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お店・事業所を開業される皆さまへ

ページID:0142226掲載日:2026年7月24日更新印刷ページ表示

防火対象物使用開始届

新たに店舗、事務所、工場、福祉施設などの防火対象物を使用して事業を開始する場合は、使用開始日の7日前までに,「防火対象物使用開始届」の提出が必要です。

また、営業者(使用者)が変わる場合や,事業形態(業種)が変わる場合も届出が必要になります。

これは、防火対象物(事業所)の使用状況を把握し、消防用設備等(消火器・自動火災報知設備・避難設備など)の設置状況などを確認し、建物の安全性を確保するために必要なものです。

届出が必要な場合(例)

次のような場合は、防火対象物使用開始届の提出や事前相談が必要となる場合があります。

こんな時はご相談ください

・新しく店舗・事務所などを開業する

・テナントへ入居して営業を始める

・建物や部屋の用途(業種)を変更する  (例:物販店を飲食店へ変更する)

・店舗・事務所などの建物を増築・改築する

・テナント内に新しく壁や個室を設けるなど、レイアウトを変更する

・事業者(営業者)が変更となる

以前も同じ業種だったから大丈夫とは限りません。

店舗のレイアウトや建物全体の利用状況によって、必要となる消防用設備等や防火上の基準は異なります。

届出が必要かわからない場合や必要な消防用設備等がわからない場合は、お気軽にご相談ください。

 

開業する前にご相談ください

防火対象物使用開始届の提出期限は開業(営業を開始したり、建物を事業として使用する日)の7日前までですが、その段階で消防法令への不適合を指摘され、トラブルになるケースが発生しています。

物件の「契約前」や「内装工事の前」の段階で消防へご相談いただくことで、開業後の急な設備追加や改修などの手戻り(余計な出費やオープンの延期)を未然に防ぐことができます。

 

よくある質問

Q1 防火対象物使用開始届とは何ですか?

防火対象物を新たに使用するときに、事業を開始する7日前までに提出していただく届出です。

消防が消防法令への適合状況を確認し、安全に建物を使用できるようにするための手続です。

Q2 どのような建物が対象になりますか?

一般住宅を除く多くの事業所や店舗が対象です。

主な例:飲食店、物販店、美容室・理容室、事務所、学習塾、福祉施設、医療施設、工場、倉庫 など

対象となるか分からない場合は、お気軽にお問い合わせください。

Q3 いつ相談すればよいですか?

条例上の届出は「使用開始日の7日前まで」ですが、その時点ではすでに内装工事が完了していることが多く、消防法令への不適合が判明した場合には大がかりな改修が必要になる可能性があります。

そのため、契約前や設計・内装計画の段階で、図面をご持参の上ご相談いただくことを強くおすすめします。

Q4 相談や届出をしないとどうなりますか?

開業後に消防法令への不適合が判明した場合、以下のような重大な影響が生じる場合があります。

・消防用設備等(自動火災報知設備や誘導灯など)の突発的な追加設置費用

・せっかく施工した内装やレイアウトの変更・再工事

・改修工事に伴う多額の費用負担

・営業開始(オープン日)の延期

Q4 届出に必要な書類はありますか

防火対象物使用開始届には、次の添付書類が必要です。

・建物の位置図(周辺の地図)

・建物の敷地内の配置図

・建物各階の平面図(テナント内のレイアウトが分かるもの)

・消防用設備等(消火器、避難器具、誘導灯など)の設置状況が分かる図面(ある場合)

Q5 その他に必要な届出がありますか

お店の業態や設備の規模によって、以下のような届出が必要になる場合があります。

・防火・防災管理者選任届出書(スタッフの人数や収容人数による)

・消防計画作成(変更)届出書(避難訓練や火災予防の計画)

・消防用設備等工事計画届出書(自動火災報知設備などの工事を行う場合)

・火気使用設備等の設置届出書(厨房設備やボイラーなどを設置する場合)

これらは、条件によって提出の有無が変わります。必要な手続をまとめてご案内しますので、まずは図面を持ってお気軽に消防本部へご相談ください。

 

まずはお気軽にご相談ください

「届出が必要か分からない」 「まだ契約前だけれど相談してもいいの?」

このような段階でも、消防職員が図面などを確認し、必要な消防手続や消防用設備等に関してご案内します。

早めの相談が、スムーズな開業につながります。

まずは消防本部予防課までご連絡ください。

 

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