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農地の転用(農地を農地以外のものにする)

ページID:0012443掲載日:2025年2月1日更新印刷ページ表示

農地法第4条許可、農地法第5条許可

 農地の転用(住宅を建てるなど、農地を農地以外にすること)には、農地の所有者が自ら転用する場合と、農地を売買や貸し借りして転用する場合があります。

 自ら転用する場合は「農地法第4条許可」、売買や貸し借りして転用する場合は「農地法第5条許可」を受けなければなりません。

 なお、次の場合は、あらかじめ農業委員会に届け出をすれば、許可を受ける必要がありません。

  • 都市計画法の市街化区域内にある農地を、所有者自ら(「農地法第4条届出」が必要。)あるいは売買や貸し借りして(「農地法第5条届出」が必要。)転用する場合。
  • 農地を耕作している所有者自らが、農業用施設(水路、農道など)や2アール未満の農地を農業用施設(堆肥舎、農業用倉庫)に転用する場合。(「農地転用(農業用施設)届出書」の提出が必要。)
  • 農地の保全もしくは利用の増進のために農地を改良する場合。(「農地改良届出書」の提出が必要。)

(1)農地法第4条、第5条許可事務

 申請書の受け付けから許可書の交付までの平均事務処理日数は、30日(締め切り日起算)です。(平成28年4月1日適用)

事務の流れ

 ※ 転用面積が30アール超
    農地区分が甲種または第一種農地
    転用目的が営農型発電設備
   の場合は、この限りではありません。詳しくはお問い合わせください。

  1. 申請書の提出・受け付け
    申請書の受け付け締め切りは、毎月10日(休日の場合は、前の業務日)です。
  2. 申請内容の審査・現地調査など
    申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第4条および第5条の許可基準に適合するかなどを審査し、必要に応じて申請者に確認します。また、現地調査を行います。
  3. 総会で審議
    総会は、原則として毎月第1週の業務日に開催します。
    前月10日までに受け付けた申請を審議し、許可・不許可を決定します。
  4. 許可書の交付
    許可書は、総会開催後、事務処理を経て交付します。

(2)農地法第4条、第5条届出事務(市街化区域内の農地に限る)

 ※市街化区域内の農地に限ります。

 届出書の提出から受理書の交付までの平均事務処理日数は、14日(受付日起算)です。

事務の流れ

  1. 届出書の提出・受け付け
    届出書は随時受け付けます。(平日の業務日に限ります。)
  2. 届け出内容の審査・現地調査など
    届出書の記載内容に漏れがないか、農地法第4条および第5条の届出基準に適合するかなどを審査し、必要に応じて申請者に確認します。また、現地調査を行います。
  3. 受理事務
  4. 受理書の交付
    受理事務の後、受理書を交付します。

(3)農地転用(農業用施設)届け出、農地改良届け出

 詳しいことは、農業委員会事務局に問い合わせてください。

申請書・届出書の提出部数

  申請・届け出 提出部数
1 農地法第4条許可申請 許可申請書甲号2部、乙号1部
2 農地法第5条許可申請 許可申請書甲号3部、乙号1部
3 農地法第4条届け出 届出書2部
4 農地法第5条届け出 届出書3部
5 農地転用(農業用施設)届け出

届出書2部

6 農地改良届け出 届出書2部

 なお、譲受人や譲渡人などが複数の場合は、5条申請甲号や5条届出書は指令書用に当事者の数だけ提出してください。

関係様式ダウンロード