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農地の売買・貸し借り(農地のまま)
(1)農地の売買、貸し借り(農地法第3条の規定による許可)
農地を農地として利用するための売買・貸し借りを行う場合には、「農地法第3条許可」が必要です。
農地法第3条許可を受けずに売買・貸し借りした行為は無効となりますので注意してください。
なお、農地法第3条第1項ただし書きで、農業経営基盤強化促進法による利用権設定等促進事業の農用地利用集積計画に定めるところにより権利が設定・移転する場合などは、許可は不要ですが総会での承認が必要です。
(2)農地法第3条の許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、(あ)~(う)のすべてを満たす必要があります。
(あ)申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。
(い)申請者または世帯員などが農作業に常時従事すること。
(う)申請農地の周囲の農地利用に影響を与えないこと
(3)農地法第3条許可事務
申請書の受け付けから許可書の交付までの平均事務処理日数は、30日(締め切り日起算)です。
事務の流れ
- 申請書の提出・受け付け
申請書の受け付け締め切りは、毎月10日(休日の場合は、前の業務日)です。 - 申請内容の審査・現地調査など
申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するかなどを審査し、必要に応じて申請者に確認します。また、現地調査を行います。 - 総会で審議
総会は、原則として毎月第1週の業務日に開催します。
前月10日までに受け付けた申請を審議し、許可・不許可を決定します。 - 許可書の交付
許可書は、総会開催後、事務処理を経て交付します。