林地開発許可に関する手続きに関して
森林を一定規模以上開発する場合には、森林法に基づく林地開発許可を受ける必要があります。
森林法第10条の2第1項の規定による林地開発許可制度に関して
対象となる森林
林地開発許可制度の対象となる森林は、地域森林計画の対象となる民有林であり、森林(民有林)のほとんどが対象となります。ただし、保安林や保安施設地区および海岸保全区域は対象外(他法令による手続きが必要となる可能性があります。)です。
- 民有林とは、国が所有する国有林以外の森林で、県有林なども含まれます。
- 地域森林計画とは、都道府県知事が流域ごとに森林資源の管理、森林の整備などを定めた長期計画のことです。
地域森林計画の対象となる民有林の確認は、農林水産課または広島県西部農林水産事務所でできます。
対象規模
1ヘクタールを超える、土石の採掘、林地以外への転用、造成、土地の形質を変える行為を行うとき。
また、対象規模に満たない伐採などに関しては、伐採および造林に係る届出が必要となる可能性があります。詳しくは、ホームページをご確認下さい。
申請手続
廿日市市林地開発許可制度実施要領
森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項の規定による開発行為の許可の申請に係る手続などおよび法第10条の3に規定する監督処分に関する取扱いに関して、森林法施行令(昭和26年政令第276号)、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)および森林法施行細則(昭和52年広島県規則第47号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的として、廿日市市林地開発許可制度実施要領を定めました(令和2年12月1日から施行)。
ダウンロード
事前協議に必要となる様式
・(様式第1号)説明会など開催結果報告書 (Wordファイル;18KB)
許可申請に必要となる様式
・林地開発許可申請に必要な書類および編さん (Wordファイル;27KB)
・別紙3 その他土地の地番一覧表 (Wordファイル;10KB)
・別紙6 事業などに要する経費の内訳 (Wordファイル;22KB)
・別紙8 転用後の用途別面積 (Wordファイル;24KB)
・別紙9 土量総括表~防災・水源の確保・環境保全に関しての考え方など (Wordファイル;39KB)
・別紙10 残置する森林などの管理に関する誓約書 (Wordファイル;10KB)
・別紙11 開発行為施行同意書 (Wordファイル;26KB)
許可後に必要となる様式
・(様式第8号)主要防災工事着手届 (Wordファイル;19KB)
・(様式第9号)主要防災工事完了届 (Wordファイル;14KB)
・(様式第10号)改善事項完了届 (Wordファイル;14KB)
・開発許可に基づく地位承継届出書 (Wordファイル;12KB)
参考資料
- 広島県ホームページ(外部リンク)
- 林地開発許可制度の解説(平成8年11月広島県林務部)
- 伐採および伐採後の造林の届出制度に関して(廿日市市)
- 保安林制度(広島県HP)(外部リンク)