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都市計画法第34条第11号(50戸連たん)に基づく区域指定
- 50戸連たん制度の概要
- 区域指定日および施行日
- 指定する区域の条件
- 立地可能な建築物の条件
- 用途・階数
- 規模
- 接道要件
- 条例指定区域図
- 条例指定区域から除く区域
- 都市計画法施行令により除かれる区域
- 条例施行規則により除かれる区域
- 条例指定区域から除く区域
50戸連たん制度の概要
市街化調整区域において開発行為などを行う場合は、原則として立地基準に適合し、許可を受けなければなりません。
廿日市市では、立地基準のひとつである都市計画法第34条第11号に関して、条例により許可の対象となる区域を指定しています。(令和5年4月1日から図面による指定)
条例指定区域内においては、審査基準に適合すれば許可を受けることができます。ただし、条例指定区域内であっても、都市計画法施行令や条例施行規則により除かれる区域内である場合は、原則として許可を受けることができません。
立地基準とは
「市街化調整区域における建築などの概要」のページをご参照ください。
条例とは
「都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例」のことをいいます。
都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例(令和5年4月1日更新) [PDFファイル/81KB]
審査基準とは
「都市計画法(開発許可制度)に基づく処分の審査基準」のことをいいます。
都市計画法第34条第11号に関しては17~21ページをご覧ください。
都市計画法(開発許可制度)に基づく処分の審査基準(令和7年4月1日改正) [PDFファイル/332KB]
条例施行規則とは
「都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例施行規則」のことをいいます。
都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例施行規則(令和5年4月1日更新) [PDFファイル/82KB]
区域指定日および施行日
- 区域指定日:令和5年3月24日
- 施 行 日:令和5年4月1日
指定する区域の条件
条例指定区域は3種類あり、それぞれに区域指定の条件があります。
一般区域(条例第2条第1項第1号ア) |
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にじみ出し区域(条例第2条第1項第1号イ(ア)) |
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沿道区域(条例第2条第1項第1号イ(イ)) |
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立地可能な建築物の条件
用途・階数(条例第3条)
用途 | 建築基準法別表第2 | 階数 | 条例指定区域 |
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住宅 | (い)項第1号に掲げる建築物 | 地階を除く階数が3以下 |
一般区域 にじみ出し区域 沿道区域 |
併用住宅 | (い)項第2号に掲げる建築物 | ||
共同住宅 | (い)項第3号に掲げる共同住宅 | ||
寄宿舎 |
(い)項第3号に掲げる寄宿舎 (高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に該当し、老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームでないものまたは障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第5条第17項に規定する共同生活援助の用に供するもの) |
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社会福祉施設 |
(い)項第6号に掲げる建築物 (社会福祉法第2条第1項に該当するもの) |
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店舗・飲食店など | (は)項第5号に掲げる建築物 |
にじみ出し区域 沿道区域 |
規模(審査基準7(6))
- 建蔽率60パーセント以下(角地緩和(廿日市市建築基準法施行細則第22条)の適用可)
- 容積率200パーセント以下
- 建物高さ10メートル以下
- 敷地面積165平方メートル以上(宅地分割を伴う場合)
接道要件(条例第2条第1項第2号、審査基準7)
前面道路幅員4メートル以上(建築地の前面から市街化区域の境界までの区間)
なお、敷地面積の規模や建物用途によって6メートル以上となる場合があります。
条例指定区域図
条例指定区域は地図情報システム<外部リンク>でも確認することができます。
条例指定区域から除く区域
都市計画法施行令により除かれる区域
該当号 | 条例適用除外区域 |
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1号 | 建築基準法に規定する「災害危険区域」 |
2号 | 地すべり等防止法に規定する「地すべり防止区域」 |
3号 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に規定する「急傾斜地崩壊危険区域」 |
4号 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する「土砂災害警戒区域」 |
5号 | 特定都市河川浸水被害対策法に規定する「浸水被害防止区域」 |
6号 | 水防法の規定による浸水想定区域のうち、土地利用の動向、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める事項を勘案して、洪水、雨水出水または高潮が発生した場合には建築物が損壊し、または浸水し、住民その他の者の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域 |
7号※ | 上記各号に掲げる区域のほか、第8条第1項第2号ロから二までに掲げる土地の区域 |
※第7号に関しては審査基準で定めています。
該当号 | 条例適用除外区域 |
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1号 | 農業振興地域の整備に関する法律に規定する「農用地区域」 |
2号 | 農地法に規定する「農地の区域」 |
3号 | 自然公園法に規定する「特別地域」 |
4号 | 森林法に規定する「保安林」、「保安林予定森林」、「保安施設地区」 |
5号 | 広島県立自然公園条例に規定する「特別地域」 |
6号 | 広島県立自然環境保全条例に規定する「緑地環境保全地域」 |
7号 | その他市長が必要と認める区域 |
条例施行規則により除かれる区域
次に掲げる区域以外が条例指定区域から除かれます。
該当号 | 条例適用除外区域(次に掲げる区域以外) |
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1号 | 平成27年3月31日現在の登記上の地目が保安林以外の地目の土地の区域 |
2号 | 平成24年3月31日から上記1号に規定する日までの間に、登記上の地目が保安林以外から保安林となった土地の区域 |
上記1、2号に掲げる区域以外の区域であって、次に掲げるもの | |
3号ア |
上記1、2号に規定する土地の区域または市街化区域(以下このアにおいて「市街化区域等」という。)の境界から30メートルまでの区域のうち、主として崖面の崩壊を防止するために市街化区域等と一体的に宅地造成(宅地造成及び特定盛土等規制法第2条第2号に規定する宅地造成をいう。)に関する工事が行われた土地の区域であって、同法第13条第1項の規定に適合していると認められた土地の区域(旧宅地造成等規制法第9条第1項の規定に適合していると認められた土地の区域を含む。) |
3号イ | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(ウにおいて「土砂災害防止法」という。)第10条第1項に規定する特定開発行為の許可を受けた区域 |
3号ウ | 土砂災害防止法第4条第2項の規定により公表された土地の区域でいまだ土砂災害特別警戒区域の指定がされていない区域および土砂災害特別警戒区域(イに掲げる区域を除く。)においてこれらの区域の全部または一部が土砂災害防止法施行令第3条各号に定める土砂災害特別警戒区域の指定の基準に該当しない区域となるよう土砂災害の防止に関する工事を実施する場合における当該工事の実施に必要な土地の区域 |
3号エ | 幅員12メートル以上の道路または農道等の境界から50メートルまでの区域 |