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廿日市市地区集会所整備事業補助金

ページID:0093881掲載日:2023年11月20日更新印刷ページ表示

 地区住民のコミュニティづくりの推進を図るため、地区に根ざした自主的なコミュニティ活動の場である集会所を地元の住民組織自らが設置したり改修するときは、地区集会所整備事業補助金を交付します。詳しくは、廿日市市地区集会所整備事業補助金交付要綱 [PDFファイル/120KB]をご覧ください。

1. 補助対象経費、補助金限度額など

 
事業の種類 補助対象経費 対象経費の補助率 補助金の限度額

新築・購入事業

・建物の建築・購入に要する経費(宅地造成費、既存建物の解体および事務費を除く。)

・下水排水施設および雨水排水施設などを整備するために要する経費

62.5/100以内 750万円
改修事業(建物の主要構造部)

・建物の改修に要する経費(屋根の全面張替・塗装工事、床改修、内・外壁の改修・明装工事など。既存建物の解体および事務費を除く。)

・下水排水施設および雨水排水設備などを整備するために要する経費

(注)対象経費は、10万円を除いた額とする。

2/3以内 250万円
備品整備事業

集会に必要な備品を購入するための経費(下表 備品整備事業初度備品一覧のとおり)

※建設初度備品を対象とする。 50/100以内 50万円
付帯設備整備事業 堀、フェンス、側溝などの付帯設備を整備するために要する経費 50/100以内 20万円
解体事業 建物の解体に要する経費 4/5以内 なし

 ※算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨て

備品整備事業 初度備品一覧

長机(座卓兼用)、 行事黒板、ガスコンロ、折畳椅子、ホワイトボード、エアコン、扇風機、書庫、掃除機、折畳椅子収納台車、時計、カーテン、灯油ストーブ、消火器

2. 申請方法

  1. 計画がある場合には、お早めにまちづくり支援課または各支所地域づくり係にご相談ください。
    実際に補助を受けるためには予算の確保が必要となりますので、集会所を整備する予定年度の前年度の8月末頃までには、ご相談ください。
  2. 集会所を整備する年度に、まちづくり支援課または各支所地域づくり係に申請書類を提出してください。市で審査し、補助金の交付を適当と認めるときは、交付金額を決定し通知します。

  【申請時の必要書類】

  1. 補助事業に変更がある場合は、整備事業変更届により、速やかに届け出てください。市で承認し、交付決定額に変更が生じた場合は変更額を通知します。
  1. 事業が完了した後に、実績報告書などを提出してください。市で検査し、交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定・通知し、交付します。

  【実績報告時の必要書類】

3.問い合わせ先

  • 【廿日市地域】廿日市市役所 まちづくり支援課 まちづくり支援係   電話:0829-30-9138  ファクス:0829-32-1059
  • 【佐伯地域】佐伯支所 地域づくり係 電話:0829-72-1112 ファクス:0829-72-0415
  • 【吉和地域】吉和支所 地域づくり係 電話:0829-77-2112 ファクス:0829-77-2078
  • 【大野地域】大野支所 地域づくり係 電話:0829-30-2005 ファクス:0829-55-1307

 

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