ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署でさがす > 危機管理課 > 指定緊急避難場所・指定避難所

本文

指定緊急避難場所・指定避難所

ページID:0081427掲載日:2026年7月1日更新印刷ページ表示

 

市では、避難指示などの発令に備えて次のとおり「指定緊急避難場所」および「指定避難所」を指定しています。

指定緊急避難場所

 切迫した災害の危険から命を守るために避難する場所で災害種別ごとに指定しています。

指定避難所

 災害により自宅に戻ることができない場合などに、一定期間避難生活をする施設です。

避難所の開設順位

(1) 市民センター
​最初に開設する避難場所は、市民センターです。

(2) 小学校
​避難者の増加により市民センターだけでは収容できない場合は、小学校を開設します。

(3) その他施設
​さらに避難者が増加し、市民センター、小学校だけでは収容できない場合は、中学校、高など学校などのその他施設を開設します。

※ただし、災害の種類や被害状況などにより、開設する施設や順番が変わる場合があります。

 なお、土砂災害や洪水などのおそれがあり、避難が遅れて外へ出ることが危険な場合や、近くに適切な避難場所がない場合は、無理に避難場所へ向かうのではなく、強固な建物の上層階や、山とは反対側の部屋へ移動するなど、安全を確保するための避難行動をとることも必要です。

災害が起こる前に、「どのような場合に、どこへ避難するか」を家族や地域で話し合っておきましょう。

各地域の指定緊急避難場所・指定避難所

福祉避難所

自主的に避難しようとする場合

自主的に避難しようとする場合、避難先は市民センターです。
避難する前に市役所・各支所に連絡し、職員の指示に従って避難してください。
※市役所には警備員が、支所には宿直がいます。

指定緊急避難場所・指定避難所 運営マニュアル 【簡易版】

 本市では、災害時に避難所を円滑に運営するため、「指定緊急避難場所・指定避難所運営マニュアル【簡易版】」を作成しています。

 大規模災害が発生した場合、避難所は行政職員だけでなく、地域の皆さんと協力して運営していくことが重要となります。
 本マニュアルは、避難所開設から運営までの基本的な考え方や、市民の皆さんにご協力いただきたい内容をまとめたものです。

 平時から内容をご確認いただき、地域の防災活動や自主防災組織の取組などにご活用ください。

 指定緊急避難場所・指定避難所 運営マニュアル 【簡易版】 [PDFファイル/3.73MB]

問い合わせ先

  • 廿日市市役所 危機管理課 減災推進係 電話:0829-30-9139 ファクス:0829-32-1075
  • 佐伯支所 地域づくり係 電話:0829-72-1111 ファクス:0829-72-0415
  • 吉和支所 地域づくり・産業係 電話:0829-77-2112 ファクス:0829-77-2078
  • 大野支所 地域づくり係 電話:0829-30-2005 ファクス:0829-55-1307
  • 宮島支所 地域づくり係 電話:0829-44-2000 ファクス:0829-44-2196

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルを見るためには、Adobe社が提供するAdobe Acrobat Readerが必要です。
Adobe Acrobat Readerを持っていない人は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)