商品車などに対する軽自動車税(種別割)の課税免除
廿日市市では、軽自動車などの所有者に対して課税される軽自動車税(種別割)のうち、「商品であって使用しない軽自動車など(取得日と4月1日現在の走行距離の差が100キロメートル未満の車両)」は、まだ流通段階にあり、使用段階に至っていないことから課税を免除しています。
なお、課税免除の申請を、毎年度期限内に行う必要があります。
1. 対象者
中古の軽自動車などを販売することを業とする者で、古物営業法第3条第1項に定める古物営業の許可を受けている販売業者(以下「販売業者」といいます)
2. 対象車種
次の車両が、課税免除となります。
- 道路運送車両法第3条に規定する軽自動車
(1)軽四輪車
(2)軽二輪車(125ccを超え250cc以下のバイク)
(3)軽三輪車 - 二輪の小型自動車(250ccを越えるバイク)
3. 課税免除の要件
(1)軽自動車など販売業者の要件
- 中古の軽自動車などを販売することを業とする者で、古物営業法第3条第1項に定める古物営業の許可を受けている販売業者であること
- 市税を滞納していない者であること
(2)車両に対する要件
- 道路運送車両法第3条に規定する軽自動車(二輪、三輪もしくは四輪)または二輪の小型自動車(側車付きのものを含みます)であること
- 賦課期日現在(4月1日)に、中古の軽自動車などの販売業者が商品として所有し、かつ、廿日市市内に展示しているもので販売を目的としているものであること
- 賦課期日現在に、所有者および使用者の名義が、課税免除を受けようとする中古の軽自動車などの販売業者の名前または名称であること
※ 軽自動車税連絡協会に提出する軽自動車税(種別割)申告書(報告書)の所有者と使用者の記載が課税免除を受けようとする中古の軽自動車などの販売業者の名前または名称であることが必要です - 用途が、社用車、試乗車、リース車、営業用車、代用車などの事業用でないこと
- 取得したときの走行距離数と賦課期日の走行距離数の差が100キロメートル未満であること
4. 提出書類および必要な添付書類など
- 軽自動車税種別割課税免除申請書 (PDFファイル 123KB)
- 古物商許可証の写し
- 自動車検査証の写し(125ccを超え250cc以下の車両は、軽自動車届出済証の写し)
- 展示状態の写真(車両番号が確認できるものを1台につき1枚)
- 古物営業法第16条に規定する古物台帳の写し
5. 申請期間および申請書などの提出先
申請期間
賦課年度の4月1日から4月7日まで
※開庁日に限ります
※4月7日が休日に当たるときは、その直後の休日でない日までです
提出先
廿日市市役所 総務部課税課
6. 決定および却下
申請があった車両の審査をした結果、課税を免除するものは「軽自動車税種別割課税免除決定通知書」で、課税を免除しないものは「軽自動車税種別割課税免除却下通知書」で通知します。
7. 取り消し
課税免除を受けたもので、次のいずれかに該当したときは、課税の免除を取り消し、「軽自動車税種別割課税免除取消通知書」で通知するとともに、課税の手続きを行います。
- 虚偽または不正な申請により、課税免除を受けたことが判明したとき
- 課税免除要件に該当しない事実を確認したとき
- その他市長が課税免除の決定を取り消す必要があると認めるとき
8. 現地調査
申請書の内容その他の事項を確認するため必要な場合は、現地調査、帳簿閲覧などを行うことがあります。