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あなたもできる簡単消防訓練

あなたもできる簡単消防訓練 [その他のファイル/1012KB](総務省)
消防法第8条の規定により、一定規模以上の防火対象物(※)では防火管理者を定めることとされています。
そして、防火管理者は消防計画を作成し、その計画に基づく消火、通報および避難訓練を定期的に行う必要があります。
この訓練のことを「自衛消防訓練」といいます。
火災では、初期対応が大切です。早期に周囲へ知らせ避難誘導を実施し、消防機関へ通報し、初期消火を行うことで、あなたの大切な人やものを守りましょう。
自衛消防訓練は、「消火訓練」、「通報訓練」、「避難訓練」がありますが、訓練を行うときにはこれらを一連の動作で行う「総合訓練」をおすすめします。
※一定規模以上の防火対象物とは消防法施行令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9項)イ、(16)項イおよび(16の2)項に掲げる防火対象物(劇場、百貨店、病院、飲食店、旅館など)で、消火訓練および避難訓練を年2回以上実施するとともに、訓練を実施する場合は、あらかじめ、その旨を消防機関に通報しなければなりません。
事前の届出をお忘れなく
消防法で消防訓練の実施が義務づけられている防火対象物で消防訓練をする場合は、事前の届出が必要です。
詳しくは、最寄りの消防署にお問い合わせください。
消防訓練実施計画報告書 [Wordファイル/28KB]
消防訓練実施計画報告書(記入例) [Wordファイル/29KB]
電子申請での届出も可能です。
消防訓練実施計画報告【電子申請はこちらから】<外部リンク>
訓練用水消火器の貸し出し
各消防署では訓練用の水消火器や的を貸し出しています。
詳しくは最寄りの消防署にお問い合わせください。
6つの対策
- ストーブやこんろなどは安全装置の付いた機器を使用する。
- 住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。
- 部屋を整理整頓し、寝具、衣類およびカーテンは防炎品を使用する。
- 消火器などを設置し、使い方を確認しておく。
- お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。
- 防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。
住宅防火いのちを守る10のポイント [その他のファイル/499KB]
お問い合わせ先
- 消防本部予防課 0829-30-9232
- 廿日市消防署 0829-30-9234
- 西分署 0829-38-4131
- 佐伯消防署 0829-72-1312
- 大野消防署 0829-55-1119
- 宮島消防署 0829-44-2800

