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【※受付開始前】次世代自動車導入促進補助金

ページID:0108418掲載日:2026年4月15日更新印刷ページ表示

 

【※受付開始前】次世代自動車導入促進補助金

 

  大気環境の改善、二酸化炭素排出量の削減および災害対応力の向上を図るため、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、超小型モビリティまたはミニカーの導入を行う個人、法人に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。

【重要なお知らせ】
 令和8年度より、本補助金はLINEによる電子申請が利用可能となりました。申請手続を窓口に来ることなく完結させることができる(申請者が個人の場合に限る)ほか、申請書類の事前確認も受け付けています(個人・法人ともに利用可能)。是非ご利用ください。​
 ※詳細は別途更新予定です。

 ※本補助金の申請前に、国のクリーンエネルギー自動車導入促進補助(以下「CEV補助金」という。)の交付決定を受けてください。
 ※CEV補助金の交付を受けた車両でも本市補助金の交付対象にならない車両がありますので、補助対象車両をご確認ください。

【更新情報】
 令和8年4月15日  令和8年度の受付開始時期等を公開しました。
   

 

補助対象車両

 本補助金の交付対象は、次に該当する車両です。

  • CEV補助金の交付決定を受けていること。(交付決定から1年以内であるものに限る)

  • 一般社団法人次世代自動車振興センターHP<外部リンク> に掲載されている補助対象車両一覧表の車両のうち、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)、超小型モビリティ、ミニカー 
     ※側車付二輪自動車、原動機付自転車は対象外です。
     

補助対象者

 補助金の交付対象となるのは、本市に住所を有する個人または本市に事務所や事業所を有する法人(国または地方公共団体を除く。)で、廿日市市内を使用の本拠地とする補助対象車両を導入した人です。
 ただし、次のいずれかに該当する場合は、補助対象者となりません。

  1. 市税(延滞金を含む。)の滞納がある者
  2. 廿日市市暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団員である者
  3. 補助金を法令または公序良俗に反する行為に利用するおそれがあると認められる者 

 

補助金の額

 補助金の額は表のとおりです。
 ※1世帯または1法人につき5台を限度とします。

車両の種類

補助額

電気自動車(EV) 1台あたり10万円
プラグインハイブリッド自動車(PHEV)
燃料電池自動車(FCV)
超小型モビリティ
ミニカー 1台あたり5万円

 

申請​受付期間

 次の期間内に先着順で受け付け、受付期間内であっても予算額に達した時点で受付を終了します。
受付期間

令和8年4月22日(水曜日) ~  令和9年3月19日(金曜日)

 

申請方法

 ※4月22日(水曜日)更新予定です。

申請に必要な書類

 ※4月22日(水曜日)更新予定です。

交付要綱

  廿日市市次世代自動車導入促進補助金交付要綱 [PDFファイル/125KB]

 

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