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農業者年金(担い手積立年金)

ページID:0012441 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月18日更新

 農業者年金

 農業者年金は、農業者がより豊かな老後生活を過ごすことが出来るよう国民年金(基礎年金)に上乗せした公的な年金制度であり、サラリーマンでいう厚生年金に該当する位置付けとなっています。

 農業者年金は以下の2つで構成されています。

  • 農業者老齢年金…年金加入者が共通して加入します。
  • 特例付加年金…政策支援を受けて加入した方が対象となります。一定の条件をみたす必要があります。

 農業者の老後の現金支出は、夫婦で月額約23万円といわれています。それに対して国民年金の支給額は、40年加入で夫婦あわせて月額約13万1千円です。この不足分を年金で賄うための制度が、農業者年金です。

農業者の人なら広く加入できます

 次の3つの要件を満たす人は、だれでも加入できます。

  • 60歳未満
  • 国民年金の第1号被保険者
  • 年間60日以上農業に従事

 また、自分名義の農地を持っていない農業者や、配偶者、後継者など家族農業従事者の人も加入できます。

農業者年金の特徴

  1. 保険料は自由に決められます。
    月額2万円~6万7千円までの間を千円単位で自由に選択でき、いつでも見直すことができます。
  2. 少子高齢時代に強い年金です。
    新制度の農業者年金では、積立方式(確定拠出型)を採用しています。自らが納めた保険料とその運用収入を、将来受給する年金の原資として積み立てていき、この年金原資の額に応じて年金額が決まります。
    国民年金で採用している賦課方式(受給者に支払う年金額を現役世代の保険料で賄う方式)と異なり、少子高齢化の影響を受けにくい制度となっています。
  3. 終身年金で80歳までの保証付きです。
    年金は生涯支給されます。仮に加入者・受給者が80歳前に亡くなった場合は、80歳までにもらえるはずだった農業者老齢年金が遺族に支給されます。
  4. 税制上の優遇処置があります。
    支払った保険料は、全額が社会保険料控除の対象となります。また、年金資産の運用益は非課税です。さらに、将来受け取る農業者年金は、公的年金等控除の対象となります。

農業の担い手には、手厚い政策支援(保険料の国庫補助)があります

 次の条件を満たし、かつ、補助対象者区分のいずれかに該当することで、国から月額最高1万円の保険料補助があります。

  • 20年要件…60歳までに農業者年金に20年以上加入することが見込まれる者
  • 所得要件…必要経費等控除後の農業所得が900万円以下であること

区分

補助対象者

国庫補助額(特例保険料額)

1

認定農業者で青色申告者

35歳未満:10,000円(10,000円)

35歳以上:6,000円(14,000円)

2

認定就農者で青色申告者

35歳未満:10,000円(10,000円)

35歳以上:6,000円(14,000円)

3

区分1または区分2の要件を具備している経営者と家族経営協定を締結し、経営に参画しているその配偶者または直系卑属

35歳未満:10,000円(10,000円)

35歳以上:6,000円(14,000円)

4

認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者

35歳未満:6,000円(14,000円)

35歳以上:4,000円(16,000円)

5

35歳未満の直系卑属の農業後継者で35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に認定農業者で青色申告者となることを約束した者

35歳未満:6,000円(14,000円)

 政策支援を受けた人が、将来受給要件(保険料納付済期間が20年以上あり、経営継承などにより農業を営む者でなくなること)を満たしたときに、国庫補助額およびその運用収入を基礎とした特例付加年金を受給することとなります。

 ※経営継承しなかった場合でも、農業者老齢年金は受け取ることができます。
   策支援を受けている間は基本となる保険料2万円を増額または減額することはできません。

旧制度の農業者年金に加入している人へ

 次の条件を満たし、65歳までに一定の経営移譲を行った場合には、農業者老齢年金に上乗せして、経営移譲年金を受給することができます。

  • 昭和32年1月1日以前生まれ
  • 旧制度に係る保険料納付済期間が20年以上

 経営移譲とは、農業経営に供している自分名義の農地等の所有権を後継者もしくは第三者に移転するか、使用収益権を移転または設定(期間10年以上)して、農業経営から引退することをいいます。

 ※65歳を過ぎてから経営移譲をしても、経営移譲年金を受給することはできません。
   地等を農地等として処分しなければなりません。
   営移譲に際しては、農業委員会による農地法第3条の許可もしくは農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定が必要となります。早めに農業委員会事務局に相談してください。

農業者年金受給者の人へ

 農業者年金を受給している人は、毎年6月30日までに現況届を農業委員会へ提出してください。現況届の用紙は、毎年5月末ごろに農業者年金基金から受給者へ直接送付されます。

 現況届は、年金を受給している人が年金を受給する資格があるかどうか、農業者年金基金法の定めるところにより、毎年1回確認するものです。期限内に提出がなかった場合、年金の支給が差し止めされる場合がありますので、注意してください。

 現況届の受け付けは、本庁のほかに各支所でも可能ですので、利用してください。

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