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軽自動車税(種別割)

ページID:0078597掲載日:2025年4月1日更新印刷ページ表示

軽自動車税 (種別割)

軽自動車税が変わりました

 令和元年10月1日から、自動車税取得税が廃止され、自動車税および軽自動車税にそれぞれ「環境性能割」が導入されました。
 新車、中古車を問わず、軽自動車を取得したとき、車両の取得価格が50万円を超える場合に軽自動車税環境性能割が以下のとおり課税されます。
 この環境性能割は軽自動車を取得したときに販売店などを通じて都道府県に納めていただくことになります。
 これに伴い、現行の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」という名称に変更されました。

環境性能割

納税義務者

三輪以上の軽自動車(新車・中古車)の取得者

課税標準

当該軽自動車の取得価格(免税点50万円)

税率

燃費基準値達成度に応じて決定し、自家用車は非課税、1パーセント、2パーセントの3段階、営業用車は非課税、0.5パーセント、1パーセント、2パーセントの4段階。

課税対象

 軽自動車税(種別割)は、軽自動車などにかかります。
 軽自動車などとは、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車および二輪の小型自動車のことです。

 ※公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)車両も課税されます
 ※現在使用していない車両も、所有されていれば課税されます 

時期

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日といいます)に、軽自動車などを所有している人にかかります。
 なお、軽自動車税(種別割)には月割制度がありません。年の途中で廃車にしても、賦課期日に所有していれば年税額分課税されます。

場所

 原則、主たる定置場所で課税されます。
 軽自動車などの取得・譲渡・主たる定置場の住所が変わったときには15日以内、廃車したときには30日以内に届け出をしてください。

通知書など

納税通知書(納付書)

 軽自動車税(種別割)の納税義務者には「納税通知書」を送ります。
 まず、自分の住所や名前、持っている車両の番号など誤りがないか、よく確認してください。

継続検査用納税証明書

 納付書により金融機関などで支払いをした人には領収印を押した領収書が返されます。
 領収書の左側部分は本人用の領収書です。領収書の右側部分が継続検査用納税証明書です。
 250cc超のバイクや軽自動車などが、継続検査(いわゆる車検)を受けるときには、この証明書が必要です。大切に保管してください。

軽自動車税(種別割)の税率

 令和7年度の税率(年額)は、次のとおりです。

原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車のうち二輪のものおよび二輪の小型自動車

 
車種区分

税率(年額)

原動機付自転車 第一種 一般原付

総排気量50cc(定格出力0.6Kw)以下

(特定小型原動機付自転車を除く)

2,000円

第一種 一般原付

(新基準原付)

総排気量125cc以下かつ最高出力4.0Kw以下

(令和7年4月1日施行)

2,000円
第一種 特定原付 定格出力0.6Kw以下 2,000円
第二種 乙 総排気量50cc超 90cc(定格出力0.8Kw)以下 2,000円
第二種 甲

総排気量90cc超 125cc(定格出力1.0Kw)以下

2,400円
ミニカー

総排気量50cc(定格出力0.6Kw)以下

(特定小型原動機付自転車を除く)

3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 最高速度35km/h未満のもの 2,400円
その他 最高速度15km/h未満のもの 5,900円
軽自動車 二輪  総排気量250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 総排気量250cc超 6,000円

 軽自動車のうち三輪のものおよび四輪以上のもの(軽四輪車など)

車種区分

初度検査年月日が平成27年3月31日までで、初度検査年月から13年までの車両

初度検査年月日が平成27年4月1日以降の車両

初度検査年月から13年を超える車両(重課税率)

 
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪乗用営業用 5,500円 6,900円 8,200円
四輪乗用自家用 7,200円 10,800円 12900円
四輪貨物営業用 3,000円 3,800円 4,500円
四輪貨物自家用 4,000円 5,000円 6,000円

 「初度検査年月」は、自動車検査証の上段の「初度検査年月」欄に記載されています

 令和7年度に重課税率が適用される車両は、初度検査年月が平成24年3月以前の車両です。

軽課税率(三輪および四輪の軽自動車にグリーン化特例(軽課)が適用されます。 )

 初度検査年月日が令和6年4月1日から令和7年3月31日までの三輪および四輪の軽自動車(排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいもの)に関して、グリーン化特例(軽課)を適用します。

車種区分

税率

グリーン化特例(軽課)
三輪 (ア)1,000円 (イ)2,000円 (ウ)3,000円
四輪乗用営業用 (ア)1,800円 (イ)3,500円 (ウ)5,200円
四輪乗用自家用 (ア)2,700円 - -
四輪貨物営業用 (ア)1,000円 - -
四輪貨物自家用 (ア)1,300円 - -

 (ア)電気自動車・天然ガス自動車(平成21年排ガス規制10パーセント以上低減達成車または平成30年排ガス規制適合車)
 (イ)令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90パーセント達成車
 (ウ)令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70パーセント達成車
     

 (イ)、(ウ)は、ガソリン車(ハイブリッド車を含む)で、平成17年排ガス規制75パーセント低減車または平成30年排ガス規制50パーセント低減車に限ります。
  各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

手続きが必要なとき

原動機付自転車および小型特殊自動車

登録するとき

  必要なもの
登録するとき

廿日市市に転入したとき

  1. 次の2つのうちいずれか
    (1)廃車をしている場合 : 廃車申告受付書
    (2)廃車をしていない場合(他市区町村の登録も含む) : ナンバープレート、軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 [PDFファイル/127KB]
  2. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/145KB]

業者からバイクを買ったとき

  1. 販売証明書(業者に発行してもらってください)
  2. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/145KB]
インターネットネットオークションで買ったとき
  1. 廃車申告受付書
  2. 譲渡証明書

※1月2日.がない場合はバイクを所有していても登録の手続きができません。必ず旧所有者に請求してください。                                          

他の人から譲ってもらったとき

  1. 譲渡証明書(前所有者の署名が必要です)
  2. 次の2つのうちいずれか
    (1)廃車をしている場合 : 廃車申告受付書
    (2)廃車をしていない場合(他市区町村の登録も含む) : ナンバープレート、軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 [PDFファイル/127KB]
  3. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/145KB]

廃車にするとき

  必要なもの
廃車にするとき
  • 使用しなくなったとき
  • 他の人に譲るとき
  • 市外へ転出するとき
  • 所有者が亡くなったとき
  1. ナンバープレート
  2. 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 [PDFファイル/127KB]
  • ナンバープレートを紛失したとき
  • 盗難にあったとき
  1. 受理番号(警察への盗難などの届け出番号)またはてん末書(市役所にあります)
  2. 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 [PDFファイル/127KB]

 登録、廃車の申告の手続きをする人(届出者)の本人確認のできるものを持参ください。

 改造したときは、改造証明書を提出してください。譲り受る前、購入前に改造されているときは、改造した人、改造した業者に改造証明書を記入してもらってください。(改造証明書は課税課窓口にあります)  

 原動機付自転車および小型特殊自動車の手続きの詳細は、市役所課税課へ問い合わせてください。 

  

手続き様式

 市役所課税課でも配布しています。

原動機付自転車および小型特殊自動車以外の手続き先

 原動機付自転車および小型特殊自動車以外の場合は、市役所で手続きができません。
 手続き内容により、必要なものが異なることがあります。
 次の管轄署へ問い合わせの上、登録、廃車などの手続きをしてください。

軽自動車二輪(250cc以下) ・ 二輪の小型自動車(250cc超)

 中国運輸局広島運輸支局
 〒733-0036 広島市西区観音新町四丁目13番13-2号
 電話:050-5540-2068(自動音声案内)

軽四輪自動車(三輪含む660cc以下)

 軽自動車検査協会広島主管事務所
 〒733-0036 広島市西区観音新町四丁目13番13-4号
 電話:050-3816-3080 (コールセンター)

125ccを超えるバイクの廃車・登録に関して

 廿日市市で課税されている125ccを超えるバイクに関して、広島県外で廃車または住所変更・名義変更などの登録変更をしたときは、税止めの手続きをお願いします。税止めの手続きをしていない場合、廃車をした翌年度以降も、引き続き軽自動車税(種別割)が課税されます。

 各都道府県の軽自動車検査協会などが有料で代行していますが、ご自身で手続きする場合は市役所課税課へ問い合わせてください。

軽四輪自動車(三輪含む660cc以下)の廃車に関して

  廿日市市で課税されている軽四輪自動車(三輪含む660cc以下)に関して、解体をされる場合、解体するだけでは廃車とならないことがあります。解体される場合は、必ず軽自動車検査協会広島主管事務所で廃車申告をしてください。

減免

ナンバープレート

よくある質問

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