
    ・買受代金納付期限 令和8年3月19日(木曜日)午後2時
    (ただし、地方税法第19条の7第1項ただし書その他の法律の規定に基づき滞納処分の続行の停止があった場合を除く。)
  9. 追加入札後も最高価申込者となるべき者が二人以上あるときは、開札場所において、開札後直ちに、くじにより最高価申込者を決定します。
  10. 最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額(見積価額以上で、かつ、最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上のもの)による入札者に対し、次順位買受申込者制度の適用があります(国税徴収法第104条の2)。
    なお、次順位による買受申し込みは、開札の場所において最高価申込者の決定後直ちに、入札書に記載された選択肢欄によって行います。
    次順位買受申込者となるべき者が二人以上あるときは、くじにより次順位買受申込者を決定します。
  11. 公売財産に係る徴収金の完納の事実が、買受代金の納付前に証明されたとき、または買受代金納付後であっても取り消すべき重大な事由があるときは売却決定を取り消します。
  12. 公売財産の取得時期は、買受代金の納付があったときです。
    なお、許可および承認を必要とする財産はそれを得たときです。
  13. 執行機関(廿日市市)は買受人に対して公売財産の引渡しを行いません。
    また執行機関(廿日市市)は公売財産に関して種類または品質に関する不適合に関しての担保責任などを負いません。
    土地の境界に関しては、隣接土地所有者との協議を要します。
  14. 公売財産の権利移転に関して登記(登録)を要するものは、登録免許税の額に相当する印紙、または国庫金領収証書(登録免許税法第23条)を、別途交付する「所有権移転登記請求書」とともに執行機関(廿日市市)に提出してください。
  15. 次順位買受申込制度が適用された財産に関して、次順位買受申込者に売却決定する場合には、売却決定の日時および買受代金の納付期限が異なることがあります。
  16. 上記売却決定の日時までに、買受人が暴力団員などに該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時および売却代金の納付の期限が変更される場合があります。
  17. 土壌汚染やアスベストなどに関する調査は行っておりません。 

その他注意事項

 公売手続きに関する件で事前連絡なく税制収納課に来庁された場合は対応できません。
 
来庁される場合は必ず事前に電話連絡してください。

必要書類の様式など

 様式はダウンロードして印刷したものを使用してください。

 印刷することが困難な場合は郵送などによりお渡しすることを検討します。
 郵送などに要する期間を考慮し、早めに税制収納課に電話連絡してください。

●手続きなど

●様式

問い合わせ先(電話番号)

●公売(入札)手続きに関すること 

 総務部税制収納課(公売担当)0829-30-9112

※物件に係る公法上の規制などに関しては、所管する各担当課に問い合わせてください。

問い合わせ先
問い合わせ内容 担当部署名 電話番号
農地に関すること 農業委員会 0829-30-9214
都市計画に関すること 建設部都市計画課 0829-30-9190
建物の建築に関すること 建設部建築指導課 0829-30-9183
市道に関すること

建設部維持管理課
大野支所建設係

0829-30-9173
0829-30-2015

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