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東京圏から廿日市市への移住を検討されている方へ

ページID:0108012掲載日:2025年4月1日更新印刷ページ表示

廿日市市への移住・定住の促進や廿日市市の中小企業などにおける人手不足を解消するため、東京圏から廿日市市に移住し、一定の要件を満たす方を対象に移住支援金を交付します。

移住支援金チラシ [PDFファイル/1.46MB]


移住支援金対象者の要件

 以下の「1 移住等に関する要件」を満たす方のうち、「2 就業に関する要件」、「3 専門人材に関する要件」、「4 テレワークに関する要件」、「5 起業に関する要件」を満たす方が対象となります。(2人以上の世帯の移住支援金を申請する場合は、「6 世帯に関する要件」も満たす必要があります。)


1 移住等に関する要件

 (1)~(3)のすべてに該当すること。


(1)移住元に関する要件

 次に掲げる要件のすべてに該当すること。

ア 移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※3)をしていたこと。

イ 移住する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、本市に住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

※1 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

※2 条件不利地域に該当する市町村

 

条件不利地域の市町村
1都3県 市町村
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、
八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県

秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

※3 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。


(2)移住先に関する要件

 次に掲げる要件のすべてに該当すること。

ア 令和6年4月1日以降に廿日市市に移住したこと。

イ 移住支援金の交付申請時において、移住後1年以内であること。

ウ 移住支援金の交付申請日から5年以上、廿日市市に継続して居住する意思を有していること。


(3)その他の要件

 次に掲げる要件のすべてに該当すること。

ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

イ 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

ウ その他広島県知事又は市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。


2 就業に関する要件

 次に掲げる要件のすべてに該当すること。

(1)勤務地が、東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(2)就業先が、広島県が移住支援金の対象としてマッチングサイト(※4)に掲載している求人であること。

(3)就業先が、就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

(4)週20時間以上の無期雇用契約に基づいてマッチングサイトに掲載する移住支援金対象法人に就業していること。

(5)上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(2)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(6)当該法人等に、移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(7)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 ※4 マッチングサイト(ひろしまワークス)はこちらからご確認ください。<外部リンク>
 (移住支援金の対象とならない求人も掲載されています。「移住支援金対象」にチェックをつけて検索してください。)

3 専門人材に関する要件

 次に掲げる要件のすべてに該当すること。

(1)勤務地が、東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(2) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(3)当該法人等に、移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(4)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(5)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

4 テレワークに関する要件

 次に掲げる要件のすべてに該当すること。

(1)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、廿日市市内を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(2)内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。


5 起業に関する要件

 1年以内に広島県の実施する「東京圏からの移住による地域課題解決型起業支援事業」に係る起業支援金(※5)の交付決定を受けていること。

 ※5 「東京圏からの移住による地域課題解決型起業支援事業」に係る起業支援金については、広島県にお問い合わせください。


6 世帯に関する要件

 次に掲げる要件のすべてに該当すること。

(1)交付申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(2)交付申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

(3)交付申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和6年4月1日以降に移住したこと。

(4)交付申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、交付申請時において移住後1年以内であること。

(5)交付申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではないこと。


移住支援金の額

単身の場合:60万円

2人以上の世帯の場合:100万円

18歳未満の世帯員がいる場合:18歳未満の世帯員一人につき100万円加算


申請方法


1 申請期限

  令和7年12月26日(金曜日)(必着)
 ※予算上限に達した場合は、期限前であっても受付を終了しますのでご注意ください。

2 提出書類

  廿日市市移住支援金交付申請に係る提出書類一覧 [Wordファイル/20KB]を参照してください。
  ※様式は要綱・様式からダウンロードしてください。


3 提出先

廿日市市経営企画部プロモーション戦略課
〒738-8501 廿日市市下平良一丁目11番1号(廿日市市役所3F)
Tel 0829-30-9221


移住支援金の返還

次に掲げる場合に該当するときは、移住支援金の全額又は半額の返還が必要です。

1 虚偽の申請その他不正な行為等により移住支援金の交付決定を受けたことが明らかになった場合:全額

2 移住支援金の交付申請日から3年未満で廿日市市から転出した場合:全額

3 移住支援金の交付申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合:全額

4 広島県の実施する「東京圏からの移住による地域課題解決型起業支援事業」に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合:全額

5 移住支援金の交付申請日から3年以上5年以内に廿日市市から転出した場合:半額

要綱・様式

移住支援金交付要綱と様式は以下のとおりです。
※様式は、申請者が使用するもののみ掲載しています。


要綱

廿日市市移住支援金交付要綱 [PDFファイル/6.73MB]


様式


交付申請で使用する様式

廿日市市移住支援金交付申請に係る提出書類一覧 [PDFファイル/81KB]
 

廿日市市移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) [Wordファイル/14KB]

移住支援金の交付申請に関する誓約事項(様式第1号別紙1) [Wordファイル/11KB]

移住支援事業に係る個人情報の取扱い(様式第1号別紙2) [Wordファイル/10KB]

就業証明書(一般就業・専門人材の場合)(様式第1号別紙3) [Wordファイル/11KB]

就業証明書(テレワークの場合)(様式第1号別紙4) [Wordファイル/11KB]

【参考様式】委任状 [Wordファイル/9KB]

【参考様式】就業証明書 [Wordファイル/13KB]


交付申請を取り下げる場合に使用する様式

廿日市市移住支援金交付申請取下書(様式第2号) [Wordファイル/11KB]


交付決定通知書の再交付を申請する場合に使用する様式

廿日市市移住支援金交付決定兼確定通知書再交付申請書(様式第5号) [Wordファイル/10KB]


交付決定後に移住支援金の請求で使用する様式

廿日市市移住支援金請求書(様式第7号) [Wordファイル/9KB]

口座振替依頼書 [PDFファイル/65KB] 


定期報告・住所や勤務地に変更があった際の報告で使用する様式

廿日市市移住支援金住居・勤務地等変更届出書(様式第8号) [Wordファイル/13KB]


返還事由に該当する場合に使用する様式

廿日市市​移住支援金自主返還申出書(様式第9号) [Wordファイル/11KB]

廿日市市​移住支援金返還免除申請書(様式第10号) [Wordファイル/12KB]

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