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軽自動車税(種別割)の減免

ページID:0078129掲載日:2025年4月1日更新印刷ページ表示

身体障害者などに対する減免

 身体障がい者・戦傷病者・知的障がい者・精神障がい者(それぞれ身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人)本人またはその家族が所有する軽自動車などで一定の要件に該当する場合には、申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。
 申請の期限は、納期限までです。
 有効期限は1年間で、その間減免できるのは一人1台限りです。(普通自動車で減免を受けている場合、軽自動車での減免は受けられません)
 なお、前年度に減免の承認を受けていて、継続減免の手続が済んでいる人は、新たな申請の必要はありません。

減免対象者

納税義務者(所有者)  運転者の要件
 

障がい者本人

  • 障がい者本人または同一生計の家族でもっぱら障がい者のために自動車を使用する人

  (別世帯で同一生計の人は、誓約書を提出してください。)

  • 常時介護をする人   

   納税義務者(所有者)の世帯が障がい者のみで構成される世帯にかぎります。

誓約書を提出してください。)

障がい者と同一生計の家族(同一世帯)

  • 障がい者本人または同一生計の家族でもっぱら障がい者のために自動車を使用する人​                                                                                               

 

障がい者と同一生計の家族(別世帯)                   誓約書を提出してください

 

  • 別世帯の同一生計の家族でもっぱら障がい者のために自動車を使用する人​ 

 (誓約書を提出してください。)                         

減免の対象要件

区分 本人が運転する場合 家族または常時介護者が運転する場合
減免に該当する障害等級
視覚障害 1級~4級 1級~4級
聴覚障害 2級、3級 2級、3級
平衡機能障害 3級、5級 3級
喉頭摘出による音声機能障害 3級 3級
上肢不自由 1級、2級 1級、2級
下肢不自由 1級~6級 1級~3級
体幹不自由 1級~3級、5級 1級~3級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害で上肢機能障害 1級、2級 1級、2級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害で移動機能障害 1級~6級 1級~3級
心臓機能障害 1級、3級、4級 1級、3級
じん臓機能障害 1級、3級、4級 1級、3級
呼吸器機能障害 1級、3級、4級 1級、3級
ぼうこうまたは直腸の機能障害 1級、3級、4級 1級、3級
小腸の機能障害 1級、3級、4級 1級、3級
肝臓機能障害 1級~4級 1級~3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級~4級 1級~3級
療育手帳の交付を受けている人 なし マルA、A
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 1級 1級

 複数の障害がある場合、総合等級での区分になります
 戦傷病者手帳の交付を受けている方の減免は、市役所課税課にお問い合わせください

必要書類

  1. 減免申請書 減免申請書 (PDFファイル 115KB) 減免申請書 [Wordファイル/13KB]
  2. 障害者手帳
  3. 運転者の免許証またはマイナ免許証
  4. 自動車検査証(電子証明書の場合は、電子車検証と自動車検査記録事項)を印刷したもの
  5. 納税通知書
  6. 誓約書 誓約書 [PDFファイル/47KB]  誓約書 [Wordファイル/9KB]
  7. 納税義務者のマイナンバーが確認できる書類 

 ※マイナ免許証の場合は、「マイナポータル」や「マイナ免許証読み取りアプリ」で読み取った「マイナ免許証の免許情報」の画面の提示もしくは「マイナ免許証の免許情報」を印刷したものが必要です。

  ※郵送の場合は2・3・4・7はコピーを添付

 

申請期限

 納期限日まで (郵送の場合も、納期限日まで)

構造減免・公益車両減免

  • 構造減免とは、もっぱら身体障害者の利用のために構造を改造している場合に、申請により減免されます。
  • 公益車両減免とは、公益のために直接専用するものと認める場合に、申請により減免されます。

必要書類

  1. 減免申請書 減免申請書 (PDFファイル 58KB) 減免申請書 [Wordファイル/12KB]
  2. 自動車検査証 (郵送の場合は、コピーを添付)
  3. 納税通知書
  4. 納税義務者の個人番号または法人番号が確認できる書類
  5. 構造減免の場合は、もっぱら身体障害者の利用のために構造を改造していることを確認するため、車両の写真
  6. 公益車両減免の場合は、公益のために直接専用することを確認するため、法人の定款、運転日報、車両の写真

 ※郵送の場合は2・4・6はコピーを添付

申請期限

  •  構造減免の場合は、納期限日まで (郵送の場合も、納期限日まで)
  •  公益車両減免の場合は、納期限日の7日前まで (郵送の場合も、納期限日まで)

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