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軽自動車税に関するよくある質問

ページID:0049099掲載日:2026年4月1日更新印刷ページ表示

原付を前の住所のナンバーのまま引っ越し先で乗ってもいいですか

 軽自動車税は、今現在住んでいる所在地でかかるべき市町村税です。
 そのままでは、今住んでいる市町村への軽自動車税の申告をしていないことになりますので、住所やその他の異動がある場合は、法律により速やかに変更の手続きをしなくてはなりません。

納税通知書の送付先を変更したいです

 軽自動車の定置場が変更となった場合は、お住まいの市町村で定置場の変更手続きを行ってください。
 単身赴任などで住民票を置いたまま引っ越しした場合、送付先変更届を提出していただくと納税通知書の送付先を変更することができます。
 しかし、送付先解除届の提出がない限り、変更届で指定したご住所に送り続けます。必ず、元のご住所に戻られたら解除届を提出してください。

バイクをもらったのですが、ナンバーはどうやってもらうのですか

 そのバイクがすでに廃車手続きされていれば、前の持ち主から「廃車証明書」と「譲渡証明書」をもらえば、あなたが住んでいる市町村役所で登録の手続きを行うことができます。
 まだ廃車手続きをしていなければ、前の持ち主からの「譲渡証明書」と今付いている「ナンバープレート」があれば、あなたが住んでいる市町村役所でナンバー交換することができます。
 ※ただし、これらの手続きは125cc以下のバイクおよび小型特殊自動車に限ります。それ以外は該当各機関で手続きを行ってください。

軽自動車二輪(250cc以下)

 広島県軽自動車協会広島支所
 〒733-0036 広島市西区観音新町四丁目13番13-3号
 電話:082-532-5507

二輪の小型自動車(250cc超)

 中国運輸局広島運輸支局
 〒733-0036 広島市西区観音新町四丁目13番13-2号
 電話:050-5540-2068(自動音声案内)

軽四輪自動車(三輪含む660cc以下)軽自動車二輪(250cc以下)

 軽自動車検査協会広島主管事務所
 〒733-0036 広島市西区観音新町四丁目13番13-4号
 電話:050-3816-3080(コールセンター)

年の途中で廃車をすると税金はどうなりますか

 軽自動車税は、年に1度かかる「年税」です。
 そのため、年度途中(4月2日以降)に廃車にしても税金は戻りません。
 逆に年度途中に登録した場合には税金はかかりません。
 軽自動車やバイクを使用しないため、廃車にしようと思っている人や、市外へ転出した人、他人から譲ってもらった人は、必ず3月末までに手続きを行ってください。

税止めをしたいのですがどうすればいいですか

 125cc超のバイクや四輪の軽自動車を廃車した後、税止めの手続きを行う場合は、新、旧の車検証または申告書をFAXしていただくかコピーを課税課保険税係まで郵送してください。

盗難にあったのですがどうすればいいですか

 まず第一に、警察へ盗難の被害届を出してください。
 届け出をすると、1週間ほどで「受理番号」ができますので、それを控えて、市役所で盗難などの廃車手続きを行ってください。