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東京圏から廿日市市への移住を検討されている方へ(移住支援金)
本制度は、予算の範囲内で実施していますが、令和7年度の移住支援金は、予算の上限に達しましたので、現在申請受付を一時停止しています。
再開の有無に関しては、未定です。再開する場合は当ホームページで公表します。
廿日市市への移住・定住の促進や廿日市市の中小企業などにおける人手不足を解消するため、東京圏から廿日市市に移住し、一定の要件を満たす方を対象に移住支援金を交付します。
移住支援金対象者の要件
以下の「1 移住などに関する要件」を満たす方のうち、「2 就業に関する要件」、「3 専門人材に関する要件」、「4 テレワークに関する要件」、「5 関係人口に関する要件」、「6 起業に関する要件」、を満たす方が対象となります。(2人以上の世帯の移住支援金を申請する場合は、「7 世帯に関する要件」も満たす必要があります。)
1 移住などに関する要件
(1)~(3)のすべてに該当すること。
(1)移住元に関する要件
次に掲げる要件のすべてに該当すること。
ア 移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※3)をしていたこと。
イ 移住する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間に関しては、本市に住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
※1 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2 条件不利地域に該当する市町村
1都3県 | 市町村 |
---|---|
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、 八丈町、青カ島村、小笠原村 |
埼玉県 |
秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、いすみ市、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村 |
※3 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
(2)移住先に関する要件
次に掲げる要件のすべてに該当すること。
ア 令和6年4月1日以降に廿日市市に移住したこと。
イ 移住支援金の交付申請時において、移住後1年以内であること。
ウ 移住支援金の交付申請日から5年以上、廿日市市に継続して居住する意思を有していること。
(3)その他の要件
次に掲げる要件のすべてに該当すること。
ア 暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者など、永住者の配偶者など、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
ウ その他広島県知事または市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
2 就業に関する要件
次に掲げる要件のすべてに該当すること。
(1)勤務地が、東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(2)就業先が、広島県が移住支援金の対象としてマッチングサイト(※4)に掲載している求人であること。
(3)週20時間以上の無期雇用契約に基づいてマッチングサイトに掲載する移住支援金対象法人に就業していること。
(4)上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(2)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(5)当該法人などに、移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(6)転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
※4 マッチングサイト(ひろしまワークス)はこちらからご確認ください。<外部リンク>
(移住支援金の対象とならない求人も掲載されています。「移住支援金対象」にチェックをつけて検索してください。)
3 専門人材に関する要件
次に掲げる要件のすべてに該当すること。
(1)勤務地が、東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(2) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(3)当該法人などに、移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(4)転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(5)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと。
4 テレワークに関する要件
次に掲げる要件のすべてに該当すること。
(1)所属先企業などからの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、廿日市市内を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(2)本市でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
(3)内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業などから資金提供されていないこと。
5 関係人口に関する要件
(1)のいずれかに該当し、かつ(2)のいずれかに該当すること。
(1)支給対象者の要件
ア 廿日市市に居住経験がある者
イ 3親等以内の親族が廿日市市内に居住している者
ウ 廿日市市の地域づくり団体が関わる地域づくり活動、地域の自治会行事や地域イベントに継続的に参加している者
エ 廿日市市にふるさと納税を行ったことがある者
(2)地域の担い手確保の要件
ア 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に基づく新規の就農者又は認定農業者
イ 廿日市市内の林業事業体に就職した者
ウ 廿日市市の漁業及び水産加工業の振興に係る事業関係者として認められる者
エ 廿日市市の伝統工芸品産業(経済産業大臣指定及び広島県指定)に就職した者
オ 廿日市市内の事業所(店舗、工場等)を承継した者
カ 廿日市市に事業所を有する交通事業者に就職した者
キ 廿日市市内の障害福祉サービス事業所等に就職し、障がい者等を直接的に支援する業務(相談支援業務を含む。)に従事する者
ク 廿日市市内の介護事業所等(介護保険法に規定する介護サービスを行う事業所、施設又は地域包括支援センターに勤務する介護職員、利用者に直接介護を行う従事者(訪問介護員を含む。)、介護支援専門員、社会福祉士、保健師、看護師及び介護福祉士をいう。)で介護職員等として就職した者
ケ 廿日市市内の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所に保育士、幼稚園教諭看護師の常勤職員として、教育及び保育に直接従事している者
6 起業に関する要件
本市に転入し、1年以内に広島県の実施する「東京圏からの移住による地域課題解決型起業支援事業」に係る起業支援金(※5)の交付決定を受けていること。
※5 「東京圏からの移住による地域課題解決型起業支援事業」に係る起業支援金に関しては、広島県にお問い合わせください。
7 世帯に関する要件
次に掲げる要件のすべてに該当すること。
(1)交付申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(2)交付申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(3)交付申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和6年4月1日以降に移住したこと。
(4)交付申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、交付申請時において移住後1年以内であること。
(5)交付申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者ではないこと。
移住支援金の額
単身の場合:60万円
2人以上の世帯の場合:100万円
18歳未満の世帯員がいる場合:18歳未満の世帯員一人につき100万円加算
申請方法
廿日市市に移住し、移住支援金対象者の要件を満たす希望者は、廿日市市経営企画部プロモーション戦略課(市役所3階)に必要書類を提出することにより申請できます。申請しようとする場合は、事前にご相談の上、廿日市市移住支援金交付申請書兼実績報告書に必要書類を添えて、プロモーション戦略課に提出してください。
1 申請期限
令和7年12月26日(金曜日)(必着)
※予算上限に達した場合は、期限前であっても受付を終了しますのでご注意ください。
2 提出書類
廿日市市移住支援金交付申請に係る提出書類一覧 [Wordファイル/20KB]を参照してください。
※様式は要綱・様式からダウンロードしてください。
3 提出先
廿日市市経営企画部プロモーション戦略課
〒738-8501 廿日市市下平良一丁目11番1号(廿日市市役所3F)
Tel 0829-30-9221
移住支援金の返還
次に掲げる場合に該当するときは、移住支援金の全額または半額の返還が必要です。
1 虚偽の申請その他不正な行為などにより移住支援金の交付決定を受けたことが明らかになった場合:全額
2 移住支援金の交付申請日から3年未満で廿日市市から転出した場合:全額
3 移住支援金の交付申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合:全額
4 広島県の実施する「東京圏からの移住による地域課題解決型起業支援事業」に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合:全額
5 移住支援金の交付申請日から3年以上5年以内に廿日市市から転出した場合:半額
状況報告書の提出
移住支援金の交付を受けた者は、交付申請をした日から起算して5年を経過するまで1年を経過するごとに、経過した各時点から1か月以内に、交付申請書の記載内容に係る変更の有無を廿日市市移住支援金住居・勤務地等変更届出書を提出してください。
要綱・様式
移住支援金交付要綱と様式は以下のとおりです。
※様式は、申請者が使用するもののみ掲載しています。
要綱
様式
交付申請で使用する様式
廿日市市移住支援金交付申請に係る提出書類一覧 [Wordファイル/16KB]
廿日市市移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) [Wordファイル/15KB]
移住支援金の交付申請に関する誓約事項(様式第1号別紙1) [Wordファイル/11KB]
移住支援事業に係る個人情報の取扱い(様式第1号別紙2) [Wordファイル/10KB]
就業証明書(一般就業・専門人材の場合)(様式第1号別紙3) [Wordファイル/11KB]
就業証明書(テレワークの場合)(様式第1号別紙4) [Wordファイル/11KB]
就業証明書(関係人口)(様式第1号別紙5) [Wordファイル/10KB]
交付申請を取り下げる場合に使用する様式
廿日市市移住支援金交付申請取下書(様式第2号) [Wordファイル/11KB]
交付決定通知書の再交付を申請する場合に使用する様式
廿日市市移住支援金交付決定兼確定通知書再交付申請書(様式第5号) [Wordファイル/10KB]
交付決定後に移住支援金の請求で使用する様式
廿日市市移住支援金請求書(様式第7号) [Wordファイル/9KB]
定期報告・住所や勤務地に変更があった際の報告で使用する様式
廿日市市移住支援金住居・勤務地等変更届出書(様式第8号) [Wordファイル/13KB]