ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署でさがす > 都市計画課 > 広島圏都市計画用途地域および地区計画に係る公聴会の開催および縦覧に関して

本文

広島圏都市計画用途地域および地区計画に係る公聴会の開催および縦覧に関して

ページID:0142291掲載日:2026年7月27日更新印刷ページ表示

 本市では、広島圏都市計画用途地域および地区計画の変更を予定しています。

 変更原案に関して広く意見を聴くため、原案の閲覧および公聴会を行います。また、地区計画の変更原案に関しては縦覧を行い、意見書を受け付けます。

 変更内容は、このページに記載する説明動画および資料でも確認できます。

1.今回行う2つの手続き

内容
手続き 対象となる都市計画 意見を述べる方法
原案の閲覧・公聴会 用途地域および9地区の地区計画 事前に公述を申し出て、公聴会で意見を述べる
地区計画原案の縦覧 9地区の地区計画 意見書を提出する

対象となる都市計画変更原案

用途地域

  • 上平良地区の一部(約1.8ヘクタール)

地区計画

  • 第一種低層住居専用地区地区計画
  • 阿品台緑地南地区地区計画
  • エコライフステージ桜尾地区地区計画
  • 宮園地区地区計画
  • 四季が丘第2地区地区計画
  • 四季が丘地区地区計画
  • 廿日市駅北地区地区計画
  • 陽光台地区地区計画
  • 阿品台地区地区計画
上平良地区では

 上平良地区では、約1.8ヘクタールの区域に関して用途地域を変更します。

 また、地区計画に関しては、この約1.8ヘクタールの区域だけでなく、上平良地区全体を「第一種低層住居専用地区地区計画」の区域から除外します。

変更内容の説明動画・資料

説明動画

 変更の背景、対象地区および主な変更内容を説明しています。

 ※説明動画は、閲覧および縦覧の開始に合わせて公表致します。

説明資料

 ※説明資料は、閲覧および縦覧の開始に合わせて公表致します。

2.変更原案の閲覧および公聴会に関して

 閲覧および公聴会を次のとおり開催します。ただし、公述申出書の提出期間内に公述の申出がない場合や公述の申出が少ない場合は、開催時間の短縮および中止することがあります

閲覧に関して

閲覧時期

 令和8年8月10日(月曜日)~9月14日(月曜日)まで

 ※8時30分~17時15分(土・日曜日、祝・休日を除く)

閲覧場所

 ・市役所6階都市計画課

 ・本ホームページ

公述の申出

 公聴会で意見を述べることを希望する人は、事前に公述申出書を提出してください。

公述の申出受付期間

 令和8年8月10日(月曜日)~9月14日(月曜日)まで

公述の申出方法

 公述を希望される場合は、公述申出書に住所・氏名・電話番号・述べようとする意見の要旨とその理由を記載し、提出してください。

 ■提出方法
​  郵送または持参

 ■提出先
​  廿日市市役所建設部都市計画課宛に郵送または閲覧窓口に持参してください。

 ​ (郵送)
   〒738-8501 廿日市市下平良一丁目11番1号 廿日市市役所建設部都市計画課
    ※令和8年9月14日(月曜日)の消印有効

公述の申出の様式

 ※公述の申出の様式は、閲覧の開始に合わせて公表致します。

公聴会に関して

開催日時

 令和8年9月29日(火曜日)14時から16時まで

開催場所

 廿日市市役所7階会議室

 ※公述の申出がない場合は、公聴会を中止します。
 ※公述の申出状況により、開催時間を変更する場合があります。
 ※開催の有無は、申出期間終了後にこのページでお知らせします。

3.地区計画変更原案の縦覧

 9地区の地区計画変更原案に関して、縦覧を行います。

縦覧期間

 令和8年8月10日(月曜日)~8月25日(火曜日)まで

 ※8時30分~17時15分(土・日曜日、祝・休日を除く)

縦覧場所

 ・市役所6階都市計画課

 ・本ホームページ

意見書の提出

 縦覧資料に意見がある場合、意見書の提出ができます。

意見を提出できる人

 地区計画の区域内の土地所有者その他地区計画の変さらに関して利害関係を有する人

意見の提出期間

 令和8年8月10日(月曜日)~9月1日(火曜日)まで

意見の提出方法

 意見がある場合は、意見書に住所・氏名・述べようとする意見の要旨とその理由を記載し、提出してください。

 ■提出方法
​  郵送または持参

 ■提出先
​  廿日市市役所建設部都市計画課宛に郵送または閲覧窓口に持参してください。

 ​ (郵送)
   〒738-8501 廿日市市下平良一丁目11番1号 廿日市市役所建設部都市計画課
    ※令和8年9月1日(火曜日)の消印有効

意見書の様式

 ※意見書の様式は、縦覧の開始に合わせて公表致します。