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市街化調整区域における建築等の概要
ページ内目次
市街化調整区域内における開発行為等の制限
市街化調整区域では、原則として開発行為及び建築行為等を行うことはできません。
ただし、計画の内容によっては制限されない場合や開発許可(都市計画法第29条)又は建築許可(都市計画法第43条)を受けて可能となる場合があります。
開発許可又は建築許可を受ける場合には、技術基準のほか、立地に関する基準に適合しなければなりません。
開発許可の手続きには「開発許可の手続き」のページ、建築許可の手続きには「建築許可の手続き」のページをご参照ください。
市街化調整区域の確認はこちら→廿日市市地図情報システム
開発行為とは
「開発許可制度の概要」のページをご参照ください。
建築行為等とは
建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設のことをいいます。
許可基準
技術基準
開発許可(都市計画法第29条)
「開発許可の基準」のページをご参照ください。
建築許可(都市計画法第43条)
開発行為等の許可の技術的基準のうち、5 土工事、6 擁壁等の構造、7 排水施設の基準に適合しなければなりません。(政令第36条第1項第1号、第2号)
開発行為等の許可の技術的基準 [PDFファイル/3.34MB]
立地基準
開発許可の場合は都市計画法第34条、建築許可の場合は政令第36条第1項第3号に適合しなければなりません。
詳しい基準の内容は審査基準をご参照ください。
都市計画法(開発許可制度)に基づく処分の審査基準(令和7年4月1日改正) [PDFファイル/332KB]
法第34条 | 政令第36条 | 開発行為・建築行為等の内容 |
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第1号 | 第1項第3号イ | 主に調整区域内の居住者が利用する公益上必要な建築物(学校、社会福祉施設、医療施設)又は日用品の販売、加工、修理等の小規模店舗等 |
第2号 | 鉱物資源、観光資源の有効利用上必要な施設 | |
第3号 | 温度、湿度、空気等、特別な条件を必要とする施設 | |
第4号 | 農林水産物の処理、貯蔵、加工に必要な施設 | |
第5号 | 特定農山村法に基づく公告があった土地の所有権移転等促進計画に従って行う農産業等活性化基盤施設 | |
第6号 | 中小企業の連携、共同化、集積による活性化に寄与する事業施設 | |
第7号 | 既存工場施設に密接に関連し、事業活動の効率化に必要な施設 | |
第8号 | 火薬類を貯蔵又は処理に必要な施設 | |
第8号の2 | 市街化調整区域のうち災害危険区域等に存する施設に代わるべき施設 | |
第9号 |
道路管理施設、休憩所又は給油所等の沿道サービス施設 火薬類の製造施設 |
|
第10号 | 地区計画、集落地区計画に定められた内容に適合する施設 | |
第11号 | 第1項第3号ロ | 市街化区域に隣近接し、かつ、一体的な日常生活圏を構成している区域で、50戸以上の建築物の連たんする条例で指定した区域及び用途の建築物(※) |
第12号 | 第1項第3号ハ | 市街化を促進するおそれがなく、市街化区域内では困難又は著しく不適当と認められ、条例で区域、目的、用途を定めた施設(※) |
第13号 | 第1項第3号二 | 既存の権利の届出の行使として行う自己の居住又は業務用施設(原則、線引き時から5年以内) |
第14号 | 第1項第3号ホ | 市街化を促進するおそれがなく、市街化区域内では困難又は著しく不適当と認められる施設で、開発審査会の議を経たもの |
※第11号及び第12号に関して、条例及び条例施行規則を定めています。また、第11号に関する詳しい内容は、「都市計画法第34条第11号(50戸連たん)に基づく区域指定」のページをご参照ください。
都市計画法に基づく開発行為などの許可の基準に関する条例(令和5年4月1日改正) [PDFファイル/81KB]
都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例施行規則(令和5年4月1日改正) [PDFファイル/82KB]
廿日市市開発審査会提案基準
都市計画法第34条第14号に基づく開発審査会において付議する内容が、法の趣旨に逸脱していない範囲で、社会的妥当性を有し、かつ、類型的に確認できるものに関しては、提案基準を策定しております。
詳しくは提案基準集をご参照ください。
廿日市市広島県開発審査会提案基準集(令和6年6月1日改正) [PDFファイル/223KB]
- 申請地の面積が1,000平方メートル未満・・・法第34条第12号の適用
- 申請地の面積が1,000平方メートル以上・・・法第34条第14号の適用(開発審査会案件)
該当号 | 条例 | 条例規則 | 開発行為・建築行為の内容 |
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第1号 | 第4条第1号(第5条第1号) | ― | 世帯分離の住宅 |
第2号 | 第4条第2号(第5条第2号) | ― | 公共移転 |
第3号 | 第4条第3号(第5条第3号) | ― | 宗教施設 |
第4号 | 第4条第5号(第5条第5号) | 第4条第1号(第5条第1号) | 既存の事業所の従業員寮等 |
第5号 | 第4条第2号(第5条第2号) | 既存集落内の自己用住宅 | |
第6号 | 第4条第4号(第5条第4号) | ― | 準公益的施設 |
第7号 | 第4条第5号(第5条第5号) | 第4条第3号(第5条第3号) | 既存建築物の建て替え、建て増し等 |
第8号 | 第4条第4号(第5条第4号) | レクリエーション施設等 | |
第9号 | 第4条第5号(第5条第5号) | 既存の権利 | |
第10号 | 第4条第12号(第5条第12号) | 線引きの経過措置 | |
第11号 | 第4条第6号(第5条第6号) | 中小企業の拡張 | |
第12号 | 第4条第7号(第5条第7号) | 既存の住宅団地における自己用住宅 | |
第13号 | 第4条第12号(第5条第12号) | 未完成の住宅団地 | |
第14号 | 第4条第8号(第5条第8号) | 大規模既存集落 | |
第15号 | 第4条第9号(第5条第9号) | 地域経済牽引事業の促進を図るための施設 | |
第16号 | 第4条第10号(第5条第10号) | 有料老人ホーム | |
第17号 | 第4条第11号(第5条第11号) | 線引き時に既に宅地であった土地 | |
第18号 | 第4条第12号(第5条第12号) | 適法建築物のやむを得ない用途変更 | |
第19号 | 既存住宅の敷地内における本家継承者のための住宅 | ||
第20号 | ― | ― | 特定流通業務施設 |
立地基準が適用されない開発行為
主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為は、立地基準は適用されません。
開発行為の内容 |
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ゴルフコース |
野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設である工作物(1ヘクタール以上) |
墓園(1ヘクタール以上) |
許可が不要な開発行為・建築行為等
許可が不要な開発行為
「開発許可制度の概要」のページをご参照ください。
許可が不要な建築行為等
該当号 | 建築行為等の内容 |
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本文 | 都市計画法第29条第1項第2号、第3号に掲げるもの |
第1号 | 都市計画事業の施行として行うもの |
第2号 | 非常災害のため必要な応急措置として行うもの |
第3号 | 仮設建築物の新築 |
第4号 | 都市計画法第29条第1項第4号から第9号に掲げる開発行為が行われた土地の区域内において行うもの |
第5号 | 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為として行うもの(政令第35条) |
第5号に該当する行為は以下のものがあります。
該当号 | 建築行為等の内容 |
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第1号 | 既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物の建築 |
第2号 | 建築物の改築又は用途の変更で床面積の合計が10平方メートル以内のもの |
第3号 | 周辺の市街化調整区域内に居住している者の日常生活に必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗等でその延面積が50平方メートル以内(ただし、全体の延面積の50パーセント以上のものに限る。)の新築で市街化調整区域内の居住者が自ら営むために行うもの |
第4号 | 土木事業その他の事業に一時的に使用するための第一種特定工作物の新設 |