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固定資産の価格の決定方法と課税標準額

ページID:0029580 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月12日更新

価格の決定方法と課税標準額

 固定資産の価格は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、次の方法で評価し決定します。

土地

 売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として、その土地の現況に応じて評価し価格を決定します。

家屋

 再建築価格(その家屋と同一のものを評価の時点において新築するものとした場合に必要となる建築費)をもとに評価し価格を決定します。

償却資産

 取得価格をもとにその耐用年数と取得してからの経過年数に応じる減価を考慮して評価し価格を決定します。

 このようにして求められた価格が、原則として固定資産税の課税標準額となります。
 ただし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地に対する負担調整措置が適用される場合には、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

土地に対する措置

住宅に対する減額措置

  1. 新築住宅に対する減額措置
  2. 既存の住宅に耐震改修工事を行った場合の減額措置
  3. 既存の住宅にバリアフリー改修工事を行った場合の減額措置
  4. 既存の住宅に現行の省エネ基準に適合する省エネ改修工事を行った場合の減額措置

問い合わせ先

  • 廿日市市役所 課税課 土地係 電話:0829-30-9115 ファクス:0829-31-0133
  • 廿日市市役所 課税課 家屋係 電話:0829-30-9116 ファクス:0829-31-0133