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廿日市市農業委員会が発行する諸証明

ページID:0057776 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月1日更新

発行する諸証明の種類と内容など

諸証明手数料一覧表
種類 内容

受け付け

手数料
許可証明 過去に農地法第3条・第4条・第5条の許可になっていることの証明 随時 300円
受理証明 過去に農地法第4条・第5条の農地転用届け出を受理されていることの証明 随時 300円
耕作者証明 実際に耕作されていることの現況証明 随時受け付け、交付は15日後 300円
相続税などの納税猶予に関する適格者証明 農地を相続などにより取得した後、一定条件のもと、農業経営をすることで相続税などの納税の猶予を受けるため、税務署へ提出する適格者証明 申請締め切り、毎月10日 300円
引き続き農業経営を行っている旨の証明 相続税などの納税猶予を受けた後、3年ごとに税務署へ提出する証明

随時受け付け、交付は15日後

300円
買受適格証明申請書

農地の競売・公売などに参加するため、農地を買い受ける適格者(農地法の許可などを受ける見込みがある者)であることの証明

*注意事項

・農地法第3条・第5条関係の申請の際、入札期限までに農業委員会が開催されない場合に、証明書が発行することが出来ず、競売などに参加できない場合があります。このように証明することが出来ない場合や日数がかかる場合がありますので、事前にお問い合わせのうえ、早めに申請してください。

・農業委員会では、競売・公売物件のお問い合わせには応じていません。物件の詳細に関しては、裁判所(競売)または、税務署など(公売)に備え付けてある資料などをご覧ください。

・物件落札後は改めて農地法第3条や第5条に定める許可・届出の手続きが必要です。

 

農地法第3条・第5条関係:申請締め切り、毎月10日

農地転用届出関係:随時受け付け、交付は15日後

300円

諸証明申請書など

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