本文
農地の貸し借り
農地中間管理機構を通じた農地の貸し借り
農地の貸し借りの概要
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和5年4月1日施行)により、利用権設定(農用地利用集積計画による貸し付け者、借り受け者の相対の農地の貸し借り)は、農地中間管理機構を通じた貸借(農用地利用集積等促進計画)に統合されました。
農地中間管理機構は、農用地の利用の効率化および高度化の促進を図るため、担い手に農用地を集積・集約する事業を担う組織で、都道府県ごとに設置されます。
広島県では、一般財団法人広島県森林整備・農業振興財団が指定されています。
借り受け者が貸し付け者から直接借り受ける場合は、農地法第3条による手続きのみとなります。
※現在の利用権設定による貸し付け者、借り受け者の相対の農地の貸し借りは、貸借終期までは有効です。
手続きの概要
1 申出書の提出・受け付け
- 貸し付け者と借り受け者で、貸借する農地の地番、登記面積などを確認し、貸借料や貸借期間(終期)などを話し合って決めておいてください。
- 農地中間管理事業による農地貸借申出書に記入し、農地の所在の分かる地図と一緒に市に提出してください(必要に応じて提出していただく書類があります)。
- 申出書の受け付け締め切りは、毎月10日(休日の場合は、前の業務日)です。
2 申し出内容の審査・現地調査など
- 申出書の記載内容に漏れがないか、などを審査し、必要に応じて申出者に確認します。
- 農地中間管理機構を通じて農地貸借に必要な書類(農用地利用集積等促進計画、個人情報の取り扱いに係る同意書など)を作成しますので、貸し付け者および借り受け者双方に押印していただきます。
- また、現地調査を行います。
3 農業委員会総会での審議
- 総会で前月10日までに受け付けた申し出に基づく農用地利用集積等促進計画(案)を審議し、異議なしかどうかを判断します。
4 認可・公告
- 農業委員会からの意見を付け、市から促進計画を農地中間管理機構に送ります。
- 農地中間管理機構は、広島県知事に認可申請し、広島県知事が内容の確認を行った後、認可、公告します。
- 広島県知事の認可・公告によって権利が設定され、手続きが完了(貸し借りが成立)します。
※農地中間管理事業による利用権設定は、手続きに3~4か月程度かかることがあります。
手続きに関する留意事項
1 手続きの当事者
貸し付け者、農地中間管理機構、借り受け者の3者契約となります。
2 貸借料
貸借料の支払方法は、次の4パターンの中から選択していただきます。
- 農地中間管理機構を通した「徴収支払」
- 借受者から貸付者への「直接支払」
- 借受者から貸付者へ直接物納(玄米)
- 使用貸借(無償)
3 その他
- 複数の方が権利を持つ農地や、相続登記が未了の農地を貸し付ける場合は、権利者の過半の同意が必要となるため、同意書を提出していただきます。
- 農地の借り受け者は、地域農業経営基盤促進計画(いわゆる地域計画)に位置づけられることに了承いただきます。
- 農地の借り受けを初めて行う場合は、農業経営の状況が分かる書類を提出してください。
- 農地の借り受けを行う法人は、定款または法人の登記事項証明書を提出してください。