本文
開発許可の手続き
開発指導係からのお願い
都市計画課開発指導係に、事前相談、事前協議及び本申請に係る件でお越しの際は、事前にお電話などで来庁の予約をお願いいたします。来庁の予約をされていないと、担当者が協議や外出で不在の場合があり、ご用件への対応が難しい場合がありますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
また昨今、事前相談、事前協議及び本申請(盛土規制法に係るもの含む)の件数が増加しており、審査等に時間を要しております。時間に余裕を持った申請書等のご提出及び関係部署との事前の調整(下協議)をお願いいたします。
皆様のご協力を賜りますようお願い申し上げます。
事前相談
開発許可の申請をする前に、開発計画に関して、許可の要否や技術基準への適合性をあらかじめ確認する必要があります。
また、市街化調整区域内である場合は立地への適合性も確認する必要があります。
許可申請などの手続きを円滑に進めるため、相談調書に開発計画の内容が分かる書類を添えて、事前相談をしてください。
「埋蔵文化財有無の事前確認協議」のページもご覧ください。
相談調書 [Wordファイル/33KB] | 正1部、副1部 |
事前協議
事前相談の後、開発許可の申請を行う前に事前協議を行う必要があります。(廿日市市開発指導要綱第7条)
また、協議が整ったときは、事前協議確認書、事前協議対応書および誓約書を提出する必要があります。
廿日市市開発指導要綱(令和5年9月28日改正) [PDFファイル/212KB]
開発許可申請関係
許可申請
事前協議の後、開発許可申請の手続きを行う必要があります。(都市計画法第29条)
開発許可申請に必要な添付書類や表示すべき事項などは、手引きの13~21ページをご参照ください。
都市計画法に基づく開発許可申請の手引(令和7年5月更新) [PDFファイル/609KB]
許可申請書を提出される際に、手数料を徴収します。
「開発区域の面積」は正確に記載し、面積と区分に応じた手数料を納めてください。(手引き24ページ)
また、徴収した手数料は還付しませんのでご留意ください。(廿日市市手数料条例第4条第2項)
工事の施行
開発許可を受けた後、工事の際に必要な手続きがあります。詳しくは廿日市市都市計画法施行細則をご参照ください。
廿日市市都市計画法施行細則(令和5年9月28日改正) [PDFファイル/241KB]
工事の着手
工事に着手したときは、工事着手届出書を提出する必要があります。(廿日市市都市計画法施行細則第13条)
工事の中間施行状況の報告
工事が指定された工程に達したときは、工事の中間施行状況報告書を提出する必要があります。(廿日市市都市計画法施行細則第14条)
※宅地造成及び特定盛土等規制法第15条第2項又は第34条第2項の許可みなし(盛土規制法の許可みなしという。以下同じ。)となる場合は、中間施行状況報告書の様式を、下記の「工事の定期報告」の様式に代えることができます。
工事の中間検査(盛土規制法の許可みなしとなる場合)
盛土規制法の許可みなしとなり、一定の規模以上の工事を行う場合は、中間検査の申請をする必要があります。(宅地造成及び特定盛土等規制法第18条及び第37条)
詳しい内容については、「宅地造成等許可の手続き」ページ内の「工事の中間検査」をご参照ください。
工事の定期報告(盛土規制法の許可みなしとなる場合)
盛土規制法の許可みなしとなり、一定の規模以上の工事を行う場合は、工事の進捗状況を記載した定期報告書を提出する必要があります。(宅地造成及び特定盛土等規制法第19条及び第38条)
詳しい内容については、「宅地造成等許可の手続き」ページ内の「工事の定期報告」をご参照ください。
工事の完了検査
工事が完了したときは、工事完了届出書を提出する必要があります。(都市計画法第36条第1項)
許可標識の掲示
開発許可を受けたものは、工事の期間中、開発許可標識を工事現場の見えやすい場所に掲示する必要があります。(廿日市市都市計画法施行細則第8条)
※盛土規制法の許可みなしとなる場合は、開発許可及び宅地造成等許可に関する標識の両方を掲示する必要があります。
1 | 工事着手届出書 [Wordファイル/14KB] |
---|---|
2 | 工事の中間施行状況報告書 [Wordファイル/14KB] |
3 | 工事完了届出書 [Wordファイル/153KB] |
4 | 開発行為許可標識 [Wordファイル/36KB] |
5 | 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の標識 [Wordファイル/19KB](盛土規制法の許可みなしとなる場合) |
その他
変更許可申請
開発許可を受けた後、都市計画法第30条第1項各号に掲げる事項を変更しようとする場合は、変更許可申請の手続きを行い、許可を受ける必要があります。(都市計画法第35条の2第1項)
ただし、軽微な変更に該当する場合は除きます。
軽微な変更の届出
開発許可を受けた後、省令第28条の4に掲げる事項を変更したときは、開発行為変更届の手続きをする必要があります。(都市計画法第35条の2第3項)
住所および氏名などの変更
開発許可を受けた後、住所若しくは氏名または所在地、名称若しくは代表者の氏名に変更があったときは、住所等変更届の手続きをする必要があります。(廿日市市都市計画法施行細則第12条)
地位の承継
一般承継
開発許可を受けた後、相続や法人の合併などにより地位を承継した者は、地位承継届の手続きをする必要があります。(都市計画法第44条、廿日市市都市計画法施行細則第23条)
特定承継
開発許可を受けた後、開発区域内の土地の所有権や工事を施行する権原を取得した者は、地位承継承認の手続きをする必要があります。(都市計画法第45条、廿日市市都市計画法施行細則第24条)
完了公告前の建築承認
開発許可を受けた後から都市計画法第36条第3項の規定による公告があるまでの期間は、建築物の建築や特定工作物の建設はできません。
建築物の建築や特定工作物の建設の承認を受けようとする者は、承認申請の手続きをする必要があります。(都市計画法第37条第1項)
取下げ届
開発許可申請を提出した後、開発許可申請を取下げようとするときは、取下げ届の手続きが必要になります。
廃止届
開発許可を受けた後、開発行為に関する工事を廃止したときは、廃止届の手続きが必要になります。(都市計画法第38条)
令和5年9月28日(盛土規制法の運用開始日)前後の開発許可申請の取扱い
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の運用開始日(規制開始日)である令和5年9月28日前後の許可申請や工事に関しては、以下に留意してください。
詳しい内容については、広島県ホームページ<外部リンク>をご参照ください。
盛土規制法に基づく工事の届出については、「宅地造成及び特定盛土等規制法の概要」ページ内「工事等の届出」をご参照ください。