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農業委員会の業務

ページID:0080387掲載日:2026年3月9日更新印刷ページ表示

 農業委員会は、農家の代表機関として市から独立し、農地法に基づいた行政事務などを行っています。

 業務は、農業生産の基盤となる優良農地を守り有効利用するための取り組み、農業振興のための取り組み、これらのための意見の公表・建議・答申などです。

 

1. 農地の売買・貸し借り(農地のまま)

2. 農地の貸し借り(農地中間管理機構を通じた農地の貸し借り)

3. 農地の賃借料情報

4. 農地の相続などをしたとき

 農地法第3条の3第1項の規定により、農業委員会への届け出が必要です。

 

5. 農地の転用(農地を農地以外のものにする)

6. 廿日市市農業委員会が発行する諸証明

 

7. 農業委員会のその他の業務

8. 農業委員会の活動計画と点検

9.農地法などに基づく処分に係る審査基準など

 広島県による農地法関係事務処理ガイドラインの改正に伴い、「農地法などに基づく処分に係る審査基準などに関して」を一部改正しました。なお、適用に関しては、令和8年1月7日受付分からです。

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