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伐採および伐採後の造林の届出制度に関して
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伐採および伐採後の造林の届出制度に関して
森林内の立木を伐採するときには届出が必要です
森林内の立木を伐採する場合、その目的、樹種、面積、主伐・間伐の別を問わず、事前の届出が必要です。
※1ヘクタールを超えて森林を伐採し、森林以外の用途に使用する場合(太陽光発電施設に使用する場合は0.5ヘクタールを超える伐採)は林地開発行為に当たります。
森林経営計画に基づく伐採の場合には、事後の届出が必要となります。
令和5年4月1日以降の伐採及び伐採後の造林の届出の取り扱いの変更
令和5年4月1日より、伐採及び伐採後の造林の届出書の添付書類の取り扱いが変わっています。
(令和5年4月)伐採造林届添付書類の見直しチラシ [PDFファイル/226KB]
※これに伴い、廿日市市伐採および伐採後の造林の届出に関する事務取扱要領も変更します。
(令和5年4月)廿日市市伐採及び伐採後の造林の届出に関する事務取扱要領 [PDFファイル/412KB]
届け出の対象となる森林は広島県が定める地域森林計画の対象となっている民有林(保安林および保安林施設地区を除く)
です。対象森林に該当するかの確認は、対象の地番、図面などご用意の上、農林水産課までお問い合わせ下さい。
届出の時期
(事前)伐採および伐採後の造林の届出書:伐採を開始する90日から30日前まで
(事後)伐採状況報告書:伐採作業が終了した日から30 日以内
造林状況報告書:再造林または天然更新が完了した日から30日以内
届出様式
内容 | 様式名 |
---|---|
伐採および伐採後の造林の届出書 | (様式第1号)伐採及び伐採後の造林の届出書 [Wordファイル/19KB] |
伐採および伐採後の造林の届出書に関する確認リスト | (様式第2号)伐採及び伐採後の造林の届出書に関する確認リスト [Wordファイル/13KB] |
伐採に係る森林の状況報告書 | (様式第6号)伐採に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/12KB] |
伐採後の造林に係る森林の状況報告書 | (様式第7号)伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/16KB] |
伐採および伐採後の造林の変更届出書 | (様式第9号)伐採及び伐採後の造林の変更届出書 [Wordファイル/25KB] |
顚末書 | |
隣接森林所有者との境界確認の状況について |
(様式第13号)隣接森林所有者との境界確認の状況について [Wordファイル/10KB] |
参考資料
伐採および伐採後の造林の届出制度パンフレット(広島県) (PDFファイル:1.46MB)
広島県ホームページ<外部リンク>
林地開発許可制度(広島県HP)<外部リンク>
保安林制度(広島県HP)<外部リンク>
森林経営計画制度に関して(林野庁HP)<外部リンク>