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建築許可の手続き
事前相談
市街化調整区域内で建築行為等を行う場合は、建築計画について、許可の要否や立地基準への適合性をあらかじめ確認する必要があります。
許可申請等の手続きを円滑に進めるため、相談調書に建築計画の内容が分かる書類を添えて、事前相談をしてください。
相談調書 [Wordファイル/33KB] | 正1部、副1部 |
建築許可申請関係
許可申請
事前相談の後、許可が必要である場合は、建築許可申請の手続きを行う必要があります。(都市計画法第43条第1項)
建築許可申請に必要な添付書類や表示すべき事項等については、手引きの22~23ページをご参照ください。
都市計画法に基づく開発許可申請の手引(令和7年5月更新) [PDFファイル/609KB]
許可申請書を提出される際に、手数料を徴収します。
申請に係る面積は正確に記載し、面積や区分に応じた手数料を納めてください。(手引き24ページ)
また、徴収した手数料は還付しませんのでご留意ください。(廿日市市手数料条例第4条第2項)
建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設許可申請書 [Wordファイル/22KB] |
その他
許可申請の取り直し
建築許可を受けた後、建築計画に変更が生じる場合は、計画内容によっては許可申請の取り直しをする必要がありますので、あらかじめご相談ください。
地位の承継(一般承継)
建築許可を受けた後、相続や法人の合併等により地位を承継した者は、地位承継届の手続きをする必要があります。(都市計画法第44条、廿日市市都市計画法施行細則第23条)
取下げ届
建築許可申請を提出した後、建築許可申請を取下げようとするときは、取下げ届の手続きが必要になります。
取止め届
建築許可を受けた後、工事の施行を取り止めたときは、取止め届の手続きが必要になります。
1 | 開発許可又は建築等許可に基づく地位承継届出書(法第44条) [Wordファイル/16KB] |
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2 | 取下げ届出書 [Wordファイル/15KB] |
3 | 取止め届出書 [Wordファイル/15KB] |
形態制限区域内における建築許可
都市計画法第41条第1項により建ぺい率などの形態制限が定められた開発区域内において、制限を超えた建築物を建築するときは許可申請の手続きが必要になります。(都市計画法第41条第2項ただし書)
建築物の形態制限区域内における建築許可申請書(法第41条第2項) [Wordファイル/17KB] |
予定建築物等以外の建築許可
開発許可を受けた開発区域内(用途地域等が定められていない区域)において、予定建築物等以外の建築物又は特定工作物の建築行為等を行うときは、許可申請の手続きが必要になります。(都市計画法第42条第1項ただし書)
予定建築物等以外の建築物又は特定工作物の建築等許可申請書(法第42条第1項) [Wordファイル/18KB] |