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家屋に関する減額措置
新築や改修工事を行った場合に一定の要件を満たすものに関して、次のとおり固定資産税の減額措置があります。
- 新築住宅に対する減額措置
- 既存の住宅に耐震改修工事を行った場合の減額措置
- 既存の住宅にバリアフリー改修工事を行った場合の減額措置
- 既存の住宅に現行の省エネ基準に適合する省エネ改修工事を行った場合の減額措置
1. 新築住宅に対する減額措置
令和8年3月31日までに新築された住宅のうち、次の要件をすべて満たしている住宅は、一定期間の固定資産税額が2分の1減額されます。
なお、都市計画税は減額されません。
要件
- 専用住宅や併用住宅(居住部分が延べ床面積の2分の1以上のもの)であること。
- 床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積)が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
減額される範囲
住居として用いられている部分の床面積が、120平方メートルまでのものはその全部が、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が、減額の対象になります。
なお、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。
減額される期間
- 一般の住宅(長期優良住宅以外の住宅)は、新築後3年度分(認定長期優良住宅の場合は新築後5年度分)
- 3階建以上の中高層耐火住宅(長期優良住宅以外の住宅)は、新築後5年度分(認定長期優良住宅の場合は新築後7年度分)
申告の手続き
新築後、家屋の評価額を計算するために必要となる調査を行いますので、その際に申告していただきます。
2. 既存の住宅に耐震改修工事を行った場合の減額措置
個人が、建築基準法に基づく耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合させるよう一定の改修工事を行った場合に、次の要件をすべて満たすものに関して、一定期間の固定資産税額が2分の1減額されます。(長期優良住宅認定を受けて改修された場合は、翌年度分の固定資産税が3分の2減額されます。)
なお、都市計画税は減額されません。
要件
- 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること。
- 1戸当たりの耐震改修にかかる工事費が、50万円超であること。
- 令和8年3月31日までに行った工事であること。
減額される範囲
住居として用いられている部分の床面積が、120平方メートルまでのものはその全部が、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が、減額の対象になります。
減額される期間
工事完了の翌年度の1年間
申告に必要な書類
手続きを受けようとするときは、改修工事完了後3か月以内に次のとおり、申告してください。
- 住宅耐震改修減額申告書
- マイナンバーカード(個人番号カード)
※マイナンバーカードをお持ちでない方は番号確認書類(マイナンバー入りの住民票など)および身元確認書類(運転免許証など) - 増改築など工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が作成したもの)または、住宅耐震改修証明書(地方公共団体の長)
- 工事明細書の写し、工事費の領収書の写し、工事した箇所の写真(改修前・改修後)
- 認定長期優良住宅に該当する場合は、長期優良住宅認定通知書の写し
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住宅耐震改修減額申告書 [PDFファイル/58KB] | 住宅耐震改修減額申告書 [Wordファイル/13KB] |
3. 既存の住宅にバリアフリー改修工事を行った場合の減額措置
次の要件をすべて満たす改修工事を行った場合に、各住宅で1回のみ、翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。
なお、1の新築住宅に対する減額措置、2の耐震改修工事に対する減額措置と同時に受けることはできません。また、都市計画税は減額されません。
要件
1.新築された日から10年以上を経過した住宅であること。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。ただし、居住部分が延べ床面積の2分の1未満の併用住宅および賃貸住宅を除きます。
2.住宅に次のいずれかの人が居住していること。
- 65歳以上の人
- 要介護認定または要支援認定を受けている人
- 障がい者
3.令和8年3月31日までに行った次の工事で、補助金などを除く自己負担額が50万円超のもの。
- 介助用の車いすで、容易に移動するために通路または出入口の幅を拡張する工事
- 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)または勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 出入り口の戸を改良する工事
- 床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
減額される範囲
住居として用いられている部分の床面積が、100平方メートルまでのものはその全部が、100平方メートルを超えるものは100平方メートル分に相当する部分が、減額の対象になります。
申告に必要な書類
手続きを受けようとするときは、改修工事完了後3か月以内に次のとおり、申告してください。
- バリアフリー改修減額申告書
- マイナンバーカード(個人番号カード)
※マイナンバーカードをお持ちでない方は番号確認書類(マイナンバー入りの住民票など)および身元確認書類(運転免許証など) - 納税義務者の住民票の写し(減額申告書に個人番号(マイナンバー)の記載がない場合に限る)
- 高齢者の住民票の写し、介護保険証の写し、障害者手帳の写しなど(居住者が該当するもののみ)
- 工事明細書の写し、工事費の領収書の写し、工事した箇所の写真(改修前・改修後)
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バリアフリー改修減額申告書 [PDFファイル/61KB] | バリアフリー改修減額申告書 [Wordファイル/14KB] |
4. 既存の住宅に現行の省エネ基準に適合する省エネ改修工事を行った場合の減額措置
次の要件をすべて満たす改修工事を行った場合に、各住宅で1回のみ、翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます(認定長期優良住宅を受けて改修された場合は、翌年度分の固定資産税が3分の2減額されます)。
なお、1の新築住宅に対する減額措置、2の耐震改修工事に対する減額措置と同時に受けることはできません。また、都市計画税は減額されません。
要件
- 平成26年4月1日以前に建てられた住宅であること。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。ただし、居住部分が延べ床面積の2分の1未満の家屋および賃貸住宅を除きます。
- 令和8年3月31日までに行われた現行の省エネ基準に適合する次の工事で、補助金などを除く自己負担額が60万円超のもの。
- 窓の断熱改修工事(ガラスの交換、内窓の新設または交換、サッシおよびガラスの交換)※必須
- 床の断熱工事
- 天井の断熱工事
- 壁の断熱工事
- 高効率空調機の設置
- 高効率給湯器(潜熱回収型給湯器、ヒートポンプ式電気給湯器、燃料電池コージェネレーションシステム)の設置
- 太陽熱利用システムの設置
- 太陽光発電設備の設置
減額される範囲
住居として用いられている部分の床面積が、120平方メートルまでのものはその全部が、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が、減額の対象になります。
申告に必要な書類
手続きを受けようとするときは、改修工事完了後3か月以内に次のとおり、申告してください。
- 省エネ改修減額申告書
- マイナンバーカード(個人番号カード)
※マイナンバーカードをお持ちでない方は番号確認書類(マイナンバー入りの住民票など)および身元確認書類(運転免許証など) - 納税義務者の住民票の写し(減額申告書に個人番号(マイナンバー)の記載がない場合に限る)
- 増改築など工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が作成したもの)
- 工事明細書の写し、工事費の領収書の写し、工事した箇所の写真(改修前・改修後)
- 認定長期優良住宅に該当する場合は、長期優良住宅認定通知書の写し
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省エネ改修減額申告書 [PDFファイル/77KB] | 省エネ改修減額申告書 [Wordファイル/13KB] |
増改築など工事証明書 [PDFファイル/275KB] | 増改築など工事証明書 [Wordファイル/476KB] |