ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署でさがす > 下水道経営課 > 浄化槽の設置・使用開始・管理者変更・廃止など

本文

浄化槽の設置・使用開始・管理者変更・廃止など

ページID:0071333掲載日:2024年12月9日更新印刷ページ表示

 浄化槽を設置するときや廃止するときなどには、それぞれ手続きが必要ですので、市の窓口へ必要書類を提出をしてください。

浄化槽設置届出書

 浄化槽を設置するときは、事前に市の窓口へ届け出をしてください。
 ただし、建築確認申請を伴う場合は、申請する建築確認検査機関への届け出となります。

1. 提出書類

  1. 浄化槽設置届出書 [Wordファイル/31KB] [PDFファイル/60KB]
  2. 添付書類  
    ア. 建築基準法第68条の10第1項に基づく型式適合認定書など浄化槽の構造が分かる書面  
    イ.浄化槽を工場で製造している場合には、浄化槽法第13条の認定書の写し
     ただし、浄化槽法第16条による更新を受けたものは、その認定書の写し
    ウ.建築基準法施行令第35条第1項に基づく認定を受けている場合には、その認定書の写し
     ただし、この認定を受けていることが他の書類で確認できる場合には、添付は必要ありません。
    エ. 誓約書 [Wordファイル/13KB] [PDFファイル/48KB]
    オ. 処理対象人員算定表
    カ. 給排水管図(排水勾配を付記したもの)
    キ. 敷地内の建築物および浄化槽の配置図
    ク. 建築物の各階平面図(各室の用途を記載したもの)
    ケ. 付近見取図(河川または主要下水路への放流経路を記入したもの)
    コ. 浄化槽設置管理票 [Wordファイル/13KB] [PDFファイル/57KB]
    サ. 建売住宅などの場合、建売住宅等売買契約に係る引き継ぎ誓約書 [Wordファイル/12KB] [PDFファイル/48KB]
    シ. 浄化槽法第7条に規定する水質に関する検査の依頼書 [Wordファイル/12KB] [PDFファイル/36KB]
     ※JIS基準のただし書を適用する場合(平成22年4月1日から適用)は上のア. ~シ. に加え、以下の書類を添付してください
  3. 書類は住宅に設置する屎尿浄化槽の人槽算定の見直しについて(広島県ホームページ)<外部リンク>からダウンロードできます。
    ス. 住宅の屎尿浄化槽処理対象人員算定基準のただし書適用願い
    セ. 誓約書(エ. の誓約書とは別の書類です。)
    ソ. 最近1年間の水道使用量を明らかにする資料
     ※実居住人員および予定居住人員が4人または5人の場合に限ります
    タ.最近1年間の井戸水など使用量を明らかにする資料
     ※ 実居住人員および予定居住人員が4人または5人の場合で、水道に加えて井戸水などを使用している場合に限ります

2. 提出部数

 2部
 ※建築確認申請を伴う場合は3部必要です

浄化槽変更届出書

 浄化槽の構造または規模を変更するときは、事前に市の窓口へ届け出をしてください。
 ただし、建築確認申請を伴う場合は、申請する建築確認検査機関への届け出となります。

1. 提出書類

  1. 浄化槽変更届出書 [Wordファイル/33KB] [PDFファイル/53KB]
  2. 添付書類

  ※「浄化槽設置届出書」の「2.添付書類」のうち、変更のある書類を添付してください

2. 提出部数

 2部
 ※建築確認申請を伴う場合は3部必要です

浄化槽使用開始報告書

 浄化槽を使い始めたときは、使い始めた日から30日以内に市の窓口へ報告してください。

 また、浄化槽使用開始報告書の手続きは、「広島県・市町村電子申請システム」により、インターネットを利用しての手続きが可能となっています。自宅のパソコンやスマートフォンから、24時間いつでも手続きが行えますので、ぜひご利用ください。

1. 提出書類

  1. 浄化槽使用開始報告書 [Wordファイル/18KB] [PDFファイル/40KB] 
  2. 添付書類
    ア. 浄化槽保守点検業務委託契約書の写し
    イ. 浄化槽清掃委託契約書の写し
    ウ.法定検査(11条検査)受検契約書の写し

2. 提出部数

 1部

浄化槽管理者変更報告書

 浄化槽管理者を変更したときは、変更した日から30日以内に市の窓口へ報告してください。

 また、浄化槽管理者変更報告書の手続きは、「広島県・市町村電子申請システム」により、インターネットを利用しての手続きが可能となっています。自宅のパソコンやスマートフォンから、24時間いつでも手続きが行えますので、ぜひご利用ください。

1. 提出書類

2. 提出部数

 1部

浄化槽技術管理者変更報告書

 浄化槽技術管理者(501人槽以上の大型浄化槽に限ります)を変更したときは、変更した日から30日以内に市の窓口へ報告してください。

1. 提出書類

2. 提出部数

 1部

浄化槽使用廃止届出書

 浄化槽の使用を廃止したときは、廃止した日から30日以内に市の窓口へ届け出をしてください。

 また、浄化槽使用廃止届出書の手続きは、「広島県・市町村電子申請システム」により、インターネットを利用しての手続きが可能となっています。自宅のパソコンやスマートフォンから、24時間いつでも手続きが行えますので、ぜひご利用ください。

1. 提出書類

  1. 浄化槽使用廃止届出書 [Wordファイル/15KB] [PDFファイル/39KB]
  2. 添付書類
    浄化槽使用廃止届補足説明書 [Wordファイル/14KB] [PDFファイル/34KB]

2. 提出部数

 1部

浄化槽使用休止届出書

 浄化槽の使用を概ね1年以上休止しようとする場合、使用休止の日から30日以内に提出してください。使用休止の前には、必ず休止前清掃(浄化槽の清掃、水張り等)を実施してください。

 また、浄化槽使用休止届出書の手続きは、「広島県・市町村電子申請システム」により、インターネットを利用しての手続きが可能となっています。自宅のパソコンやスマートフォンから、24時間いつでも手続きが行えますので、ぜひご利用ください。

1. 提出書類

  1. 浄化槽使用休止届出書 [Wordファイル/17KB] [PDFファイル/36KB]
  2. 添付書類  休止前清掃の記録の写し
  3. 休止前清掃の技術上の基準
    ア. 汚泥、スカム、中間水等の引き出しは、処理方式や単位装置にかかわらず全量とすること。
    イ. 引き出しの後、単位装置及び付属機器類の洗浄、掃除等を行うこと。
    ウ. 槽内の洗浄に使用した水は引き出し、張り水として再使用しないこと。
    エ. 水道水等で高水位まで水を張ること。

2. 提出部数

 1部

浄化槽使用再開届出書

 休止を届け出ていた浄化槽に関して、使用を再開する場合に、使用再開の日から30日以内に提出してください。再開する前には必ず保守点検を実施し、浄化槽が正常に稼働することを確認してください。

 また、浄化槽使用再開届出書の手続きは、「広島県・市町村電子申請システム」により、インターネットを利用しての手続きが可能となっています。自宅のパソコンやスマートフォンから、24時間いつでも手続きが行えますので、ぜひご利用ください。

1. 提出書類

2. 提出部数

 1部

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルを見るためには、Adobe社が提供するAdobe Acrobat Readerが必要です。
Adobe Acrobat Readerを持っていない人は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)