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埋蔵文化財有無の事前確認協議
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1.予定地内で遺跡があるかどうかを調べるには
廿日市市内で土木(農業関連を含む)・建築(個人住宅の建築・増改築を含む)工事などの開発を計画している場合には、その計画地における埋蔵文化財(遺跡)の有無およびその取り扱いに関した照会をお願いしています。受付窓口は、市役所4階の文化財課ですので、お気軽にご相談ください。
この照会が必要な地域は、厳島(宮島)全島を除いた市内全域となります(厳島は、別の協議・申請が必要となります)。また、計画面積は何平方メートル以上といった制限はありません。掘削や盛土など、土地を造成する工事、建物などを建てる工事すべてが対象となります。
計画地の中に埋蔵文化財(遺跡)か存在するかどうかの照会(物件調査を含む)は、「埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の確認依頼書【様式1】」(廿日市市教育委員会教育長あて)を1部、文化財課に提出してください。この確認依頼書に基づいて、担当職員が現地踏査などを行って回答いたします。また、その際には次の資料の添付をお願いします。
・計画地(範囲)がわかる地図(住宅地図など(1/500程度))
※ これまでの協議書(令和3年3月以前のもの)の提出や、計画図・施工図・現地写真などの添付は必要ありません。
この確認依頼書【様式1】の提出方法、回答書受け取りの方法は、次のとおりです。
・窓口(市役所4階の文化財課)へ直接提出
・郵送で提出 (郵送で返信をご希望の場合は、返信用切手を貼り、宛先を記入した長形3号の封筒を同封してください)
・ファックスでの提出 (ファックスでの提出の場合は、同じ方法で返信します)
※ 電話のみでの依頼・回答は、行っていません。
「埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の確認依頼書」【様式1】の様式と記入例
● 「埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の確認依頼書」【様式1】 [Wordファイル/11KB]
● 「埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の確認依頼書」【様式1】記入例 [PDFファイル/142KB]
2.試掘調査を依頼するなら
計画地内で埋蔵文化財(遺跡)の有無が確認できない場合は、それを明らかにするための試掘調査を行います。この調査は、遺跡の有無とともにその深さなどが確実に把握できるものです。
現地の作業は、原則公費で実施しますが、その作業が可能となるための諸準備は依頼者側で行ってください。また、調査後は必要に応じて現地の埋め戻しを行いますが、舗装などの現状復旧はできません。掘削場所はどうしても地盤が弱くなりますので、農作業や駐車場などの土地利用を考えている場合は、一定期間はご注意ください。
なお、この試掘調査を依頼される場合は、「埋蔵文化財の有無について(依頼)」【様式2】を提出してください。申請者と土地所有者が異なる場合は、土地所有者の署名または記名・押印が必要です。
※ 添付図面(各1部):位置図(住宅地図など)、現況図(実測図、字図など)、建物などの配置図、基礎伏図・基礎断面図、その他必要図(地盤補強などがある場合は、その施工図)
「埋蔵文化財の有無について」【様式2】の様式と記入例
● 「埋蔵文化財の有無について」【様式2】 [Wordファイル/11KB]
● 「埋蔵文化財の有無について」【様式2】記入例 [PDFファイル/131KB]
3.遺跡内で工事を行うには
文化財保護法では、遺跡内において土木工事などを行おうとする場合、事業者は工事着手の60日前までに届け出をしなければなりません(文化財保護法第93条)。廿日市市内では、工事計画地の中に遺跡があれば、廿日市市教育委員会に以下のような書類を提出する必要があります。
提出書類
・「埋蔵文化財発掘の[届け出・通知]について」【様式3】
・添付書類:位置図、現況図、建物などの配置図、基礎伏図、基礎断面図、地盤改良施工図などの工事計画書類一式
※ 申請者と土地所有者が異なる場合は、「埋蔵文化財発掘調査の承諾について」【様式4】も提出してください。
書類を審査し、次の回答書(指示)をお渡しします。
(1) 埋蔵文化財(遺跡)に影響がないと判断される場合 → 慎重工事
(2) 埋蔵文化財(遺跡)へ影響する可能性が否定できない場合 → 工事立会
(3) 埋蔵文化財(遺跡)へ影響を及ぼす可能性がある場合 →発掘調査
( 詳細は別途、説明を行います)
「埋蔵文化財発掘の[届け出・通知]について」【様式3】の様式と記入例
● 「埋蔵文化財発掘の[届け出・通知]について」【様式3】 [Wordファイル/12KB]
● 「埋蔵文化財発掘の[届け出・通知]について」【様式3】記入例 [PDFファイル/119KB]